自己破産
自己破産Q&A
自己破産できるのはどういう場合ですか?
自己破産できるのは「支払不能」にある場合です。支払不能というのは,財産,信用や労働収入などをもってしても債務を返済できない場合のことをいいます。
自己破産をすると,何回くらい裁判所に行く必要がありますか?
東京地方裁判所の場合,同時廃止手続きでは免責審尋の時に1回,少額管財手続きでは債権者集会の時に1回(※),裁判所に行く必要があります。
場合によっては,2回以上出席しなければならないことがあります。
少額管財手続の場合,管財人面接に行く必要もあります(裁判所ではなく,管財人弁護士の事務所に行くことが多いです)。
管財人面接では,どのようなことを聞かれますか?
管財人面接では,借入の経緯,資産状況,家計状況などについて質問されます。浪費などの免責不許可事由についても確認されます。とにかくご本人としては,管財人からの質問に対して正直に回答することを心がけてください。嘘をつくなどした場合,免責を認めてもらえない可能性があります。
自己破産をすると,債務は全て返済しなくてよくなるのですか?
免責を受けると,原則として返済しなくてよくなります。しかし非免責債権と呼ばれる債務は,自己破産しても免責されません。
非免責債権:租税債権,悪意の不法行為債権,婚姻費用,知りながら債権者名簿に記載しなかった債権などです(破産法253条1項)。
生命保険募集人の仕事をしています。破産しても活動を続けられますか?
破産の手続き中は,生命保険募集人として活動できません。警備員や行政書士なども同様です。手続き終了後は,制限はなくなります。
免責が認められない場合はありますか?
浪費などの免責不許可事由がある場合でも,少額管財手続で管財人が免責不許可事由の内容やご本人の反省などを調査したうえで裁量免責相当との意見を出してくれた場合には,免責が認められることがあります。
免責不許可事由:財産隠しや虚偽申告など手続きの公平を害する行為をした場合,前回免責から7年内に再度免責(破産)を申し立てた場合,浪費や射幸行為をした場合などです。