借金問題を解決する方法はどんなものがあるの? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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借金問題を解決する方法はどんなものがあるの?

借金問題解決方法の種類

借金がかさみ生活が苦しくなり、返済も追いつかなくなってしまった場合、どのような解決手段があるかご存知でしょうか?

借金が重荷になってきたら、これを機にきちんと問題を解決して、経済的に立て直して再スタートを目指しましょう。

借金問題の解決方法としては、すぐに思いつく代表的なものが自己破産かもしれません。しかしそれ以外にも、実はさまざまな方法が用意されています。

以下では、まず一般的に取りうる解決方法として、経済的メリットの大きい順で①自己破産、②個人再生、③任意整理の順にみていきます。そのうえで、一定の条件に該当する限られた方が取りうる解決方法として、④時効援用、⑤過払い金請求をみていきます。

①自己破産

自己破産は、借金がかさんでしまい生活が苦しくなり、借金の返済が難しくなってしまったときに、裁判所を通じて借り入れ先に手持ちの財産を分配し、借金をなくしていく手続きです。つまり、裁判所の力を借りて、原則として全ての借金をなくす方向で、借金問題を解決していく方法です。

自己破産で免責が認められれば、原則全ての借金を返済しなくてよくなります(返済責任がなくなります)。そのため自己破産は、借金問題の解決方法としてはかなり有利なものです。ただしその代わり、手持ちの財産を手放さなければならないというデメリットがあります(とはいえ、全ての財産を取られてしまうわけではありません)。

自己破産で免責を受けるには、2つの要件があります。

1つ目は、支払不能状態です。

支払不能状態というのは、借金を返すことができなくなっているという意味です。支払不能状態かどうかは、手持ちの財産、今後の収入、年齢や健康状態などから総合的に判断されます。

2つ目は、免責不許可事由がないことです。

免責不許可事由とは、借金をゼロにすることがふさわしくないような事情のことです。たとえば、浪費や賭け事で借金を作った場合には、この免責不許可事由に該当します。もっとも、たとえ免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって破産が認められることも非常に多いです。

破産手続きには、財産の換金・配当を行う管財事件と、それを行わない同時廃止事件があります。原則は管財事件で、一定の場合に例外的に同時廃止事件とされます。

②個人再生

個人再生は、自己破産と違い、借金を一部返済していく形で解決する方法です。お金を借りたときの契約どおりに借金を返すことが難しくなった場合に、裁判所への申立てを行って借金の総額を減額し、さらに返済計画についても見直すことで、借金問題を解決していく手続きです。

個人再生の申立てを行う方は、自身の収入状況などに応じて、借金を分割して返す計画を立て、その計画を借入先や裁判所が認めると、その計画どおりの返済が認められます。

個人再生で認められる借金の減額率は次のようになります。

  • ・債権額100万円未満→その金額
  • ・債権額100万以上500万円未満→100万円まで減額
  • ・債権額500万以上1500万円未満→5分の1まで減額
  • ・債権額1500万以上3000万円未満→300万円まで減額
  • ・債権額3000万以上5000万円未満→10分の1まで減額

個人再生をする人が財産を持っている場合、少なくともその財産の価値分は債権者に返さなければなりません。(持っている財産の価値)>(上記減額後の借金額)の場合には、財産の価値までしか減額されないのです。

借金問題の解決方法としては、個人再生では、借金が減額されるにしても、原則3年(場合によっては5年)にわたって支払いを続けていく必要があります。自己破産に比べれば、返済の負担が残るという意味で経済的メリットは小さくなります。そのため一般論としては、返済不要となる自己破産のほうが有利といえるでしょう。もっともこの点は、たとえば自宅を所有している方が自己破産を選択すると自宅を手放さないといけなくなりますし、その方の状況にもよります。

個人再生を選択するのは、自己破産すると職を失ってしまう方(制限職種に就いている方。警備員など)や、持ち家に住み続けたいという方などになるでしょう。個人再生を遂行するには、安定収入があり、減額後の借金なら返せることが必要です。

③任意整理

任意整理は、借金を完済するまでの利息をカットして、元本をおおむね36回で支払っていくことを目指す手続きです。借りた契約の通りに支払っていても、利息がつくのでなかなか元本は減りませんし、完済までにかなり長期間かかります。任意整理は、利息をカットして完済への道筋を付けていくことで、借金問題を解決するという方法です。

任意整理では、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通す必要がありません。ご自身で裁判所などに出向く必要もありません。弁護士が借入れ先と交渉して、支払条件などを交渉していきます。

任意整理では、過去に利息を支払いすぎていた場合(過払い金がある場合)は別として、元本を減額することは難しいです。そのため借金問題解決方法としては、元本も減額できる個人再生と比べれば、経済的メリットは小さくなります。支払っていく形で借金問題を解決するので、安定した収入も必要になってきます。

「それなら任意整理より個人再生の方が良いのでは?」と思うかも知れませんが、任意整理なら整理する業者を選べるなど、個人再生にはないメリットもあります。

任意整理って?メリット・デメリットを解説します任意整理って?メリット・デメリットを解説します
④消滅時効援用

消滅時効援用は、「銀行、消費者金融、クレジットカード会社等の借金を5年以上支払っていない」という方が使える、借金問題解決の方法です。

借金は、原則として5年以上支払っていなければ、時効で消滅する可能性が出てきます。もっとも状況によっては、時効になるまで10年が必要な場合もあります。

時効といっても、5年なり10年が過ぎたけで借金が自動的に消えることはありません。消滅時効を援用するという手続きをすることが必要です。その結果、時効が成立すれば、借金を支払う必要はなくなります。

借金を支払わない方向で解決するためには、本来なら自己破産という手段をとることが必要です。しかし、消滅時効の援用が認められれば、「破産せずに借金を支払わくて済む」ということになります。したがって、借金問題解決方法としては極めて有利なものです。

かといって、「消滅時効を狙うために5年以上滞納しよう」というのは、避けるべきです。借入れ先が、訴訟を提起したり支払督促を申立てたりと、消滅時効を成立させないための方策を取ってくる可能性がありますし、消滅時効が認められるまで、遅延損害金も含めると膨大な債務を抱え続けることになってしまいます。

⑤過払い金請求

過払い金請求は、テレビやラジオのCMなどでおなじみの手続です。目安としては、おおむね平成19年ころ以前から取引を続けてきている方が使える、借金問題解決の方法です。

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などからの借り入れが、法律上の上限金利を上回っており、本来返す必要のないお金を返してしまったお金のことです。そして過払い金請求は、過去に支払いすぎていた利息を取り戻すことで借金問題を解決する、という方法です。自己破産、個人再生や任意整理は残っている借金残高を整理するという解決方法ですが、過払い金請求は「本来返す必要のなかったものを取り戻す」という解決方法なので、少し毛色は違います。

現在は法改正により整備されていますが、以前は、出資法と利息制限法の上限利率に差があり、出資法の上限のほうが高く設定されていました、そのため、利息制限法の上限を超えても出資法の上限は超えない金利(いわゆるグレーゾーン金利)が生じるようになったのです。しかし、本来返す必要があるのは利息制限法の上限に基づく金利の部分だけなので、払いすぎた分を取り戻すことができるのです。

過去に多くの借金をして、多額の返済を行ったという場合には、多くの過払い金が発生している可能性があります。もしその頃から取引をしてきているのなら、現在の利率は低く変更されているとしても、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金請求の手続きは、完済後に請求する形と、返済途中で請求する形の2つがあります。

完済後に請求する形では、「完済したA社に対して過払い金請求をして、取り戻したお金をB社に返済する」という解決方法になります。

返済途中で請求する形では、どういう解決方法になるのでしょうか。任意整理等によってC社から取引履歴を取寄せ調べたところ、過去に利息を支払いすぎていたことが判明したとします。その場合、C社の借金残高がゼロになったうえで、過払い金を請求できることがあります(支払い過ぎの額にもよります)。本来ならC社に返済しないといけなかったのにその必要がなくなり、かつ過払い金が戻ってくるとなれば、極めて有利な解決方法になります。

ヤミ金業者からの借り入れの場合

ヤミ金業者とは、出資法で定められている金利の上限を超えた、高い利息(年20%以上)で貸付を行っている貸金業者をいいます。

ヤミ金は違法行為をしている業者ですので、弁護士がヤミ金業者に対して連絡し、取り立てをやめるように言うと、それ以降はあきらめて取り立てをしなくなる場合が大半です。中には、弁護士が介入しても、しばらく債務者やその家族などに嫌がらせをする業者もいますが、これ以上お金を回収できないと分かると諦めますので、強い気持ちで対応しましょう。

ヤミ金から借り入れたお金の元本がまだ手元にある場合であっても、返済する必要はありません。ヤミ金に払ってしまった返済金については、取り戻す権利がありますが、闇金業者の実態(所在や、誰が営んでいるのか)をつかむことが極めて難しい場合が多いため、実際に取り戻すことは困難なことが多くあります。

まとめ

借金問題の解決方法には、様々なものがあるとお分かりいただけたかと思います。

借金問題解決方法を経済的メリットの大きいほうから言えば、(その方の状況にもよりますが)一般的には、①自己破産、②個人再生、③任意整理の順になります。ほかの方法として④消滅時効援用、⑤過払い金請求がありますが、これらは、一定の条件に当てはまる方だけが使える特殊なものです。

借金問題については、問題を抱えている方自身が、人に話しづらい、後ろめたいと感じておられ、解決方法を相談することをためらっておられることも少なくありません。しかし、既に見たように解決方法にはいろいろありますし、ご自身の現状や希望を踏まえるとどのような解決方法がよいのかは、よく検討する必要があります。

借金問題の解決方法に悩んだら、弁護士の法律相談を受けましょう。弁護士は、ご相談者の方のお話について守秘義務を負っていますので、安心してご相談ください。

弁護士に借金問題の状況を詳しく伝えたほうが、弁護士としても、ベストな解決方法を示しやすくなります。ぜひ、お気軽にご相談ください。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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