このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
おまとめローンと呼ばれるものがあります。たとえば,A銀行から200万円を借りる→消費者金融Bに100万円,Cに60万円,Dに40万円を返済し,3社からの借金を完済する→3口の借金を1口に一本化する,というものです。
A銀行のおまとめローンを使って借金を一本化するのと,B,C,D社に対する債務整理(任意整理)を弁護士に依頼し返済していくのとを比較すると,どのような違いがあるのかを簡単にまとめてみました。
今後も利息がつくか,過払金が戻ってくるか(支払過ぎた利息の分だけ減額できるか),ブラックリストに載るか,という点で違いがあります。
おまとめローン自体が利息のつく借入れですので,今後も利息を払っていくことになります。消費者金融B,C,D社の借入れ利率よりもA銀行の利率のほうが低ければ,その分だけ利息負担は減ることになります。
B,C,D社との取引で利息の支払い過ぎがあるとしても,過払い金が自動的に戻ってくるわけではありません。おまとめローンの借入れとは別に,「完済したB,C,D社に対する過払い金請求」をする必要があります。
おまとめローンを組むことが理由でブラックリストに載ることはありません。
B,C,D社に対する任意整理では,原則として,将来発生する利息をカットすることができます。また,B,C,D社との取引で利息の支払い過ぎがある場合には,借金残高が減額できたり,過払い金を取り戻せたりすることがあります。
任意整理を行うことで,ブラックリストに載ることになります。
おまとめローンの主なメリットとしては,一本化できる=支払いの管理が簡単になること,利率が低くなる可能性があること,ブラックリストに載らないこと,が挙げられます。
もっとも,注意すべきことは,おまとめローンを組んで完済した業者から再度借入れないようにということです。B,C,D社からの借金をきれいにするためA銀行から借りたのに,またB社から借りてしまったというのでは,おまとめローンを組んだ意味が全くありません(借金を増やしただけです)。
B社などから借入れたのが最近の場合,おまとめローンを組むメリットが小さいこともあります。消費者金融からの借入れ利率がとても高かった時代も以前にはありました。しかし,おおむね平成20年ころ以降に初めて借りた方の場合,もともと利息制限法以下の利率で借りていることも多いです。その場合には,おまとめローンを組んでも利率があまり下がらないことがあります(それよりも前から借りていた方は,利息を支払い過ぎている可能性もあるのですが,おまとめローンを組んだだけだと過払い金の回収はできません)。
おまとめローンにもメリットはあります。しかし,おまとめローンで完済した業者から再度借入れてしまい,借金を増やしただけだった,ということも少なくありません。また,まとめる先の債務が最近借りたものである場合,利率が下げるとしても,それほど大きなメリットにならない可能性もありえます。
任意整理を弁護士が行う場合,引き直し計算により利息の支払い過ぎがあるかどうかをまず確認します。もし支払い過ぎがあれば債務減額が可能となり,多くの場合,減額後の債務を利息無しでおおむね36回の分割で支払えばよいことになります。そのため,利息がつくおまとめローンを返済していくよりも,トータルの負担は軽くなることも期待できます。
「ブラックリストに載るのは避けたい,住宅ローンや車のローンを組む予定があるから…」という方もいらっしゃるかもしれません。しかしそうした事情がないのであれば,任意整理であえて新たな借入れができない状態にしておいて,債務完済に向けて着実に進めていくというのも,一つの考え方ではないかと思われます。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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