このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
夫婦の形はいろいろあるでしょうが、多くの場合は一緒に共同生活を営み、経済状況も共にしているという状態になります(1つの財布で暮らしている)。そのため、一方の経済状況悪化は他方にも悪影響を及ぼすことも多いです。その結果として、夫婦で自己破産をしなければならない状態に陥ってしまうケースも少なくはありません。
もっとも、いくら夫婦共通の財布の中身が厳しくなっており経済状況が悪化していても、債務の名義人(借りている人)は夫だけだという場合には、妻が破産する必要はありません。その場合は夫だけが自己破産すれば、夫婦の経済状況は改善することになります。
この記事では、夫婦そろって破産となるのはどういうケースが多いのかについて解説いたします。
「妻が自分名義のカードで借入をしていたが、限度額いっぱいで返済も追いつかなくなり、夫名義のカードで借入を行っている」というようなケースです。たとえ妻が自分の遊興費として使ったものだとしても、夫名義のカードの残高は夫の借金です。妻名義でも夫名義でも負債が膨らんでしまい、ひいては夫婦そろって自己破産ということになりかねません。
夫婦ともに十分に仕事をしていない・できないがために、各々が自分名義で借金してきて生活費に充てている、というようなケースです。収入がないのに借入をしていても、早晩返済できなくなってしまい(借りられなくなってしまい)、そろって自己破産しなければならなくなってしまいます。
例えば夫が住宅ローンを組むときに、妻が連帯保証人になることがあります。順調に返済ができている間は問題ありませんが、返済が滞ってくると連帯保証人のほうにも借金の請求が来るようになります。家計を共にしている以上、主債務者(夫)に返済能力がない場合には連帯保証人(妻)も同じ状況であることがほとんどでしょう。妻は連帯保証人として(自分名義で)責任を負うことになるため、夫婦そろって自己破産しなければならなくなってしまいます。
夫婦で「ペアローン」の住宅ローンを組んでいる方も多いようです。ペアローンというのは、住宅ローンを組む際に、夫婦それぞれが主債務者となり、お互いの債務について連帯保証人となるものです。借入可能額が大きくなったり、夫婦それぞれで住宅ローン控除を受けることができたりするメリットがあるため利用されています。夫が払えなくなっても妻の収入で肩代わりを続けていけるのなら別でしょうが、それは事実上難しいことが多いでしょう。妻は連帯保証人として(自分名義で)責任を負うことになるため、そろって自己破産しなければならなくなってしまいます。
たとえば夫が住宅ローンの主債務者で妻が連帯保証人となっている場合やペアローンを利用している場合などは、夫婦の両方が自己破産をしなければ、借金問題の解決につながらない可能性が高いです。仮に夫が自己破産して免責(借金の帳消し)を得られたとしても、妻が自己破産しなければ、多額の借金を背負い続けることになってしまいます。
借金の状況や所有している財産の状況などによっては、そもそも2人とも自己破産しなくてよいとか、片方はしなくてよいというような場合もありえます。たとえば、夫名義の借金は多額だが、妻名義の借金はカード会社数社で少額に留まるという場合、夫は自己破産をし、妻は任意整理をするという方法も考えられます。
債務整理の方法は複数ありますし、それぞれの手続きに応じた注意点もあります。夫婦2人にとってどのような方法が向いているのかも含め、実際に弁護士に相談して判断するのがよいでしょう。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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