任意整理
時効援用:払わなくていい借金かも
時効援用手続きをすることで借金がなくなることがあります。業者からの借金を5年以上返済しておらず,裁判所からの書類が届いたこともない場合には,消滅時効が完成しているかもしれません。消滅時効に必要な期間が過ぎた後に時効援用の手続きをすると,その借金は消滅するのです。
時効援用手続きの依頼を受けた弁護士が受任通知を送ると,債権者からの事実上の取立て(自宅訪問,請求書送付など)もストップします。5年以上返済していなかった借金の請求が突然来たような場合は,時効援用手続きを弁護士に依頼することも検討すべきです。
消滅時効で借金が消滅するかも
次のような方は,時効援用をすることで,借金が消滅する可能性があります。
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- 最後に返済してから5年以上過ぎている
- 最近になって突然請求が来た
- 借りた業者からではなく,債権回収会社から請求が来た
突然請求が来て動揺してしまうのも無理はありません。しかし,たとえば焦ったあなたが業者に連絡して返済義務を認めてしまうと,その後から「消滅時効だから返せない」と言ったとしても(=時効援用をしても),返済義務が残ってしまう危険性があります。
業者に連絡する前に,時効で借金がなくなる可能性がありそうかどうか,弁護士に相談することをお勧めします。
消滅時効とは
消滅時効というのは,貸したお金を回収する権利が時の経過により消滅することです。「業者からの借金を5年以上全く返しておらず,裁判所から書類が届いた覚えもない」という場合には,消滅時効が完成しているかもしれません。
- 「知らない間に判決が取られており(公示送達),消滅時効に必要な期間がまだ過ぎていなかった」ということもありえます。
時効期間について
平成29年の民法改正で時効期間については変更がありました。
借金をしたのが改正法施行日(令和2年4月1日)以降の場合,消滅時効に必要な期間は原則5年となります。
借金をしたのが施行日より前の場合,大まかにいえば,借入れ先がどこかによって次のように分かれます。
借入先 | 消滅時効に必要な期間 |
---|---|
消費者金融,信販会社,銀行など | 5年 |
信用金庫,奨学金,個人など | 10年 |
判決,訴訟上の和解などがある場合,その確定時から10年を経過しないと,消滅時効の期間は満了しません。
時効援用とは
「5年の期間が過ぎると自動的に借金が消滅する」というわけではありません。「消滅時効により借金は消滅したので,返済義務はない」ときちんと主張することが必要です。これを時効援用といいます。
時効援用手続きの進み方
時効援用手続きの依頼を受けると,弁護士が,昔の借金を請求してきている業者(債権者)に受任通知を送付します。この時点で,ご本人への事実上の取立てはストップします。たとえば債権回収会社が取立てのために自宅訪問してきているような場合でも,受任通知を送付すれば取立てはストップします。
弁護士が債務内容を調査し,時効援用が可能だと判断される場合には,弁護士名義で時効援用通知書を業者に送付します。
時効援用通知を送った後,業者からは,たとえば「判決を取得したのでまだ時効にはなっていない」というような反論が出てくることも無くはありません。しかし,そのような反論が出てこずに時効援用を認めてくることも,よくあります。
時効援用が認められる場合でも,最終的にどのような形で手続きが終わるのかは,業者によってまちまちです。業者との間で「債務不存在確認書」や合意書などを取り交わすことができることもあります。「そのような書面の取り交わしはしていないが,消滅時効は認めるから今後請求は一切しない」と口頭で説明してくる業者もあります。
時効援用手続きが失敗したとき,たとえば判決を取られており時効になっていなかったような場合には,返済すべき借金が残っているということになります。支払わなくなった時点での元本額にもよりますが,未払いが長期間続いていたわけですから,遅延損害金を含めると相当高額の残高になっている可能性が高いです。債権者が借金の減額に応じてくれない場合には,任意整理ではなく,自己破産や民事再生のほうがふさわしいかもしれません。