自己破産をするとどうなるの? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

コラム

コラム一覧

自己破産

自己破産をするとどうなるの?

2自己破産をするとどうなるの?

(1)借金をなくすことができる

自己破産の最たる効果は、借金をなくすことができることです。
もっとも、その前提として、破産手続きにおいて、自己の財産のすべて(生活に最低限必要な分を除く)をお金に換えて、債権者に返済することになります。
 

(2)官報に掲載される

自己破産をすると、そのことは「官報」という公的な機関紙に掲載されます。破産者の方の、住所や名前もそこに載ることになります。
なぜ、破産すると官報に載るのかというと、裁判所が免責を認めた場合に、債権者は異議を出すことができますので、債権者を破産手続に関与させるためなのです。
官報は、誰でも読むことができるものなので、破産したことが官報を読まれて周囲に知られてしまうのではないかと心配される方もいます。
たしかに、その可能性はないとは言い切れません。しかし、そもそも官報を毎日欠かさず読んでいるなどという人はほとんどいないでしょうし、そのうえ数多く乗っている破産手続の公告に目を通すなど、闇金業者でもない限り考えにくいでしょう。
 

(3)資格制限などの効果が生じる

自己破産をする場合、一定期間は特定の職業に就くことができなかったり、持っている資格を喪失したりすることがあります。その代表的なものは次のとおりです。

  • ・弁護士、司法書士、公認会計士などの士業の国家資格
  • ・貸金業、警備業など、業として行う場合に許認可が必要な職業

 
また、自己破産の手続において、破産管財人が選任された場合には、次のような制限を受けることがあります。

  • ・住む場所についての制限(勝手に引っ越しなどができない)
  • ・郵便物が破産管財人に転送される

 
もっとも、これらの資格制限や住居の制限については、破産をしたらずっと続くというわけではなく、免責が確定すれば制限は解除されます。
 

3自己破産をしても残る債務

自己破産をして免責を受けることができた場合、ほとんどの債務については免責されますが、すべての債務をなしにできるわけではありません。自己破産をしたとしても免責を受けることができない債務があるということも、念頭においておかなければならないポイントです。
自己破産をしてもなくならない債務としては、次のようなものがあります(破産法第253条)。
 

・租税等の請求権

例:滞納している住民税や所得税、国民健康保険料、下水道料金など
 

・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

例:故意に他人をケガさせた場合や、人の物を盗んだ場合の損害賠償債務などです。
 

・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

 

・扶養義務に関する請求権

例:未払いの婚姻費用や養育費
 

・雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

例:従業員への給料、従業員からの預かり金
 

・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

 

・罰金等の請求権

例:罰金、過料、科料、刑事訴訟費用等。
 

4自己破産をしても手元に残せる財産

自己破産をする場合、原則としては、破産をする人が持っているあらゆる財産は債権者への弁済に充てることになります。
もっとも、手持ち現金や家財などを洗いざらい持っていかれては生活ができなくなってしまいます。また、金銭的な価値が大きくないものについてまで換価するのは費用対効果の点で望ましくありません。
そのため、自己破産をする場合であっても、すべての財産が没収されるのではなく、一定の財産については手元に残すころができます。このような財産を、「自由財産」といいます。
どのような財産を自由財産で扱うかは、法律で規定されている部分を除いては、各裁判所ごとに独自の基準を設けています。
たとえば、東京地裁では次のような財産が自由財産として扱われています。

  • ・残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
  • ・解約返戻金見込額が20万円以下の生命保険
  • ・処分見込み額が20万円以下の自動車
  • ・敷金
  • ・電話加入権
  • ・支払見込額の8分の1が20万円以下の退職金

 
上記をご覧いただいて分かるように、20万円以上の価値があるかどうかで自由財産該当性が決まるものが多くあります。
各裁判所ごとの自由財産の取り扱いを知りたい場合、弁護士に相談する、裁判所に問い合わせるなどの方法で知ることができます。
 

5自己破産で困ったら弁護士に依頼

自己破産は裁判所を通じて行う手続のため、形式をしっかり守らなければなりません。また、上記で解説したもの以外にも、様々なルールに基づいて手続が進められることになります。ですので、免責を獲得するためには、綿密な準備が必要となります。
自己破産の経験がなくどのように手続をすればよいかわからない、自己破産をしたらその後の生活がどうなるのかを知りたい、とにかく借金の取り立てを止めたいなどのお悩みがありましたら、まずは当事務所にご相談ください。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

自己破産

個人事業主の自己破産

個人事業主の方であっても、自己破産をすることができます。 もっとも、個人事業主の方は、個人であると同時に、事業者としての側面を持っており、非事業者の方と比べて、契約関係や財産関係が複雑である...

自己破産

弁護士に破産を依頼するメリット

借金の返済が難しく、生活が立ち行かなくなってしまった方は、自己破産という制度を利用して、生活を立て直すことができます。 自己破産を考えたときに、ご本人様がお悩みになるポイントの1つとして、自...

自己破産

借金を返済しても元本が減っていないワケ…利息負担はバカになりません

借金を返済し続けても減らない元本 「借金を長い間返し続けているのに、元本がなかなか減らない」 借金をまじめに返しているのに、借金の元本が一向に減らない原因は、利息を取られるからです。返済した...

自己破産

自己破産すると家族に影響する?

 はじめに 「自己破産すると家族に影響がありますか?」というご質問をいただくことがあります。家族に影響があるかどうか、あるとしてどこまでの影響があるのかは、ご相談者の置かれている状況によって...

初回相談料無料

0358354050、受付時間 9:30〜20:00 メールでのお問い合わせ、年中無休 24時間受付中

事務所案内

事務所外観 秋葉原の債務整理 秋葉原よすが法律事務所

〒111-0053
東京都台東区浅草橋5丁目2番3号
鈴和ビル4階A
TEL:03-5835-4050
FAX:03-5835-4051

浅草橋駅西口より徒歩4分

お客様の声

お客様の声①

いつでも相談無料 借金問題の弁護士無料相談の予約専用ダイヤル 03-5835-4050 電話受付時間 平日 9:30~20:00

お気軽にご相談ください

メールでのお問い合わせ 年中無休24時間受付中