訴訟等申立予告通知・権利行使予告通知などが届いた。借金は時効かも? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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訴訟等申立予告通知・権利行使予告通知などが届いた。借金は時効かも?

1 はじめに

「訴訟等申立予告通知」「法的措置予告通知」「法的手続着手予告書」「法的手続きの予告書」「権利行使予告通知」などといったタイトルの手紙やハガキが、突然届くことがあります。「このまま返済しないなら訴える」といって、強く督促してきているのです。

 

金融業者からの借金を5年以上支払っていなければ時効の可能性があります。すぐに弁護士に相談すべきです。

 

「連絡しないとすぐ訴えられるかも」と思うかも知れませんが、「訴訟等申立予告通知」などを送ってきた業者への連絡は、弁護士への相談後でも遅くはありません。

2 「訴訟等申立予告通知」などが届いたらどうしたらいい?

「訴訟等申立予告通知」などの書類が届いたら、慌てずに弁護士に相談しましょう。

 

「訴訟等申立予告通知」などの書類は、借金を5年以上滞納している人に届くことが非常に多いのです。弁護士がよく調べてみると、「実は既に借金が時効となっているので、もう返済しなくてよい状態だった」ということも、よくあります。

 

もし「訴訟等申立予告通知」などを受け取って業者に連絡してしまったら、借金を支払う方向で話を進められてしまいます。その後に改めて時効を主張しても、時効は認められません。

 

「訴訟等申立予告通知などを受け取った。借金は5年以上支払っていない」という場合、弁護士に依頼して時効手続きを進めれば、その借金を支払わずに済むかもしれません。

3 「訴訟等申立予告通知」などの例
(1)訴訟等申立予告通知 (債権回収会社)

「訴訟等申立予告通知」を債権回収会社から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。

「期限までに請求合計金額のお支払いをいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続きに着手することもあります」

  • ・譲受債権の内容(もともとはどこの借金か、譲受年月日、最終貸付後残高など)
  • ・現在債権額、その内訳など
(2)法的措置予告通知 (債権回収会社)

「法的措置予告通知」を債権回収会社から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。

「先にお伝えしました通り法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります。もっとも、話合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意があります」

  • ・請求債権の内容(もともとはどこの借金か、元の契約番号、譲受時残高など)
  • ・請求債権額(現在の債権額)、その内訳など
(3)法的手続着手予告書 (クレジットカード会社・弁護士)

「法的手続着手予告書」を弁護士(=クレジットカード会社の代理人)から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。

「下記期日までにご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません」

  • ・請求金額、その内訳など
(4)法的手続きの予告書 (消費者金融)

「法手続きの予告書」を消費者金融会社から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。

「ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。債務名義が確定すれば、給与差押等、強制執行の手続きとなります。ATMでのご返済はできません」

  • ・現在の債権額・内訳など
(5)法手続き予告通知(債権回収会社)

「法手続き予告通知」を債権回収会社から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。

「このままの状況が続きますと、管轄裁判所に一括払いを求める法的手続きを行うこととなります。法的な手続きによる解決を望まない場合には、10日以内にご相談ください」

  • ・原債権者(もともと借りていた会社)、請求額など
(6)権利行使予告通知(貸金業者)

「権利行使予告通知」を貸金業者から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。

「現在請求金額を清算して頂くか、速やかにご連絡下さい。清算又は連絡を頂けない場合、債権者として債権の保全を図ることとなります」

「居住地・就業先・資産状況等の調査、訪問による交渉、管轄裁判所へ対する法的措置等の検討を開始します」

  • ・債権の内容、清算金額など
4 借金は原則5年で時効

金融業者からの借金は、基本的には、滞納して5年経つと時効になります。もともと借りていた会社から債権回収会社などに借金が移っている場合も同様です。

 

ただし判決などを取られていると10年が必要となります。判決などを取られていなくても、借入先や借入時期によっては10年が必要となる場合があります。

5 時効の手続きはどうなる?

時効の手続き(時効援用)を弁護士に依頼すれば、弁護士が受任通知を業者に送付します。

「訴訟等申立予告通知」などの督促状が来ることはなくなります。受任通知送付により、事実上の取立ては止まります。

 

受任通知を送付しても、訴訟提起を止めることはできません。

もっとも、「業者が内心では時効だと思っているが、弁護士から受任通知が送られてきているのに、無理矢理訴えてくる」ということは、まずありません。裁判では弁護士が時効を主張して、裁判所も時効を認めることが確実なので、訴えてもコストの無駄だからです。

 

(備考)業者が時効を認めていない場合は、訴訟提起してくる可能性はあります。「まだ時効ではないが、もう少しで本当に時効になりそうだ」「債務承認があった」という場合などです。

 

(備考2)弁護士に依頼していない場合、「業者が内心では時効だと思っているが、訴えてくる」ということもありえます。もし訴えられた人が訴訟に対応せず時効主張しなければ、請求が認められるからです。時効期間も10年に延長されます。

 

業者から弁護士のほうに、取引履歴や債権調査票などの情報が開示されてきます。これを見れば、自分がいつから滞納しているのか、どれだけの借金が残っているのか等が分かります。

弁護士は、時効が成立しない事情(判決を取られていた等)がないかどうか確認しつつ、時効援用通知を送付します。

 

時効が成功すると、業者から請求されることは無くなります。

 

もしどうしても時効の手続きを自分で行いたいのなら、内容証明郵便で、時効を援用するという通知を業者に送るのが確実です。もっとも、当事務所の依頼者で「自分で時効手続きをして失敗してしまったので、今回は依頼したい」という方を現に見てきています。そのため、自分で手続きをすることは、お勧めはしません。

6 時効にならない場合はどうすれば?

取引履歴などの資料を取り寄せてみると、実は時効になっていない場合もあります。「5年前の判決の資料が開示された。当時の自宅に届いていたようだが、全く知らなかった・・・」というような場合です。

 

借金が時効にならなければ、返済する義務がそのまま残っていることになります。払っていく方向で整理していくか(任意整理、個人再生)、払わずに済む方向で整理していくか(自己破産)を考えることになります。

 

「時効になっているだろう」というほど長期間滞納していたわけですから、遅延損害金を付加すると多額になる可能性があります。状況によっては、借金総額が大きくなってしまい、自己破産を検討せざるをえないかもしれません。

滞納時点の借金残高が少なければ、遅延損害金がそれほど大きくならず、借金総額もそれほど膨れずに済み、分割で支払っていけるかもしれません。

7 まとめ

「訴訟等申立予告通知」「法的措置予告通知」「法的手続着手予告書」「法的手続きの予告書」「法手続き予告通知」「権利行使予告通知」といったように、「このまま支払わないなら訴える」という手紙・ハガキが届いたら、当事務所までご相談ください。もしかしたら、時効で支払わなくてよいかもしれません。うかつに業者に連絡すると、借金を認めさせられ、時効にならなくなってしまいます。

 

一般論としては、借金を5年以上支払っていなければ時効の可能性はあります。しかし、10年が必要な場合もありますし、知らなかったが実は数年前に判決が出ていたとか一度支払っていたとかいった場合もあります。

 

時効援用の手続きを自分ですることは可能ですが、それで失敗した例もあります。手続きは弁護士に依頼し、業者からの取立てを止めたうえで進めていくほうが、安心ですし確実です。

 

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このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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