このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
任意整理とは、業者と分割払いの示談をすることです。
任意整理の交渉で、業者との示談に何とかこぎつけることは、もちろん重要です。
しかし、それだけではありません。
任意整理で重要なのは、示談したとおりに完済することです。
しかし実際には、示談したのに完済できず途中で失敗してしまうことがあります。
また、そもそも示談に至らず任意整理が失敗してしまうこともあります。
任意整理が失敗するのはどんなときなのか、失敗しないようにするためにはどうしたらいいのかをまとめてみました。
任意整理は、3年ほどの期間にわたって返済し続ける手続きです。
任意整理で最も重要なことは、その期間中、支払いを確実にできるかどうかです。
「自己破産はどうしてもしたくない」
だからと言って、無理のある金額を毎月支払うと約束しても、遅かれ早かれ行き詰まってしまいます。
任意整理をしても途中で支払いが滞ってしまったら失敗となり、意味がありません。
任意整理で示談した後に、約束どおり返済を続けていけるかどうかが重要です。
「任意整理で何とか示談して一息つきたい」
「任意整理の返済計画がちょっと厳しくても、返済は大丈夫だろう」
業者からの督促に追われていると、ついそう思いがちです。
しかし、軽く考えてはいけません。
任意整理では、3年以上の長期にわたり支払いが続きます。
ですから、家計状況をよく見つめ直すのが先決です。
任意整理の示談は、余裕のある範囲で返済できそうだという目途を立ててから、しないといけません。
そのような目途が立たないのに無理に任意整理をしても、結局失敗してしまいます。
場合によっては、自己破産も検討すべきです。
任意整理の示談をした後で、収入が減ったり失業したりすることもありえます。
そうなると、今度は自己破産も検討しなければならなくなります。
任意整理は、一般的には3年程度の分割支払いとなります。
場合によっては、もっと長期の分割に業者が応じてくれることもあります。
任意整理の分割回数を長くすれば、それだけ月の支払い額が下がるというメリットはあります。
しかしその反面、任意整理の途中で家計状況が激変するかもしれないリスクを抱えることになり、失敗のリスクも上がってしまいます。
任意整理で示談できても、その後分割返済の期間中に収入が減って支払えなくなると、結局失敗に終わってしまいます。
任意整理を失敗せずに終わらせるには、もし可能であれば、万一に備えて両親や親族などから援助のあてをつけておくべきでしょう。
「援助は既にしてもらっており、これ以上迷惑を掛けられない・・・」
「援助を申し入れるのは気が引ける・・・」
そういう方も多いかもしれません。
しかし、援助のあてをつけるといっても「分割払い1回目からお金を立替えてもらえるように」ということではありません。
「任意整理した後はもちろん自分で支払っていく。でも、もし仮に失業したり万一のことがあったりした場合には手助けをしてほしい」
そういうことであれば、援助に応じてくれやすくなるのではないでしょうか。
任意整理に業者が応じることは多いですが、応じないといけないという義務まではありません。
任意整理は、あくまで業者と弁護士が自由な立場で交渉して示談ができたなら、そのとおりに支払っていくというものです。
したがって、業者が応じてくれなければ任意整理には失敗してしまいます。
一般論として任意整理に応じる会社であっても、任意整理する人の返済能力や取引状況等によっては、示談に至らないこともあります。
また場合によっては、途中で弁護士に辞任されてしまい、示談に至らないこともありえます。
任意整理の分割払交渉には、業者の多くは応じてくれます。
しかし中には、極端な話、一括支払いでないとダメというような業者も存在します。
任意整理で業者が分割払いの交渉に応じてきたとします。
その場合でも、業者が最終的に何回までの分割に応じてくれるのかは、あなたの状況によっても変わってきます。
業者は、あなたの状況を踏まえて支払い能力を判断するからです。例えば高齢の方よりは働き盛りの方のほうが、勤続年数の短い方よりは長い方のほうが、支払い能力は高いと判断されることが多いでしょう。
任意整理の示談をするにあたり、業者からは「どこでどういう仕事をしているのか勤務先の情報を開示してほしい」などと要求されることもあります。
実際には細かいことを聞いてこない業者もありますが、もし聞かれた場合にはある程度開示する必要があるでしょう。業者から 「本当に支払うつもりがあるのか」と不信感を持たれてしまうと、分割払いの示談が出来なくなってしまうからです。
あるいは業者から借りて一回も返済していないのに任意整理をしたいというような場合も同様です。
このように、返済能力・意思を信じてもらえないと長期分割に応じてもらえないことになります。そうなると月の返済金額もあまり下がらないということになり、返済能力を超えてしまいかねません。
任意整理で交渉を試みたものの示談に至らず失敗した、ということになってしまいます。
「任意整理手続きを弁護士と契約して、その着手金などを支払う約束だったのに、きちんと支払わなかった」
「弁護士から指示されたことを守らなかった」
そのような場合には、信頼関係が崩壊したということで、任意整理手続きを依頼した弁護士から辞任されてしまうことがあります。
任意整理開始にあたって、弁護士が受任通知を業者に出したことで、業者からの督促は止まっていたはずです。
それなのに、辞任によって、業者からの督促が復活することになってしまいます。
任意整理が失敗する状況は、①示談後に支払えなくなり失敗した、②そもそも示談できず失敗した、という2つに分かれます。
①示談後に支払えなくなり任意整理が失敗する状況を避けるには、まず何より、家計を見つめ直すことです。
任意整理は3年以上の分割払いになります。示談する前に、長期間にわたって返済していけるかどうかを慎重に判断しなければなりません。
任意整理で何とか示談したいからといって、無理な支払計画を立ててはいけません。
「余裕をもって払える」と思っていても、任意整理での示談後に収入が減って支払えなくなるようなこともあります。
そのような万が一の場合に備えて、親族などからの援助のあてをつけておくことが望ましいです。
②示談に至らず失敗する状況を避けるために、業者に勤務先などの情報開示をすることで、支払能力・意思を示すことが必要になることもあります。
弁護士との信頼関係を損ねて辞任されてしまうというのは論外ですし、誠実な対応が求められます。
なお、任意整理で分割払を拒む会社はほとんどありません。
任意整理を失敗せずに完了できそうかどうかは、債務状況や家計状況などを正直に弁護士に説明して、判断してもらいましょう。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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