このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
借金問題を抱えていた方が、債務整理を行って、新しい生活への一歩を踏み出したあとに、残念ながら新たな借金が発覚することがあります。
複数の借入先からお金を借りていた場合や何年か前に借りて放置されていた借金があった場合には、うっかりその存在を忘れて債務整理を行ってしまうことがあります。
債務整理後に借金が発覚した場合には、どのように対処すべきでしょうか。新たに借り入れをして、その借金を返すことなどはできるのでしょうか。
今回は、債務整理後に発覚した借金の取扱いについて解説していきます。
まずは、任意整理を行った後に、任意整理に含めなかった借金が発覚した場合の取扱いについてご説明いたします。
任意整理においては、弁護士が債務者の方から聞き取りや、借用書や督促状などの債権者に関する資料を集めてもらうなどして、債権者を洗い出します。そのため、債務者の方の記憶から抜けている、あるいは伝え忘れた債権者がいる場合には、その債権者が任意整理の対象から漏れてしまうことがあり得ます。
では、このように1回の任意整理で対象とならなかった債権者について、改めて任意整理を行うことはできるのでしょうか。
答えは、可能です。
任意整理の回数について、特に制限はありません。
一度任意整理を依頼してやってもらったのに、また依頼するなんて気が引ける、とお思いになるかもしれませんが、気にしすぎることなく、ご相談することをおすすめします。最もやってはいけないのは、誰にも相談することなく、新たに発覚した借金問題を放置してしまうことです。弁護士が、問題を解決するための様々な可能性をしますので、気兼ねなくご相談ください。
新たに発覚した借金の任意整理を弁護士に依頼する場合には、もともと依頼した弁護士に再度依頼すべきか、それとも別の弁護士に依頼すべきかという問題があります。
もともと依頼していた弁護士に依頼するメリットとしては、あなたの借金問題や、経緯罪状況をすでによく理解しているため、新たな借金問題の対応方法もあなたに合ったものを早く提案してもらえる可能性があることです。
反対に、もともと任意整理を依頼していた弁護士の不手際で、任意整理すべき借金に漏れが出てしまった場合には、別の弁護士に依頼すべきでしょう。一度不手際があったということであれば、あなたもその弁護士に信頼を置くことが難しいでしょうし、きちんと問題解決をしてくれるのかと不安なまま過ごすことになってしまうからです。改めて、信頼できる弁護士を探しましょう。
次に、自己破産において免責許可決定を得られたあとに、債権者一覧表に記載しなかった借金が発覚した場合の取扱いについてご説明いたします。
任意整理の場合に、新たな借金が発覚した場合には、その借金について別途任意整理をするという手段がありました。
しかし、自己破産の場合には、その借金のために改めて自己破産をするということはできません。自己破産については、原則として免責許可決定を得てから次の破産申立てまでに、7年以上期間を空けなければ破産をすることができないからです。
では、自己破産の際に、債権者一覧表に含めなかった借金は、破産後も返さなければならないのかというと、原則としてそのようなことにはなりません。債権者一覧表に含めなかった借金についても、原則として免責となります。
もっとも、債務者が故意または過失によって、債権者一覧表に記載しなかった場合には、免責されない可能性があります。
もし、債権者一覧表にうっかり記載漏れをしてしまい、破産後に突然督促を受けて初めてその借金が発覚したというような場合には、その債権者に免責許可決定を示し、納得してもらうように働きかけます。
債権者一覧表に記載漏れがあった場合であっても、破産の手続き中であればまだ間に合いますので、依頼している弁護士などに伝えるようにしましょう。
債務整理後の借金を返すために、また金融機関などから借り入れをしようとしても、それはできないと認識しておいたほうがよいです。
任意整理や自己破産、個人再生などを行うと、信用情報機関に事故情報として債務者の方の名前などが登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に登録されるのです。
一般的な貸金業者は、貸付を行うに先立ってこのブラックリストを照会してから判断しますので、そこに登録されている方には貸付けを行いません。
なお、ヤミ金などの違法貸金業者は、ブラックリストに登録されている方であってもお金を貸してくれることがありますが、絶対に手を出してはいけません。
債務整理後に借金が発覚した場合であっても、放置せずに、弁護士のサポートを受け、適切に対処しましょう。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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