個人再生
個人再生Q&A
個人再生ができるのはどういう場合ですか?
支払不能となるおそれがあるときに申し立てることができます。ほとんどの人が選択する小規模個人再生の場合,将来において継続的に収入を得る見込みがあること,借金が5000万円を超えないことが条件です。
自己破産との違いは何ですか?
大まかに言えば,次のような違いがあります。
自己破産でも非免責債権は返済義務が残りますし,個人再生でもローンで購入した車などは手放す必要があるなど,細かい点は割愛しています。
自己破産 | 個人再生 | |
---|---|---|
借金の 返済義務 |
残らない | 残る (再生計画に従い減額後の額について) |
持っている 財産 |
原則,手放す必要あり | 原則,手放す必要なし |
制限職種 | あり (警備員など,破産手続き中には就けない職業がある) |
なし |
個人再生と任意整理はどう違いますか?
手続きを裁判所を通して進める必要があるかないか,で大きく違います。その結果,大まかに言えば次のような違いが出てきます。
任意整理 | 個人再生 | |
---|---|---|
元本の圧縮 (引き直し計算後の借金額からの減額) |
小さい | 大きい (ただし資産多額の場合,返済額が大きくなる可能性あり) |
手続きの対象とする債権者の選択 | できる | できない |
任意整理の場合,勤務先や知人からの借入れは対象外にすることが可能です。しかし個人再生の場合には,全ての債権者を対象として借金を減額することになります。
住宅資金特別条項を付ける場合の住宅ローンは,減額せず払い続けることになります。
精算価値保障原則とは何ですか?
精算価値というのは,自己破産したとしたら債権者に分配される総額のことです。再生計画案を作るにあたっては,精算価値を下回ることは許されません。「個人再生で返済を受ける額<自己破産したときに分配を受けられる額」で良いとすると,債権者が不利益を受けるからです。
個人再生をすると,何回くらい裁判所に行く必要がありますか?
東京地方裁判所の場合,裁判所に行く必要はありません。ただし個人再生委員との面接がありますので,個人再生委員の事務所などに行く必要があります(通常は1回だけ)。
再生委員面接では,どのようなことを聞かれますか?
再生委員面接では,借金の理由や資産の内容,家計状況などについて聞かれます。特に家計状況は,再生計画どおりに返済を続けられるかどうかに関わるため,メインで聞かれることが多いです。