個人再生Q&A | 東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

個人再生

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個人再生Q&A

個人再生ができるのはどういう場合ですか?

支払不能となるおそれがあるときに申し立てることができます。ほとんどの人が選択する小規模個人再生の場合,将来において継続的に収入を得る見込みがあること,借金が5000万円を超えないことが条件です。

自己破産との違いは何ですか?

大まかに言えば,次のような違いがあります。

 

自己破産でも非免責債権は返済義務が残りますし,個人再生でもローンで購入した車などは手放す必要があるなど,細かい点は割愛しています。

  自己破産 個人再生
借金の
返済義務
残らない 残る
(再生計画に従い減額後の額について)
持っている
財産
原則,手放す必要あり 原則,手放す必要なし
制限職種 あり
(警備員など,破産手続き中には就けない職業がある)
なし
個人再生と任意整理はどう違いますか?

手続きを裁判所を通して進める必要があるかないか,で大きく違います。その結果,大まかに言えば次のような違いが出てきます。

 

  任意整理 個人再生
元本の圧縮
(引き直し計算後の借金額からの減額)
小さい 大きい
(ただし資産多額の場合,返済額が大きくなる可能性あり)
手続きの対象とする債権者の選択 できる できない

 

任意整理の場合,勤務先や知人からの借入れは対象外にすることが可能です。しかし個人再生の場合には,全ての債権者を対象として借金を減額することになります。

住宅資金特別条項を付ける場合の住宅ローンは,減額せず払い続けることになります。

精算価値保障原則とは何ですか?

精算価値というのは,自己破産したとしたら債権者に分配される総額のことです。再生計画案を作るにあたっては,精算価値を下回ることは許されません。「個人再生で返済を受ける額<自己破産したときに分配を受けられる額」で良いとすると,債権者が不利益を受けるからです。

個人再生をすると,何回くらい裁判所に行く必要がありますか?

東京地方裁判所の場合,裁判所に行く必要はありません。ただし個人再生委員との面接がありますので,個人再生委員の事務所などに行く必要があります(通常は1回だけ)。

再生委員面接では,どのようなことを聞かれますか?

再生委員面接では,借金の理由や資産の内容,家計状況などについて聞かれます。特に家計状況は,再生計画どおりに返済を続けられるかどうかに関わるため,メインで聞かれることが多いです。

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