過払い金
過払い金のポイント
過払い金請求は、弁護士に依頼するのがベストです。
完済された方の過払い金請求の場合、「ブラックリスト」に載ることもありませんし、過払い金請求の手続きを進めるリスクは非常に小さいです。
返済中でブラックリストが心配なら、過払い金無料調査の利用をお勧めします。
完済から10年で時効になるので、できるだけ早い段階で弁護士に依頼すべきです。
「ブラックリスト」が心配な方
業者からの借入れを完済されている方は「ブラックリストに載る(事故情報が載る)」「信用情報に傷がつく」と心配する必要はありません。
まだ借入残高のある方は、ブラックリストに載る可能性があります。
「A社のクレジットカードのキャッシングは完済したがショッピングは残っている」という場合は、借入残高のある方に該当します。ショッピング分の残高が残っているので、完済していることにはなりません。
残高が残っており「ブラックリスト」が心配な方は、過払い金無料調査をご検討ください。
弁護士への依頼がベスト
ご本人で過払い金請求をすることもできなくはありません。
しかし、過払い金の金額を計算して請求してみたとしても、業者からの提案は低額にとどまる可能性が高いです。
裁判をしようとしても、ご自身で続けていくのは難しいかもしれません。
過払い金回収を取り扱う司法書士もいます。
しかし、140万円を超える請求を取り扱うことは法律上できません。
また、司法書士がご本人の代理人として活動できるのは簡易裁判所だけです。
弁護士であれば、取り扱える金額に制限はありません。
簡易裁判所だけでなく地方裁判所などでの裁判にも、弁護士なら対応可能です。
時効に気を付けて
過払い金は、最終取引日から10年経ってしまうと、時効となって取り戻せなくなってしまいます。
「ずっと同じカードを最近まで使い続けてきたから大丈夫」
「継続的に取引してきたし、10年経ってないから時効にはならないはず」
そういう方でも、よくよく調べてみると、途中で取引の分断(空白期間)があることもあります。
取引の分断(空白期間)というのは、たとえば「H10借入開始→H19一旦完済→H21借入再開」といったケースです。
業者との付き合いが長い人ほど、空白期間の存在を忘れていることも多いです。
分断(空白期間)があると、業者は「分断前の取引の分は時効だ」などと主張してきます。
分断後の取引だけを計算すると、過払い金が発生していないかもしれません。
過払い金請求の手続きが遅れると、最終完済から10年経っていなくても、時効を主張されるリスクが増えてしまうわけです。
できるだけ早い段階で、過払い金請求に着手することが重要です。