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自己破産

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自己破産は、大きな財産を手放す代わりに、借金を免除してもらう手続きです。

借金を返済する必要は原則なくなり、新たに得る収入は自分のものになりますので、生活はかなり楽になります。

借入理由がギャンブル、浪費などであっても、破産管財人や裁判所に正直に申告して誠実に手続きを進めていけば、免責となる(借金がゼロとなる)可能性は十分あります。

自己破産というのは、大きな財産を手放す代わりに、借金をゼロにしてもらう(免責)という手続きです。

自己破産というと、マイナスのイメージがあるかもしれません。

しかし実際は、借金を無しにして、経済的再スタートができるという、プラス面の多い手続きなのです。

法律上は、破産手続き(=財産を手放す)と免責手続き(=借金をゼロにしてもらう)とは、別のものです。

 

ご本人の収入で返済できない状態となっている場合に、財産を処分しても払いきれない借金については、裁判所の力で免除してもらうわけです。

全ての財産を処分してしまうと生活に困りますから、一定の財産は手放す必要はないとされています(現金99万円など)。

 

裁判所に自己破産を申し立てると、原則として管財事件(少額管財)になります。

これは破産管財人がつく手続きで、最低20万円の予納金が必要です。

例外的に、同時廃止事件(破産管財人がつかない手続き)となることがあります。

 

破産管財人や裁判所から指摘されたことに対して誠実に対応し、自己破産の手続きを滞りなく進めていけば、免責される可能性は高まります。

 

当事務所では現在のところ、法人(会社)・個人事業主の破産については、法律相談及び受任を停止させていただいております。

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