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個人再生

個人再生

個人再生のポイント

 個人再生で最も重要なポイントは,「予定弁済額をきちんと支払い続けることができる」と,個人再生委員や裁判所にきちんと示すことです。そのためには,家計の見直し・家計管理が必須です。

 資産総額が多いと予定弁済額が思いのほか高額になる可能性があります。そのため,住宅など大きな資産を持っている方は要注意です。

個人再生のメリット
自己破産が不都合な人でも利用可能

警備員などの職についており破産すると仕事ができなくなってしまう人(制限職種に就いている人)や,甚だしい浪費があり免責不許可となるリスクがある人,住宅だけは維持したいという人には,個人再生を検討する価値があります。

 

借金が大幅に減額できる

再生計画が裁判所に認められた場合に支払うべき額(最低弁済額)は次のようになっており,借金を大幅に減額できる可能性があります。

 

(最低弁済額)

借金総額 最低弁済額
1.3000万円以下の場合
(1)基準債権<100万円(※) 基準債権総額
(2)100万円≦基準債権<500万円 100万円
(3)500万円≦基準債権≦1500万円 基準債権総額の2割相当額
(4)1500万円<基準債権 300万円
2.3000万円超5000万円以下の場合 借金総額の1割相当額

 

上記の「借金総額」からは,住宅ローン,担保権でカバーされる債権などを除外します。

基準債権:担保権でカバーされる債権や再生手続開始後の利息などは除かれますが,住宅ローンは含まれます。

 

もっとも,「精算価値保障原則」により,ご本人に多額の資産がある場合には,大幅減額ができない可能性があります。
また,「給与所得者等再生」の場合には,可処分所得の2年分は最低限返済すべきとされているので,減額幅が小さくなることもあります。

個人再生のデメリット
一部債権者の特別扱いができない

「消費者金融の借金は減額したいが,勤務先からの借金はそのまま返したい」というようなことはできません。

 

「ブラックリスト」や官報に掲載される

信用情報には約10年程度掲載され,その間は基本的に新しく借入れをすることはできなくなります。
官報というのは国の発行する新聞のようなものですが,一般の方が内容をチェックしている可能性は,一般論としては低いものと思われます。
ただし勤務先によっては,官報の内容をこまめにチェックしていることもあるようです。

 

3年以上の返済が続く

個人再生の場合,原則3年間(例外的に5年間)の返済が続くことになります。特に住宅資金特別条項を設ける場合には,住宅ローンの支払いがそのまま変わらず(減額されず)続きます。自己破産免責で返済しなくてよくなる場合と比べると,家計への負担が大きくなりがちです。

個人再生の注意点
2種類の手続きがあります。

個人再生には2種類の手続きがありますが,原則的には「小規模個人再生」を選び,それでは支障が見込まれる場合に「給与所得者等再生」を選ぶことが多いです。その主な理由は,「給与所得者等再生」の方が,弁済予定額が高くなる可能性があり,条件も厳しいからです。なお,給与所得者は「給与所得者等再生」でないとダメ,というわけではありません。

 

小規模個人再生
借金総額5000万円以下(住宅ローン除く)で継続的な収入を見込める個人の方が利用できます。

最低弁済額と精算価値(持っている財産の現在価値のトータル)とを比べて,どちらか大きい方の額を原則3年で支払うことになります。

再生計画案に債権者の2分の1超が反対した場合(頭数),あるいは反対した債権者の債権額が基準債権額の2分の1超の場合には,再生計画は認可されません(個人再生が失敗します)。

 

給与所得者等再生
小規模個人再生が利用できる人のうちで,給与などの定期的収入が見込め,かつその変動幅が小さいと見込める人が利用できます。
債権者が反対したら手続きが失敗する,ということはありません。その代わり,小規模個人再生に比べて,返済額が大きくなる可能性が高いです。

 

スケジュールは絶対厳守

個人再生では,「いつまでに何をしなければならない」と厳しく決められており,絶対に守る必要があります。

 

ローンで買ったものは原則手放すことになります。

住宅資金特別条項を設ける場合の住宅は別として,それ以外にローンで買ったものは原則手放すことになります(たとえば車など)。「ローンが残っている財産を手元に残しつつ,借金だけを大幅減額できる」というわけではありません。

 

住宅維持には条件があります。

住宅資金特別条項を設けるには,住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと等の条件があります。個人再生なら必ず住宅を維持できる,というわけではありません。

 

資産総額が大きいと,支払う額も大きくなる可能性があります。

資産総額が大きい場合,たとえば「住宅維持希望なので個人再生をしたいが,住宅の査定を取ると非常に大きな額になっている」という場合が典型です。この場合,個人再生をしても借金がほとんど減額できない可能性もありえます。

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