任意整理に適したケースはどのような場合なの? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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任意整理に適したケースはどのような場合なの?

1はじめに

借金の返済が苦しくなってきたので、なんとかしたいという方は、債務整理を行うことで、経済状況を改善することができます。

任意整理、自己破産、個人再生というように、債務整理にはいろいろな方法があります。いくつかの債務整理方法がある中で、自分にベストな方法を選ぶ必要があります。

この中で任意整理は、裁判所を通さずに債権者と交渉し、借金を分割払いしていく手続きになります。

任意整理に適したケースはどういう場合か、以下で紹介していきます。

2任意整理に適したケースとは?

「借金を返していきたいが、いつ返済が終わるか見通しを立てたい」

「知り合いからの借金があり、これだけはきちんと返したい」

「自己破産や個人再生は、絶対に避けたい」

「過去に自己破産をしており、もう一度することが難しい」

任意整理が適している可能性が高いのは、たとえばこのような状況の方です。

任意整理は、元金を減らすことは難しいものの、完済までの利息をカットすることができ、借金の負担を減らせます。また、自己破産などと異なり、裁判所を通さない債権者との交渉ごととなるので、比較的柔軟な対応が可能となってくるからです。

任意整理が適しているケースは、以下のようにまとめられます。

(1)完済のメドを立てたい方

カードローンなどの借金の金利は、住宅ローンと比べれば非常に高いです。借金を完済するまで利息がつきますので、「契約どおりにきちんと支払っているのに全く借金が減らない」という方も非常に多いです。

任意整理をすると、利息をカットして、今ある債務総額を単純な分割払いで支払っていけばよくなります。たとえば「月々2万円、36回の分割払い」なら、2万円を3年間きちんと支払えば、債務を完済できることになります。

(備考)業者や取引状況等によっては、利息カットに応じてくれないことがあります。

任意整理をすることで、完済への道筋が見えてくることになります。

(2)もう少し少額ずつの返済であれば可能な方

任意整理は、借金の元金を減額することは難しいですが、月々の返済額を減らし、元の返済計画よりも長期の分割払いにすることが期待できます。

(備考)過去に利息を支払い過ぎていた場合は、元金を減額できることもあります。また、過払い金を請求できる場合もあります。

そのため、今の返済計画のままでは家計が回らないが、もう少し毎月の返済額が減ればなんとか返し続けられるという方に、任意整理はぴったりの方法です。

任意整理を行うにあたって、毎月どれだけの返済額であれば、家計をやりくりしていけるかは、弁護士の勧めで家計簿などを付けたうえで、弁護士と相談して決めます。

もっとも、「任意整理をすれば際限なく分割払いが認められる」というわけではありません。3年以内(長いところであっても5年以内)に完済する計画でなければ、債権者からは受け入れてもらえません。そのため場合によっては、任意整理をしても返済月額が減らないこともありえます。

もし3年(原則)で完済することが難しい場合は、違う債務整理の方法、たとえば自己破産などを検討することになります。

(3)返し続けたい借金がある方

任意整理では、借金が複数ある場合に、任意整理の対象とする借金と、対象にしない借金を選ぶことができます

お世話になった親族から借りている借金とか、もともとの利率がかなり低い借入れのように、元の契約どおりに返したい(返さないといけない)借金がもしあれば、それはそのまま返し続けて、ほかの借金だけを任意整理することができます。

他方、自己破産や個人再生においては、任意に対象となる借金を選ぶことはできません。すべての借金を対象とする必要があります。

もし、一部の借金だけを隠して返済していたことが発覚したら、裁判所から問題視されるのは確実です。「自己破産の手続きの意味を全く分かっていない」と怒られてしまいます。場合によっては、免責不許可(=破産したのに借金が消えない)といった結末を招く可能性もありえます。

(4)家族にバレたくない方

自己破産や個人再生では、裁判所に提出する書類を集める際などに、家族の協力を得る必要が出てくることがあります。また、自己破産や個人再生をしたという情報が、官報に載ることになります。

任意整理では、弁護士が裁判所を通さずに分割払いの交渉をしますので、家族にバレる可能性はかなり低くなります。

もっとも、任意整理の示談に基づく分割払いを滞納してしまうと、残額&遅延損害金を一括で請求するという連絡が来たり訴状などが届いたりしてしまい、家族にバレる可能性も出てきてしまいます。

(5)自己破産・個人再生に抵抗がある方

とりわけ自己破産については、いまだにマイナスイメージが強く、自己破産だけは絶対に避けたいと思っている方も多くいます。

また個人再生でも、自己破産と同様に官報に名前が載ってしまったり裁判所を通す手続きになってしまったりするので、その点に抵抗がある方も多いようです。

たしかに、職業柄、自己破産をしたときに資格制限を受けてしまう方(ex.警備員)や、官報に名前が載ってしまうのはどうしても嫌だという方には、任意整理を検討するメリットがあります。

もっとも、自己破産や個人再生のマイナスなイメージは、誤解や思い込みであることも多いです。たとえば、自己破産をしたら全財産を失うとか、どうしても家族や勤務先などの周りにバレてしまうというのは、誤解に基づくものです。

また、任意整理は自己破産や個人再生に比べると、借金の減額効果は相対的に小さいです。

自己破産・個人再生に抵抗がある方は、まず、その抵抗が誤解に基づくものではないかを弁護士によく相談したうえで、債務整理の方法を決めていくのがよいでしょう。

(6)H19ころ以前に業者から初めて借りた方

ごく大雑把にいえば、だいたい平成19年以前に業者(消費者金融やクレジットカード会社)から借入れを開始し、その後取引を繰り返してきたような場合です。20%を超えるような利率で返済し続けていて、利息を払いすぎている可能性があります。

(備考2)銀行、信用金庫などの借入れについては、利息を払い過ぎている(=利息制限法違反)ということは、通常ありません。

この場合、借金元本を減額できたり、借金がゼロになったうえで過払い金の返還を請求できたりすることがあります。後者の場合、借金が今残っているように見えても、実はもう消滅しているわけです。

(7)業者に5年以上支払っていない方

消費者金融やクレジットカード会社からの借金を5年以上返していない場合、消滅時効援用により借金を返す必要がなくなることもあります。もっとも、場合によっては10年経たないと時効にならないこともあります。

消滅時効援用により時効が認められれば、借金を返済する必要がなくなります。

自己破産で免責を受けた場合、原則として全ての借入れ先の借金が免除されることになりますが、消滅時効援用の場合には、時効援用をして時効が認められた借入れ先についての借金が免除されることになります。

時効援用を自分で行って失敗した例もたびたび耳にしますので、弁護士に依頼して進めましょう。

3任意整理に適したケースまとめ

任意整理が適しているのはどういうケースか、について解説いたしました。

借金問題の解決に当たっては、複数の債務整理の方法から、適切なものを選ぶ必要があります。

任意整理は基本的におおむね3年で借金を返済していく手続きですので、その期間中の支払い能力が必要です。裁判所を通す自己破産や個人再生と比べると、柔軟な取扱いが可能ですし、家族にバレる可能性も低くなります。

もっとも,平成19年ころ以前に初めて借りた方は元金を減額したり過払い金を請求したりできる可能性もありますし、5年以上支払っていないなら時効で返済しなくてよくなるかもしれません。

自分が任意整理に適しているケースかどうか興味のある方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

任意整理って?メリット・デメリットを解説します任意整理って?メリット・デメリットを解説します

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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