借金完済後に時効援用してお金を取り戻せる? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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借金完済後に時効援用してお金を取り戻せる?

はじめに

「消費者金融A社から借りたお金を請求されたので、一括で100万円を完済した。でもよく考えると、5年以上ずっと支払っていなかったから時効で返さなくて良かったかも。今から時効援用すれば、支払ったお金を取り戻せますか?」という質問を受けることがあります。果たしてそんなことができるのでしょうか??

結論:取り戻せません。

結論からいうと、時効援用せずに支払った以上、支払ったそのお金は取り戻せません。あなたがもし、①消費者金融や債権回収会社などの業者から借金を請求されていて、②その借金は5年以上支払っていなかったものだという場合ならば,時効で返済する必要はないのかもしれません。弁護士に相談の上、時効援用手続きを進めていくことを検討すべきです。

(備考)上記①②に当てはまっているからといって、確実に時効が成立するという保証まではありません。たとえば「知らないうちに判決を取られており時効になっていなかった」というようなケースもあり得るからです。

消滅時効とは?

時効というのは、一定の事実状態が一定期間続いた場合に、その事実状態に対応する権利が認められるという制度です。時効には取得時効と消滅時効とがありますが、借金の関係で問題になるのは消滅時効のほうです。

消滅時効というのは、債権者(=お金の貸主)が権利を行使しないという事実状態をもとに、権利の消滅を認める制度です。もっとも、一定期間が過ぎただけで権利が消滅するわけではありません。時効援用があって初めて、権利が消滅することになります。

ということは、「一定期間が過ぎただけで時効援用していない」という状況では、借金(=貸主から言えば貸金という権利)が消滅しているわけではありません。権利が消滅していない以上、A社は100万円を受け取ることができます。その後で時効援用手続きをされたからといって、100万円を返さないといけないというわけでもありません。「100万円の弁済(返済)によって貸金が消滅した」というだけのことであり、「もし時効だと知っていれば100万円を払わなかった。だから返してほしい」という言い分は、裁判所に認めてはもらえないでしょう。

したがって、時効になりそうな借金の請求を受けたのであれば、時効援用手続きを検討してみるべきです。

時効援用手続きを弁護士に依頼するメリット

時効援用手続きを弁護士に依頼すると、弁護士が業者に受任通知を送ります。受任通知送付により、業者からの事実上の請求を止めることができます。したがって、業者の担当者から自宅訪問予告を受けているような場合であっても、訪問を受けずに時効援用手続きを進めていくことが可能です。

(備考2)受任通知送付で業者からの事実上の請求を止めることができるというのは、基本的には法律の根拠に基づくものです(貸金業法、債権管理回収業に関する特別措置法)。

また、時効援用の手続きは弁護士が代行しますので、自分自身で内容証明郵便を作って発送するというようなことは必要ありません。「ある業者に対して自分で内容証明を作って送ったが、失敗してしまったことがある」という体験談も当事務所で頂いたことがあります。それならば最初から弁護士に依頼しておくべきです。

まとめ

「借金の時効援用をせずに支払った後で、時効援用して払ったお金を取り戻す」ということは、できません。時効援用がない以上、債権者には借金を取り立てる権利があり、返済を受け取る権利もあるからです。

業者からの借金を5年以上支払っていないのであれば、消滅時効となり返済する必要がなくなる可能性もあります。まずは時効援用手続きについて弁護士に相談してみることをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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