任意整理
任意整理
任意整理とは,かいつまんで言えば,弁護士が交渉して負担の軽い返済に組み直す手続きです。
将来利息をカットして単純な分割払いとなるよう交渉しますので,完済への道筋が見えてきます。
任意整理を弁護士に依頼すると,支払いを一旦止めて頂きます。その期間中に生活を立て直していきましょう。
任意整理は,利息制限法に従った利率で計算(引き直し計算)することで借金を減額し,原則として将来の金利(利息)や遅延損害金をカットして,元本をおおむね36回程度で支払っていくという手続きです。
当初から利息制限法内の利率であった場合,引き直し計算による減額はありません。
利息カットできるかどうかや分割回数がどうなるかは,債権者との示談内容によります。場合によっては金利カットができなかったり,分割回数がもっと短くなったりすることもありえます。
任意整理では,利息をカットして単純な分割払いとする=返済総額を固定する方向で進めます。そのため,現在の支払いに終わりが見えることになります。
任意整理を弁護士に依頼すれば,現在の支払いを一旦止めて頂き,弁護士が債務額を調査することになります。その期間中に生活を立て直して頂くことができます。
また,「債権者Aに対して任意整理をするが,債権者Bにはしない」ということもでき,自己破産や個人再生のデメリットを避けることも可能になります。
自己破産や個人再生の場合,債権者は平等に取り扱うのが原則です。「Aに対しては支払わないが,Bに対しては支払う」ということはできません。
なお,当事務所では「弁済代行」や「振込代行」は行いませんので,弁護士に支払う代行手数料分を返済に充てて頂くことができます。