債務整理後に他の借金があると分かったら、どうしたらいい? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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債務整理後に他の借金があると分かったら、どうしたらいい?

1 債務整理後に他の借金が分かったら?

債務整理をして、借金問題を解決し、新しい生活への一歩を踏み出しました。ところが、後で他の借金が発覚することがあります。

 

「X社は何年も前に滞納してそれっきりで、借金があることすら忘れていた。そのため、債務整理をする時にX社が漏れてしまった

 

債務整理後に別の借金があったと分かった場合、どうしたらよいのでしょうか。たとえば新たに借り入れをして、発覚したX社の借金を返したりすることはできるのでしょうか?

 

今回は、債務整理(任意整理・自己破産)した後に他の借金が分かったらどうしたらいいか、その取扱いについて解説していきます。

2 時効援用の検討
(1)時効になるかも?

債務整理でX社が漏れてしまった場合、「債務整理後にX社から通知が来て、借金を請求された。X社には5年以上返済していないし借りてもいない」というケースがあります。

 

借金を5年滞納していると、時効になっている可能性がありますので、時効援用をX社に対して行うことが考えられます。

 

もし時効になれば、X社に対して返済する必要はなくなります。

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(2)時効にならない場合

時効にならない場合もあります。そもそも5年が経っていないケースもあります。あるいは、事情によっては10年経たないと時効にならないケースもあります。

 

時効にならない場合は、債務整理後に分かった他の借金(X社)はどうしたらよいのでしょうか?

 

以下では、行った債務整理が任意整理か自己破産かにわけて、説明していきます。

3 任意整理後に分かった場合

債務整理で、A社とB社の任意整理を行いました。その後、X社の借金が分かった場合です。

 

任意整理では、弁護士が債務者の方から聞き取りをしたり、借用書や督促状などの債権者に関する資料を集めてもらったりして、債権者を洗い出します。どこの会社から借金をしているかをチェックするわけです。

 

任意整理を進めるにあたり、X社のことが債務者の方の記憶から抜け落ちていたり、弁護士に伝え忘れたりすることがあります。その結果、X社が債務整理の対象から漏れてしまうことがあり得ます。

(1)X社の任意整理

1回目の任意整理で対象にしなかった債権者(X社)について、改めて任意整理を行うことは可能です。X社について任意整理の示談をすれば、X社に対しての返済がいずれ発生してきます。A社とB社のほうも問題なく支払えるか、家計をよく確認する必要があります。

 

任意整理を一度依頼してやってもらったのに、また依頼するなんて気が引ける、とお思いになるかもしれません。しかしその点は気にせず、ご相談することをおすすめします。

最もやってはいけないのは、誰にも相談することなく、新たに発覚した借金問題を放置してしまうことです。

弁護士が、問題を解決するための方策を提示しますので、気兼ねなくご相談ください。

(2)任意整理を一度依頼した弁護士にもう一度依頼すべき?

新たに発覚した借金(X社)の任意整理を弁護士に依頼する場合には、もともと(A社&B社を)依頼している弁護士に再度依頼すべきでしょうか。それとも別の弁護士に依頼すべきでしょうか。

 

もともと依頼していた弁護士に依頼するメリットはあります。あなたの借金問題や経済状況をすでに把握しているため、新たな借金問題の対応方法も、あなたに合ったものを早く提案してもらえる可能性があります。

 

別の弁護士に依頼することも可能です。同じ弁護士に依頼しなければならない、というわけではありません。

4 自己破産後に分かった場合

自己破産の手続きを依頼している(していた)弁護士などにすぐに伝えるようにしましょう。破産の手続きを進めている最中であればなおさらです。

 

自己破産の手続きが終了し免責許可決定を得た後に、X社の借金が分かった場合には、X社の借金を「債権者一覧表」に記載していなかったことになります。

(1)債権者一覧表に含めなかった借金はどうなる?

自己破産の手続きでは、どこからどれだけの借金があるかを、債権者一覧表に載せます。債権者一覧表に含めなかったX社の借金は、破産後も返さなければならないのでしょうか?

 

法律上、故意または過失によって債権者一覧表に記載しなかった場合には、その借金は免責されない可能性があります。

 

もっとも、裁判例には、借金を失念して債権者一覧表に記載しなかった場合、それについて過失が認められない場合は免責される、と判断したものがあります。

 

債権者一覧表にうっかり記載漏れをしてしまい、破産後に突然督促を受けて初めてその借金が発覚したというような場合には、その債権者に免責許可決定を示し、納得してもらうように働きかけます。

(2)2度目の破産はすぐにはできない

任意整理の場合に、新たな借金が発覚した場合には、その借金について別途任意整理をするという手段がありました。A社とB社の任意整理に加えて、X社を任意整理することができました。

 

しかし、自己破産の場合には、その借金のために改めて自己破産をするということはできません。

 

自己破産については、原則として免責許可決定を得てから次の破産申立てまでに、7年以上期間を空けなければ破産をすることができないからです。

5 債務整理後の新たな借金は原則できない

債務整理後に分かったX社の借金を返すために、別の金融機関などから借り入れをすることはできるでしょうか。結論から言うと、「できない」と思っておくべきです。

 

債務整理で任意整理、自己破産や個人再生などを行うと、信用情報機関に事故情報として債務者の方の名前などが登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に登録されるのです。

 

一般的な貸金業者は、貸付を行うに先立ってこのブラックリストを照会してから判断します。ブラックリストに載っている方には、貸付けを行わないのが一般的です。

 

ヤミ金などの違法貸金業者は、ブラックリストに登録されている方であってもお金を貸してくれることがありますが、絶対に手を出してはいけません。

6 まとめ

債務整理後に、他の借金があったと分かることがあります。その借金を放っておいてはいけません。

 

借金を5年以上支払っていない場合、時効の可能性があります。弁護士に依頼して、時効援用の手続きを取っていきましょう。

 

時効にならない場合、行った債務整理の内容によって、その後の対応も変わってきます。債務整理で自己破産(や個人再生)の手続きをした場合は、その手続きを依頼した弁護士に連絡してみるべきでしょう。本来ならその手続きをする際に、全ての債務を伝えておくべきだったからです。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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