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個人事業主の自己破産

個人事業主の方であっても、自己破産をすることができます。
もっとも、個人事業主の方は、個人であると同時に、事業者としての側面を持っており、非事業者の方と比べて、契約関係や財産関係が複雑であることが一般的です。そのため、非事業者の自己破産と比べて、厳格な調査が行われます。
また、個人事業主の方にとっては、破産後も事業を継続できるのか?というのも懸念点かもしれません。
今回の記事では、個人事業主の方の破産手続きや、事業継続の可否などについて解説いたします。
 

1 個人事業主の方の破産手続の特徴

(1) 原則として管財事件となる

破産手続には、次の2種類の事件(手続)があります。
 
・管財事件…裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産する方の財産を換金して借入先に対する返済の原資を確保します。
・同時廃止事件…破産手続開始時の財産が少なく、破産管財人を選任して財産を換価するとかえって赤字になってしまう(破産管財人の報酬も出せない)場合に、破産手続開始の決定と同時に破産手続を廃止(終了)します。
個人事業主ではない人についても、管財事件となるのがそもそもの原則です。さらに個人事業主の場合には、財産や取引が事業と個人生活との間で分離されていないことが多く、その実態が把握しにくいため、財産状況を解明するためには破産管財人による十分な調査が必要になってきます。そのため、原則として管財事件とされます。
個人事業主であっても、借金の額や内容、事業内容などの様々な状況によっては、同時廃止事件とされることもあり得ます。しかし、あくまで例外的なものです。
 

(2) 事業にも大きな影響を受けることになる

会社員の方の場合、事業用の資産を個人的に所有しているということはありませんが、個人事業主の方の場合、プライベートの財産と、事業資産の両方を持っています。そのため、個人事業主の方の場合、仕事面でも、このあとに記載するとおり大きな影響を受けることになります。
 

2 自己破産後に事業を継続することはできる?

個人事業主が破産手続の申立てを行い、破産手続開始決定が出た後も事業を継続したいというご要望を持っているケースは多くあります。
破産手続が開始したからといって、法律上、個人事業主として事業を行うことが直ちに禁じられるわけではありません(資格制限は別として)。しかし以下のような理由から、事実上、事業を続けることができなくなる場合がほとんどです。
 

(1) 事業用資産を処分する必要がある

破産手続が開始されると、生活に必要最低限の財産を除いては、すべて債権者への配当に充てるため、換価処分されることとなります。なお、事業用の資産のうち、「業務に欠くことのできない動産」については、手元に残すことができますが、破産手続開始決定後すぐに破産管財人がそれに該当するかの振り分けを行うことができるとは限りません。
「業務に欠くことのできない動産」に当てはまらない限り、什器、パソコン、在庫品、原材料、車両、不動産、売掛金、貸付金など、あらゆる事業用の財産が換価され債権者への配当に充てられることになります。
また、事業の営業権自体に価値がある場合で、事業譲受け希望者がいる場合には、希望者に対して営業権を売却されることも、理屈上はありえます。
 

(2) 契約関係の処理

破産手続が開始されると、事業用の事務所の賃貸借契約や、取引先との契約なども、破産管財人によって清算されることとなります。ほかにも、従業員との雇用契約や、備品のリース契約なども清算対象となります。
 

(3) 信用状況の悪化

破産手続きがすべて終了したあとは、再度の借入れを行うことも可能にはなります。
もっとも、自己破産をしたことによって、信用情報機関に事故情報が記録されるため、事業資金調達のために借金をしようと思っても、審査が通らない可能性が高くなります。
 

3 事業継続ができるケース

以上に記載したとおり、自己破産をする場合には、事業用資産の多くを失い、契約関係も清算されてしまうことから、事業継続は難しくなります。しかし、反対に、破産によるこれらの影響による被害が小さい事業の場合には、事業を継続できる可能性があります。
たとえば、事務所や設備がいらず、自分の身一つでできる事業であって、元手となる資金がいらず、従業員を雇う必要もないという場合には、事業を継続できるかもしれません。また、場合によっては同時廃止とされることもありえます。
 

4 まとめ

個人事業主の方が破産する場合には、原則として管財事件となること、破産すると事業を継続することが難しくなることを解説いたしました。もっとも、一口に個人事業主といっても、何人も従業員を雇用して手広く商売をしている人から、実質的には雇用されているのと変わらない人まで、実際には様々です。詳しくは、お近くの弁護士に相談なさってください。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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