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過払い金はいつ時効になってしまう?請求期限は?

1 過払い金の時効(請求期限)

過払い金は、時間が経つと時効になり、回収できなくなってしまいます。過払い金請求には期限があるのです。

 

この記事では、過払い金の時効=請求できる期限についてご説明します。

 

2 消滅時効とは

消滅時効とは、権利が行使されない状態が一定期間続く場合に、権利の消滅を認める制度です。消滅時効の期間が過ぎたからといって、当然に権利が消滅してしまうわけではありません。消滅時効を主張することが必要です(時効援用)。

 

過払い金を貸金業者から取り返す権利を過払金返還請求権といいます。過払金返還請求権は、「不当利得返還請求権」という債権です。債権がいつ時効で消滅してしまうのかというと、民法で次のように定められています。

 

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(以下略)

 

過払い金請求に当てはめると以下のようになります。どちらかの場合、過払い金は時効で消滅してしまいます。

  • ①過払い金を請求する人が、権利行使できることを知った時から5年間
  • ②過払金返還請求権を行使できる状態となったときから10年間

 

消滅時効の期間が過ぎたからといって、それだけで当然に過払い金返還請求権が消滅するわけではありません。とはいえ、過払い金を請求された貸金業者は、確実に消滅時効を主張してきます。その結果、過払金返還請求権は時効で消滅してしまいます。

3 過払金返還請求権の消滅時効の起算点

過払金返還請求権は、5年か10年で時効になります。もっとも、実際上問題になるのは10年のほうです。

(1)10年の時効期間

過払金は、過払金返還請求権を行使できる時から10年で時効になります。では行使できる時がいつか?というと、取引が終了したときです(民法改正前の判例による)。

 

借金完済日から10年経っている場合のほか、完済していないが最終取引日から10年が過ぎている場合には、貸金業者から消滅時効を主張される可能性が高いです。

(2)5年の時効期間

過払金は、過払金返還請求権を行使できることを知った時から5年で時効になります。

 

引き直し計算をして過払金が発生していると現実に知った場合は、そこから5年で時効になるものと思われます。

4 完済後に再度借入れた場合は?
(1)全体として1つの取引?

途中完済している場合です。貸金業者からの借金を一旦完済し、その後再度その貸金業者から借り入れた、というケースです。たとえば「平成5年借入開始→平成17年完済→平成18年再度借入→平成30年完済」という場合を考えてみましょう。

 

途中完済の前後で分けると、1回目の取引(H5~H17)と2回目の取引(H18~H30)があることになります。

 

もし全体をまとめて1つの取引としてみれば、2回目の取引が終了したとき(H30)から10年の時効期間がスタートすることになります。

 

もし1回目の取引と2回目の取引がそれぞれ別個だとすると、1回目と2回目の取引のそれぞれの終了時に、それぞれの時効期間がスタートすることになります。

 

先の例で取引が別個だとすると、1回目の取引で発生した過払い金はH17から、2回目の取引で発生した過払い金はH30から、10年の時効期間がスタートすることになります。1回目の取引の消滅時効が早くスタートしてしまいますので、過払金請求する側には不利になります。

 

1回目の取引と2回目の取引をまとめて1つの取引とみるべきか否かは、両取引の内容、条件、取引の間隔や期間の長さなどを考慮して、判断されます。

(2)個別の取引→時効に注意

仮に、裁判所が「1回目と2回目は別個の取引だ」と認める場合を考えてみます。

 

もし①1回目の取引が終了してから10年経っている場合、1回目の取引で発生した過払金は時効になってしまいます。回収できる金額が大きく減ってしまいます。

 

もし②「1回目の取引終了からまだ10年経っていないから、1回目の過払い金もまだ時効ではない」という場合、1回目の過払い金も回収できます。過払い金の額は「全体が1つの取引である」という場合より減ってしまいますが、①のケースよりは痛手がまだ小さく済みます。

 

ですから、できるだけ早めに過払金返還請求に着手すべきなのです。

5 消滅時効をストップさせることはできる?

過払い金がもうすぐ消滅時効にかかってしまうという場合に、時効になるのを一旦ストップさせる手段はないのでしょうか。

 

その方法として、「催告」という方法があります。催告とは、債権者が債務者に対して行う、債務を履行するように求める意思の通知のことをいいます。つまり、過払金の返還を求める旨を貸金業者に通知することです。

催告があれば、催告の時から6か月、時効の完成が猶予されます(民法150条)。

 

過払金の消滅時効の完成まで6か月を切っている場合に催告をすると、その期間に過払金返還請求権訴訟を提起すれば、過払金の時効消滅を回避することができることになります。

6 まとめ

過払金の時効について解説しました。

 

過払金は、元々払う必要のなかったお金ですから、取り返さないともったいないです。

 

当事務所では、完済業者に対する過払金返還請求の場合は着手金無料としています。過払金が時効で消滅してしまうリスクを下げるために、できるだけ早めに請求を開始しましょう。

7 (備考)過払い金の消滅時効期間と民法改正

上記で解説した消滅時効の制度は、2020年4月1日から施行されている新しい民法に基づくものです。それ以前は、債権の消滅時効の期間については、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と定められていました。民法改正前の債権の消滅時効の期間は、現在と異なり一律10年間となっていました。

具体的な過払金請求権について、改正前・改正後のいずれの民法の消滅時効の期間が適用されるのか…?と心配になるかもしれません。

しかし、そのような心配をしてもあまり実際上の意味はありません。「最終取引日から10年。場合によってはもっと早く時効になることもある(過払いだと知って5年で時効になる)」と考えておき、できるだけ早期に過払金返還請求に着手することのほうが重要です。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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