このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
任意整理では、弁護士が依頼者の方からご依頼を受けて、金融機関などの債権者との間で新たな弁済計画について合意をすることを目指します。
任意整理の大まかな進み方は次のとおりです。
任意整理では、弁護士が債権者との交渉を始めてから、和解案がまとまるまでには、債権者の数にもよりますが、おおよそ3か月~半年程度かかります。
借金の返済が間に合わなくなってきてしまい、なんとかしたいと考えた場合は、借金問題に詳しい法律事務所に法律相談に行きましょう。
法律相談において、弁護士からは、借金・収入・家計・資産の状況、返済に充てる原資の有無などについて聞き取りが行われます。
そのため、ご相談にあたっては、借金についての契約書や明細表、最近の給与明細、お持ちの資産に関する書類などをお持ちいただくと、ご相談がスムーズに進むかと思います。
相談の結果によっては、任意整理ではなく、他の債務整理手段のほうが適している場合もあります。弁護士に相談することで、ご自身に最も合った債務整理の手段を選ぶことができます。
弁護士との相談後、弁護士に正式に任意整理を依頼する場合には、弁護士との間で委任契約書を締結します。
委任契約書において、弁護士費用(着手金や報酬金など)についても記載されておりますので、しっかりと確認するようにしましょう。
委任契約を締結して着手金(契約で決められた額)を支払ったあと、弁護士から債権者に対して、「受任通知」という書類を送ります。
これは、弁護士が依頼者から正式に依頼を受けたことを通知するものです。この通知の中で、弁護士は、依頼者の方への連絡は弁護士を通じてするように伝えます。
受任通知を受け取った債権者が、直接借金の取り立てをすることができなくなりますので、取り立てや督促はストップします。
依頼者の方は、この債権者からの取り立てが止まる期間を利用して、債権者への弁済もいったんストップし、和解案に従って弁済できるように資金を貯めていきます。このような積み立てを行うことで、和解の可能性が広がりますので、弁護士の指示に従い、毎月一定額を積立て口座に入金するなどして、資金の確保を行います。
弁護士は、受任通知を送ると同時に、債権者に対して取引履歴の開示請求を行います。取引履歴には、依頼者の方が、借金をした時期や期間、金額、利息などの詳細な情報が記載されているので、これをもとに方針を決定していきます。
取引履歴を手に入れたら、弁護士は、必要に応じて利息制限法による引き直し計算を行い、過払い金の有無、金額をチェックします。
利息制限法による引き直し計算の結果、借金がなくなっており過払い金があることが判明した場合には、債権者に対して過払い金の返還請求をします。
過払い金返還について、交渉ではなく、訴訟を提起して解決するほうがよい場合もあります。過払い金返還訴訟を提起する場合には、当初依頼した任意整理とは別途の弁護士費用がかかることがあります。
すべての債務の内容が確定した後に、弁護士と依頼者との間で、どのような弁済和解案(支払計画)を提示するかについて、協議を行います。
和解案の作成にあたっては、正確な支払い可能金額はいくらなのかということを見極めることが重要です。ここを見誤ると、せっかく和解が成立しても、その返済計画に従って返済することができず、任意整理をした意味がなくなってしまうからです。
正確な支払い可能金額を算定するための1つの手段として、家計簿(家計収支表)を継続的につけるという方法があります。このような方法についても、弁護士からアドバイスがなされますので、実践しましょう。
和解案が弁護士と依頼者との間で固まったら、債権者に提示します。債権者がその内容に合意すれば、和解成立です。
債権者がこちらの提案をのまなかった場合には、再提案、交渉を繰り返します。
一般的には、3年以内に完済する和解案であれば、受け入れられる可能性が高いです。
和解がまとまったら、和解内容を記載した書面を交わします。
和解が成立し、書面を交わしたら、弁護士としての任意整理業務は終了します。
依頼者の方は。その後、取り決めた返済計画どおりに、依頼者の方が返済していくことになります。いわば、ここからが、依頼者の方にとっては真の頑張り時です。
一般的な和解内容では、支払いが数回遅れた場合には、即時に一括弁済となる、という内容の条項が含まれています(期限の利益喪失約款といいます。)。支払が滞ってしまうと、せっかく任意整理した意味がなくなってしまうので、返済計画に従って、遅れのないようにしっかりと返済していくことになります。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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