このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「借金問題を周りに知られたくない」
そういう方も多いでしょう。
中には、借金問題がばれてしまうのが怖くて債務整理するのをためらってしまう方もおられます。
特に自己破産は、社会的にマイナスのイメージがいまだに残っており、絶対に周りにバレたくないと思うのは当然かもしれません。
債務者の方の状況や債務整理の方法によっては、周りに知られることなく債務整理をすることが可能な場合も多いです。
今回の記事では、債務整理が周りに発覚してしまうパターンを踏まえたうえで、誰にもバレずに債務整理を行う方法をご紹介いたします。
債務整理とは、主に次の3つの手続きを意味します。
それぞれの手続によって、周囲にバレてしまうパターンや、それを防ぐための方法などが異なります。
家族に借金を隠していたのに、「債権者からの督促の通知が自宅に届き、家族に見られて借金がバレた」というケースです。
債権者(貸主。貸金業者など)は、債務者の方が借金を滞納すると、借金を返すよう電話などで連絡してきます。
滞納がひどくなると、督促の書面を自宅の住所に送ってきます。
その書面を家族などに見られてしまうと、借金問題を抱えていることが発覚してしまいます。
あるいは業者によっては、自宅に訪問してくることもあります。
借金問題が発覚した後、家族に秘密で債務整理をして督促がなくなったとします。
その場合、任意整理や個人再生で毎月定額を支払っているケースなら、「あの借金を払ってるのだろう」と家族が思うだけなのかもしれません。
(債務整理したことまではバレないかもしれません)
しかし支払っている形跡すらなければ、「債務整理で自己破産したのでは」と家族に推察されてしまったり、「借金があるはずなのに、どうして支払ってないの」と尋ねられ、自己破産したことを説明せざるを得なくなったりする可能性がありえます。
借金を滞納すると、債権者が、裁判所を通じて返済を求めてくることがあります(民事訴訟、支払督促)。
そうなると、訴状などの書類が自宅や職場に届いてしまいますので、周囲の方に借金問題がバレる可能性があります。
(裁判所への出頭も必要となります)
債権者側がたとえば給料の差押えをしてくると、会社にも借金問題が発覚してしまいます。
債務整理としてたとえば自己破産の申立てをすると、差押えが続くのを止めることができます。
逆に言えば、その後差押などが止まったときに、「自己破産した」と会社に推察される可能性があります。
一般的な貸金業者の場合、個人情報保護の観点などから、借主の方や保証人以外に借金の取立てをするということはまずありえません。
もっとも、個人やヤミ金業者から借りている場合は話が別です。
個人が債権者の場合、返済がないことに業を煮やして、(保証人でも何でもない)家族に「借金がある」と告げて取立てを図ってくる可能性は否定できません。
ヤミ金業者の場合は、家族や勤務先を借金問題に巻き込んでくる可能性がさらに高くなります。
自己破産や任意整理をする場合には、財産や家計収支を示す様々な資料を裁判所に提出する必要があります。
債務者の方が家族と暮らしている場合、そうした資料は家族に頼まないと手に入らない可能性があります。
そのような場合、債務整理をすることを打ち明けなければならない可能性があります。
債務整理のうち自己破産と個人再生については、「官報」に住所や名前が掲載されます。
官報は国が発行している機関紙で、自己破産や個人再生を申立てて手続が開始した時などに、複数回掲載されます。
官報は読もうと思えばだれでも読むことができるので、官報に掲載されてしまうことを理由に、自己破産や個人再生をためらう方もおられます。
しかし、官報にはこのような債務者の情報が多く載っており、普段から官報を購読し、そのような情報にくまなく目を通しているという方は滅多にいません。
そのため、過度に心配される必要はありません。
周囲に借金問題や債務整理がバレることを心配しているのであれば、借金の滞納をそのままにすることは避けるべきです。
滞納を放置すれば、先に述べたように、債権者からの督促や、訴訟提起・差押えなどを受けてしまいます。
その結果借金問題が家族にバレてしまい、おのずと債務整理も家族に秘密では行えなくなってしまいます。
誰にも発覚しないように債務整理をするには、借金を滞納してからというより、返済が間に合わなくなりそうな時点で、早めに債務整理を検討しましょう。
弁護士に債務整理を依頼した場合、弁護士が受任通知を債権者に送付します。
そうすると、貸金業者などの債権者は、債務者に直接借金の取立てをすることが原則できなくなります。
業者から督促状が送られてきたり電話が掛かってきたりすることが無くなるため、周囲にバレる可能性はかなり低くなります。
また、債務整理に関しての債権者との連絡や書類のやりとりも弁護士を通して行いますので、債務者の方のご自宅や勤務先に連絡がいったり書類が届いたりするという心配もありません。
「バレずに債務整理をしたい」のなら、借金を滞納する前、返済が厳しくなりそうな時点で弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、貸金業者などの債権者からの直接の取立てはストップしますし、債権者との交渉や連絡等も弁護士が行います。そのため、誰かにバレる可能性を低めることができます。
債務整理の手続きが任意整理なのか自己破産・個人再生なのか等にもよりますが、事案によっては、誰にもバレずに債務整理できることもあります。
借金のことや債務整理をしていることがバレてしまうのではと心配でためらっている方も、ぜひ一度、ご相談ください。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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