任意整理
任意整理
任意整理とは、弁護士が金融業者と交渉して、負担の軽い返済に組み直す手続きです。
弁護士は、将来利息をカットして単純な分割払いとなるよう交渉していきます。利息カットにより、支払額だけ元本が減るので、完済への道筋が見えてきます。
任意整理を弁護士に依頼すると、一括請求が来ている状況でも、支払いを一旦止めることができます。生活を立て直していきましょう。
任意整理は、業者におおむね36回程度で支払っていく手続きです。
- 利息制限法の利率で計算し直す(引き直し計算)→借金が減額されるかも
- 将来の金利・利息や遅延損害金をカットする
- おおむね36回(=3年)程度で支払っていく
当初から利息制限法内の利率のこともあります。その場合、引き直し計算による減額はありません。
利息カットできるかどうか、分割回数がどうなるか等は、業者との示談内容によります。金利などをカットできなかったり、分割回数がもっと短くなったりすることもありえます。
任意整理に適したケースは、次のような場合です。
- ・完済のメドを立てたい
- ・返し続けたい他の借金がある
- ・家族にバレたくない
- ・破産・再生に抵抗がある
任意整理を弁護士に依頼すれば、業者からの事実上の取立てをストップできます。一括返済の要求を受けていても、支払いを止めることができます。
任意整理では、「債権者Aに対して任意整理をするが、債権者Bにはしない」ということもできます。
自己破産や個人再生の場合、債権者を平等に取り扱うのが原則です。
「A(業者)に対しては支払わないが,B(親戚)に対しては支払う」ということはできません。
任意整理をするといわゆる「ブラックリスト」に載ります。
任意整理のデメリットが心配で、及び腰になる人もいるかもしれません。
しかし、支払いが難しくなって滞納を続けると、ブラックリストにいずれは載ってしまいます。
任意整理ではなく、自己破産などをしなければならなくなるかもしれません。
任意整理のメリットとデメリットを比較してみましょう。
任意整理って?メリット・デメリットを解説します任意整理を当事務所にご依頼頂く場合、弁護士と業者が示談(和解)した後は、ご自身で業者に返済していただく形になります。
「弁済代行」や「振込代行」は行いませんので、弁護士に支払う代行手数料分を返済に充てて頂くことができます。