過払い金を請求できるのはどんな人?発生するのはどういうケース? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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過払い金を請求できるのはどんな人?発生するのはどういうケース?

1 過払い金を請求できるのはどんな人?

過払い金とは、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。過払い金が発生するのは、利息制限法を超える利率を取られていた場合です。

 

過払い金請求できる人は、一言でいうと①平成19年ころ以前から消費者金融・クレジットカード会社からキャッシングをしていた(している)、②最後の取引・完済から10年経っていない人です。すなわち、次の2つの条件を満たす人です。

 

  • ・利息制限法の上限金利を超えて、お金を借りて返済していた
  • ・借金を返し終わってから(あるいは一番最後に取引してから)10年が経過していない

 

以下で、過払い金を請求できるのはどんな人なのかについて、詳しく解説いたします。

2 利息制限法の上限金利を超えていたこと
(1)利息制限法を超える利率での契約

過払い金が発生していること=貸金業者との契約で、利息制限法の上限金利を超える利率になっていたことが必要です。たとえば以下のような場合です。

 

  • ・「クレジットカードでキャッシングした。残高はいつも数十万くらいだった。利率は20%以上だった」
  • ・「消費者金融でずっと取引を続けてきた。残高が100万円を超えた時に利率を下げてもらったが、それまで20%を超えていた」

 

契約の利率が何パーセントだったかを覚えていなくても、過払い金が発生しているかどうかは、取引履歴を取り寄せて計算すれば分かります(利息制限法による引き直し計算)。

 

おおまかな目安でいうと、過払い金が発生しているのは、平成19年ころ以前から消費者金融・クレジットカード会社からキャッシングをしていた(している)場合です。

 

(2)グレーゾーン金利とは

過払い金請求ができるのは「グレーゾーン金利」を支払っていた人、という言い方もできます。グレーゾーン金利というのは、「利息制限法の上限利息は超えていたが、出資法による上限利息は超えていなかった」という場合です(利息制限法<契約の利率<出資法)。

 

平成22年6月18日に出資法の改正法が施行されるまでは、2つの法律の上限金利に差があり、出資法のほうが利息制限法よりも高い上限金利が設定されていました。利息制限法を超えており違法でも、出資法を超えておらず刑事罰の対象とならない範囲ですので、「グレーゾーン」なのです。

 

利息制限法 出資法
上限金利 ・10万円未満 20%
・10万円以上100万円未満 18%
・100万円以上 15%
29.2%(平成22年6月17日まで)

 

貸金業法では、各種の条件を満たしたうえで、お金を借りている方が任意に利息を支払った場合には受け取ってもよいことになっていました。しかし、裁判所が、消費者保護の観点から、受け取ってもよい場合をごく限定的にしました。そのため、過払い金が取り返せるということになったのです。

 

消費者金融やクレジットカード会社からの借入れであっても、グレーゾーン金利を支払っていなければ過払い金は発生しません。利息制限法以内の適法な金利を払っていたにすぎず、「利息制限法を超える支払過ぎ」が無いからです。たとえばショッピング取引のほか、もともと昔から利息制限法以下の利率で貸付けをしている会社もあります。

 

(3)超える利率で支払い続けたこと

貸金業者との契約が利息制限法超の利率になっていたとします。

 

①「返済は一度もしていない」という場合、過払い金はありません。

 

全く返済していないので、支払い過ぎも全くないからです。

 

②「支払や借入れを繰り返して、今も取引が続いている。残高は今50万残っている」という場合、支払い過ぎた利息でその50万円をゼロにできたうえで、過払い金を請求できる可能性があります。

 

もし支払い過ぎた利息が150万円だったとしたら、残高50万円をゼロにした上で、過払い金100万円を請求できることになります。

 

③「返済を続けて残高50万円まで減らした。ここで返済を止めてしまい、そのままになった」という場合もあります。

 

(a)支払い過ぎた利息を考慮すると、返済を止めた当時の借金は50万円ではなくゼロになっており、さらに過払い金を請求できることがあります(②と同じ)。

 

もっとも、最終取引日から時間が経ってしまっており、過払い金請求権が時効になってしまっている可能性はありえます(後述)。

 

(b)支払い過ぎた利息を考慮しても、返済を止めた当時の借金が残っていることがあります。「引き直し計算の結果、当時の残高は50万円ではなく20万円だった」というケースです。

支払い過ぎた分(=30万円)は、借金残高を50万円から20万円に減らすという形で、ある意味既に取り戻せていることになります(いわゆる過払い金請求とは違います)。

 

契約通りなら「50万円+遅延損害金」を支払っていくべきところ、「20万円+遅延損害金」を支払っていけばよいことになります。もっとも、5年以上支払っていないなら、「20万円+遅延損害金」は時効で返済不要になる可能性もあります。

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(4)目安=H19ころ以前からのキャッシング

過払い金は、「消費者金融やクレジットカード会社と、おおむね平成19年ころ以前から取引をしている」人なら、請求できる可能性があります。

 

過払い金は、銀行や信用金庫からの借入れで発生することはまずありません。ショッピング取引も同様です。

 

平成19年ころ以前からキャッシング取引(お金を借りる取引)をしていて、かつ実際に利息制限法を超える利率で完済したような場合でも、過払い金を請求できないことがあります。それは、次に述べる時効の問題があるからです。

3 過払い金請求の消滅時効が完成していないこと

過払い金請求には期限=時効があります。過払い金は、完済・取引終了から10年で時効になるとされています。さらに令和2年4月の改正民法施行により、過払い金があると知ってから5年で時効になってしまう可能性もあります。

 

(備考)消滅時効というのは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度です。過払い金が発生しており、貸金業者に対して返還を請求したとしても、消滅時効期間が経過していれば、貸金業者側から時効を主張され、過払い金を取り戻すことはできなくなります。

 

(備考2)取引途中で一旦完済し、その後取引を開始している場合には、貸金業者が「完済前の部分の取引で発生した過払い金は時効だ」と主張してくる可能性があります。時効になるかどうかは、最終的には裁判官が判断することになります。

4 過払い金請求を懸念しがちなケース
(1)借金の残高がまだ残っている・・・

「ずいぶん高い金利だったはずだが、まだ借金が残っているから過払い金が戻ってくることはないだろう・・・」

 

そう思うかも知れませんが、完済していなくても、結果として過払い金を取り戻せることはあります。

「残った借金を払わなくて良いうえ、過払い金を取り戻せた」という結果で終われば、非常に負担が軽くなります。「取り戻せる過払い金は無かったが、残った借金を圧縮できた」場合でも、経済的メリットは大きいです。

 

借金の残高がまだ残っていても、取引履歴をもとに計算をしてみれば、借金がどれだけ減りそうか、過払い金を取り戻せそうかが分かります。平成19年頃以前から取引をしていたのなら、弁護士に相談してみましょう。

(2)どこからお金を借りていたか覚えていない・・・

「そもそもどこから借りていたか分からない・・・」

 

完済した業者に対する過払い金請求の場合、「A社だったかも」というような程度の記憶でも十分です。

調査の結果実際にA社であれば、そのまま返還請求の手続きを進めていきます。

A社から「顧客情報の登録がありません」などと回答が来れば、A社ではなかったということです。

 

(備考3)旧住所、旧姓などで登録されている場合もありえますので、それを含めて調査します。

 

したがって、完済業者に対する過払い金請求の場合であれば、どこから借りていたかをはっきりと覚えていなくても、支障はありません。

(3)自己破産している・・・

自己破産の免責決定後に過払い金があると初めて判明する場合があります。この場合、過払い金返還請求をすることができる可能性があります。業者からは権利濫用だといった反論がなされることもありますが、請求を認めた裁判例もあるのです。

 

(備考4)自己破産の申立てをする前に過払い金があると判明している場合、自己破産の申し立て前に過払い金を回収し、その回収額に応じて、生活費や税金の支払いなどに充てたり、過払い金請求権を破産管財人に引き継いで、債権者への配当金に充てたりすることになります。

5 まとめ

この記事では、どのような方が過払い金を請求できるかをご紹介いたしました。

 

過払い金を請求できる可能性があるのは、消費者金融やクレジットカード会社と①おおむね平成19年ころ以前から取引していた人や②20%以上で取引をしていた記憶のある人で、かつ③完済や取引終了から10年を経っていない人です。

 

過払い金を請求できるかもしれないと思った方は、まずは一度ご相談にお越しください。詳しくご事情を伺ったうえで、過払い金を回収できそうかどうかをお調べできればと思います。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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