このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
任意整理した後で,もし分割支払いを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?その場合に想定される主なリスクとしては,次のようなものがあります。その結果,自己破産などを検討しないといけない可能性が出てきます。
任意整理をすると,36回程度での分割支払いになっていることが多いかと思います。ところが,たとえばあと20回という時にその支払いを滞らせてしまうと,残りの20回分をまとめて一括で支払えという請求されてしまいます(任意整理をした際の示談書(合意書)に,滞納したら一括請求するというような文言が入っていることが多いのです)。
任意整理をすると,将来利息をカットして単純な分割払いになっていることが多いかと思います。しかし分割支払いを滞納してしまうと,残額一括請求がなされるほかに,「残額を完済するまで年●%の遅延損害金を払え」という請求も追加されてしまうことになります。残額一括だけでも多額になってしまうことが多いと思われますが,遅延損害金を上乗せするとさらに負担が大きくなり,支払が困難な状況になってしまいます。
残額一括(+遅延損害金)の支払いができないと,業者が訴訟や支払い督促などの手続きを取ってくる可能性があります。一括支払いを命じられたのにそれでも支払わないと,あなたの給与などの財産に対して強制執行がなされてしまう可能性も出てきます。
任意整理が成立して,弁護士を通じて支払っている場合があります。この場合には,すぐにその弁護士に連絡しましょう。
任意整理が成立して弁護士との契約が終了している場合もあります。この場合,あなたから業者に連絡をして事情を説明して善後策を協議すべきでしょう。もしかしたら,この時点で自己破産を検討すべき状況にあるかもしれません。事情を取りまとめたうえで弁護士に再度相談してみるのも一つの方法です。
再度任意整理をして分割支払いの形を復活できるかですが,これは業者が応じてくれるなら,ということになります。もともと業者は任意整理に応じる義務はありませんし,一度任意整理したにもかかわらず滞納してしまったというマイナスポイントがありますので,さらにハードルが上がってしまう可能性は否定できません。
任意整理の分割支払いが厳しいときに一括で請求されても,支払うのは困難なことが多いでしょう。そうなると,自己破産や個人再生を検討しないといけないかもしれません。
任意整理で分割支払いの約束をしたのに滞納してしまうと,残額と遅延損害金を合わせて一括で支払えと請求されてしまいます。その状況で一括支払いはかなり難しいでしょうから,自己破産などを検討する必要がでてきてしまいます。
任意整理する際に,完済まできちんと払い続けられるかをよく検討しておくことが最も重要です。もし任意整理をした後に厳しい状況になった場合には,弁護士に相談することも検討しましょう。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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