自己破産のデメリット |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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自己破産のデメリット

自己破産のデメリットを正しく知ろう

自己破産するとどういうデメリットがあるのでしょうか。自己破産イコール悪いことだ、というマイナスイメージが強いせいでしょうか、実際よりも大きなデメリットがあると勘違いされている方も多いようです。

自己破産すると借金が消えるという大きなメリットがあります(もう少し正確に言うと「破産手続きで問題がなければ、免責が許可されて借金が消える」ということですが)。大きなメリットと引き換えに、自己破産にはデメリットもあります。単なるイメージや勘違いで自己破産を怖がるのではなく、デメリットを正しく知って正しく恐れましょう。とは言いましたが、恐れるほどのデメリットが出てこないことも多いです。

自己破産のデメリットを内容で区別すると、①お金の関係で出てくるもの、②他人との関係で出てくるもの、③行動に制限が掛かるという形で出てくるもの、に分けられます。

【お断り】どういうデメリットがあるのかを分かりやすくするために、当事務所であえて区別してみたものにすぎません(念のため)。以下、できるだけやさしく解説していくことを目標としています。その代わりに説明の正確さを欠くことが出てくるかもしれませんがその点はご容赦ください。

【備考】本稿では、一般のサラリーマンや主婦など、事業者ではない個人の自己破産手続きを念頭に置いています。

自己破産をごく簡単に言うと?

自己破産を一言で言うと、「持っている財産を手放す代わりに借金を帳消しにしてもらう」という手続きです。と言っても、本当に全ての財産を取られてしまうと生活ができませんので、ある程度までの財産は手放す必要がありません。

【備考2】破産しても帳消しにならない借金(債務)もあります。これを非免責債権(あなたから見れば債務)といい、税金や養育費が典型です。

自己破産は裁判所を通す手続きですので、公平・公正に進めないと裁判所から大目玉を食らいます。お小言を言われて終わりではなく実害が出ることもあります。最悪の場合には「自己破産したのに免責不許可となり、借金が帳消しにならなかった(借金が残り続ける)」という事態もありえます。

自己破産のデメリット①お金の関係

自己破産のデメリットとしてまず考えないといけないのは、お金に関係するデメリットです。大きく分けると、①持っている財産(ストック)を手放さないといけないこと、②今後の家計収支(フロー)に影響が出てくる可能性があること、に分けられます。

財産を手放す必要がでてくる

ところで財産といっても、まだローンが残っているものは、そもそもまだ完全には自分のものではありません。例えば自宅の住宅ローンが残っている方も多いかもしれませんね。この場合、自己破産の手続きを取ろうとすると担保権を実行される=手放さないといけなくなる可能性が高いです。ローンが残っていない自宅の場合は、基本的には手放すことになります。自己破産手続きの中で裁判所が選任した破産管財人は、自宅を処分しお金を回収して、債権者(借入れ先)に配当することを目指すからです。その際、たとえば親族に自宅を買い取ってもらうなどして事実上住み続けられることもありますが、買い取る余裕が親族にあるケースは多くはないでしょう。

【備考3】破産管財人の主な仕事は、あなたの財産をお金に換えて、債権者(=あなたから見た借入先)に配当することです。あなたに免責を与えてよいかどうかのチェックも行います。

それ以外にも破産手続開始決定の時点で、色々な財産を持っていることがあります。現金、預金、保険の解約返戻金、(未支給の)退職金、などなど。これらの財産も、基本的には手放す対象になります。

【備考4】破産手続開始決定よりも後に取得した財産(新得財産)は自由財産であり、もともと手放す対象にはなりません。

【備考5】退職金が手放す対象だといっても、自己破産すると退職しないといけなくなる、というわけではありません。東京地裁の場合なら支給見込額の一部(原則8分の1)を破産管財人に差し入れるなどして対応することになります。

なお東京地裁の場合は、特定の種類ごとに見て20万円未満の財産は手放す必要はありません。たとえば、破産手続開始決定時に、預金10万円+保険の解約返戻金(未解約)15万円相当=合計25万円の財産がある場合には、預金も解約返戻金も手放す必要はありません。

【備考6】東京地裁は【個人破産の換価基準】を定めています。その中で、個人である破産者が持っている一定の財産は換価しない(手放さなくてよい)こととされています。例えば99万円までの現金、居住用家屋の敷金債権、支給見込額×1/8>20万円となる退職金債権についてはその7/8、などです。

【備考7】自己破産手続きには管財手続(少額管財)と同時廃止があり、同時廃止の場合には、破産管財人が選任されることもなく破産手続きは終了となります(財産の換価も行われません)。後は免責をもらえるかどうかという手続きだけが残ります。

【備考8】たとえば90万円の現金があっても手放す必要はありません。しかし、同時廃止手続にはなりません(手放す財産がないことと、同時廃止で手続きをしてくれることとは、イコールではありません)。

借入れに頼れなくなる

自己破産すると借入れができなくなります。自己破産するとブラックリストに載る(事故情報が登録される)ことになりますし、免責許可確定から7年間は免責を受けられないことになっている(免責=借金帳消しが確定してからたとえば3年後にもう一度破産した場合、裁判所は助けてくれないことになっている)からです。

【備考9】免責許可確定から7年以内の破産は免責不許可事由になりますので、借金は帳消しにならないことが原則です。もっともその場合でも、裁判所の裁量で免責を与えてくれる可能性はなくはありません。

したがって、今現在は家計を借入れに頼っている状況だとしても、自己破産の手続きに着手した後は、収入の範囲内で生活する(稼ぎだけで生活する)ことが必須になります。もっとも、これは自己破産のデメリットだというよりは、家計が健全化するメリットだと捉えるべきでしょう。

就けない職業の場合、収入が途絶えるかも(制限職種)

ごく一部の職業の方限定の話ですが、自己破産の大きなデメリットとして、仕事を続けられなくなる可能性があります。行政書士、保険募集人、警備員、古物商などなど、自己破産の手続き中は就けなくなってしまう職業があります。これを制限職種といいます。今就いている仕事が制限職種に該当する場合、破産手続きが終わるまではその仕事ができなくなってしまいます。最悪の場合、自己破産することで収入が途絶えてしまうかもしれません。勤務先によっては、資格を必要としない部署に配転してもらうなどの協力をしてくれる可能性もあります。

【備考10】職業によっても異なりますが、多くの場合は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は資格者として登録できない、というような形で定められています。免責許可確定(≒自己破産手続きの終了)で復権を得たことになるので、その制限はなくなります。

デメリット以前の問題で、収入が途絶えて家計が回らなくなってしまうのでは、そもそも自己破産する意味がありません。制限職種で勤務先の協力が得られないのであれば、一時的に他の職種へ転職するなり、自己破産を回避して個人再生などを検討するなりすべきでしょう。

自己破産のデメリット②他人との関係

自己破産のデメリットとして、他人に破産を知られる可能性があること、一定の範囲の人に影響を与えること、が挙げられます。一般論としては、破産したことを誰かに知られる可能性は低いです。ただし勤務先や個人から借金がある場合は別です。誰かに影響を与える場合として特に注意すべきなのは、借入れに保証人がついている場合と個人から借入れている場合です。

官報に掲載される

自己破産すると、住所・氏名などが官報に掲載されます。そのため「官報を見られて破産を知られるのではないか」というご質問をよく受けるのですが、個人で官報を見ている人はほとんどいないでしょう。会社の場合、業種によっては官報を細かくチェックしているところもあるようですが、そういう会社は少数派だと思われます。

勤務先や個人から借入れがある場合

勤務先から借入れがあると、自己破産の手続きを進める中で会社に連絡が行くため、自己破産したことがバレてしまいます(個人から借入れがある場合も同様です)。逆に言うと、勤務先からの借入れがなく、官報をチェックしない一般的な会社に勤めている場合には、バレる可能性は低いと思われます。

ブラックリストについて

自己破産するといわゆるブラックリストに載りますが、信用情報機関の情報は、誰でも自由に見られるようなものではありません。「ブラックリストに載ったことで新たな借り入れができなくなる」ことはありますが、「ブラックリストに載ったことがきっかけで他人にバレる」ということはないように思われます。

【備考11】信用情報機関のブラックリストに載る(事故情報が載る)のは、自己破産に限りません。破産していないが長期延滞しているような場合なども同様です。

保証人に影響が出る

借入れに保証人をつけている場合があります。その場合、あなたが自己破産すると、債権者(あなたがお金を借りた先)は、保証人に対して請求していくことになります。それでも保証人が返せればよいですが、場合によっては、保証人自身も自己破産しないといけなくなるかもしれません。

もっとも、「保証人をつけたと思っていたが、単に緊急連絡先として、自分がAさんの名前を契約書に書いただけだった」ということもよくあります(このAさんは保証人ではありません)。保証人になったのなら、保証人と債権者との間できちんと契約をしているはずです。

個人からの借入れも返せなくなる

銀行、クレジットカード会社、消費者金融などの業者からだけではなく、個人から借りていることもあるでしょう。自己破産手続きをすると、借金が業者からであろうが個人からであろうが、とにかく返済してはいけなくなります。「君からの返済金を●●に使う予定だったのに」と恩義のある人から責められる形になっても、返済してはいけません。

仮にその人にだけ返済した場合には、破産管財人からその人に連絡が行ったり(否認権行使)、あなたにペナルティーが科されたりする可能性があります。ペナルティーとして、最悪の場合は免責不許可とされてしまう可能性もあります。「個人からの借金だけを先に返済しておいて自己破産手続きをすればよいのではないか」と思うかもしれませんが、これも同様にダメです。

【備考12】自己破産手続きが全て終わって免責を受けると借金を返す義務はなくなります。その後で、あなたが自由意思で返済することは可能です(自然債務の弁済)。あなたの自由意思でどうしてもその人に返済したいと思うのであれば、破産手続きが終了し免責が確定した後に返済してください。

共有者がいる場合

土地を兄と共有しているとか、亡父遺産の土地を姉妹でまだ分割していないとか言う場合、自己破産すると、破産管財人はあなたの持ち分をお金に換えることになります。その過程で、あなたの持ち分を買い取ってほしいという話が共有者のほうに入る可能性があります。そうなると、買取り資金の支出を強いらせてしまうという意味で迷惑をかけてしまうことになります(破産管財人から共有者に連絡が行くこと自体も嫌かもしれませんが)。ちなみに共有者が買い取れない場合には、破産管財人が共有物分割訴訟を提起して、共有物を競売に掛けてしまう可能性があります。そうなると共有者としても、その物を手放さざるを得なくなるというデメリットを被ってしまいます。

 否認対象と疑われる行為がある場合

破産管財人が、あなたのした財産処分が不適切だと判断した場合、処分をした相手方に連絡をする可能性があります(否認権の行使といいます)。例えば、あなたが元妻にした財産分与が過大すぎて不適切だと破産管財人が考えた場合には、元妻に対してお金を返せと請求していくことがあります。場合によっては、相手方に一切非がなくとも破産管財人に返さなくてはいけなくなることもありえます(あなたが自己破産寸前だと全く知らない相手方に財産をタダであげたような場合)。その意味で相手方に迷惑を掛けてしまう可能性はありますし、相手方に自己破産がバレることにもなってしまいます。

自己破産のデメリット③行動の制限

デメリットの一つとして、自己破産手続き中は、あなたの行動にいくつかの制限が発生します。とはいえごく一時的なものですし、内容的にみても、借金が帳消しになるメリットと比較すればそれほど大きなデメリットではないと思われます。

正直に説明する義務がある

自己破産手続きでは、どうしてこれほど借金を増やしてしまったのか、どういう財産を持っているのか、といったことを裁判所や破産管財人に正直に説明しないといけません。「ホストクラブにハマって借金したなんて言いたくない」などと思うかもしれませんが、正直に説明しなければなりません。説明しない場合、免責不許可となる可能性もあります。逆に言うと、包み隠さずきちんと説明すれば、特段問題にはなりません。

居住制限がある

裁判所の許可を得ないと居住地を離れることができなくなります。旅行や宿泊も裁判所の許可が必要です。もっとも東京地裁では、まず破産管財人に同意してもらってから裁判所に連絡することが求められています。破産管財人の仕事(管財業務)に支障がないと判断されれば、管財人から同意してもらえることになります。

郵便物を管財人に見られる

あなた宛ての郵便物は、全て一旦破産管財人に転送されます。破産管財人は、郵便物を開封して内容を調べることで、あなたが資産を隠していないかなどをチェックしているのです。早めに渡してほしい郵便物がもしあれば、管財人に伝えておけば配慮してもらえます。

デメリットのよくある誤解

自己破産のデメリットとして誤解されているものがいくつかあります。以下で見ていきましょう。

財産を全て取られてしまう?

ある程度の財産は、破産しても手元に置いておいてよいことになっています。これを自由財産といいます。99万円までの現金や差押えが禁止された財産は、自由財産とされています。場合によっては自由財産の範囲を拡張してもらえることもあります。

【備考13】ちなみに、破産手続開始決定より後に取得する財産はあなたの財産であり、自己破産しても取られてしまうわけではありません。

会社をクビになる?

そもそも多くの会社は官報をチェックしていないでしょう。破産しただけで解雇というのは無効とされる可能性も高いため、クビになるかもと心配する必要はあまりありません。ただし例外的に、職種によっては官報をこまめにチェックしていたり、入社時の契約書で「破産したら解雇する」とされていたりすることもあります。保険募集人のような制限職種の場合、一時的ではあるものの、その仕事をさせることができなくなるからです。

家族も借入れできなくなる?

あなたが破産しても、家族には影響はありません(家族があなたの保証人になっている場合は別です)。ただし家族カードを使わせている場合には、そのカードは使えなくなります。

 知人・元配偶者・家族にバレる?

官報を見ている個人はまずいないでしょうし、一般論としてはバレる可能性は低いです。ただし、その人から借入れている場合は別です。また、否認対象行為があると疑われる場合なども、その人にバレる可能性はあります。

戸籍に載る?

戸籍には載りませんので、結婚などで支障が出ることもありません。

【備考14】免責不許可となった場合、役所が発行する「身分証明書」に「破産の通知を受けていない」と記載してもらえなくなります。もっとも「身分証明書なんて、今まで役所で取ったことがない」という人も多いでしょう。必要となるのは、制限職種に就くため破産していないことを証明しないといけない場合などに限られると思われます。

自己破産のデメリット以外に知っておくべきこと

免責されない債務がある

自己破産して免責が許可されると、借金を帳消しにしてもらえます。しかし中には、そうではないものもあります。例えば税金、罰金、養育費は、自己破産しても帳消しにはしてもらえません。また、「知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」といったものも、免責されません(破産法253条)。たとえば、Aさんから借りていると知っていながら裁判所に申告しなかった場合、Aさんからの借金は帳消しにはならないということです。

【備考15】「Aさんには恩義があるから借金帳消しにならなくてよい、だから申告しなくてよい」というのもダメです。免責不許可事由になってしまいます(虚偽の債権者名簿提出)。

免責不許可になると借金がなくならない

自己破産する目的は、裁判所から免責許可をもらうことです。しかし、破産法にはいくつかの免責不許可事由が定められていて、免責不許可事由がある場合には免責は許可されないという建前になっています。

【備考16】浪費・賭博など射幸行為をした場合、不当な偏頗行為をした場合(誰かだけを特別扱いして返済した場合)、虚偽の債権者名簿を提出した場合、説明や調査協力をしない場合、7年以内に再度の免責許可申立てをした場合、などです。

このような免責不許可事由がある場合でも、破産手続で誠実に協力すれば、裁判所が裁量で免責を認めてくれる可能性はあります(裁量免責)。しかし誠実に協力しない場合には、裁量免責すら認められず、免責不許可となってしまいます。そうなると、「自己破産の手続きをしたのに借金はなくならない」という最悪の結果となってしまいます。

そもそも自己破産を考える前に
「支払不能」でないと、自己破産できません。

自己破産したいと思ったらいつでもできる、というわけではありません。自己破産できるのは「支払不能」の場合だけです。手元にたいした財産がなくても、働いて稼いだお金で借金を返せるなら、それは支払不能ではありません。支払えない借金はあるが全体からみればごく一部にすぎないとか、一時的な手元不如意で返せないだけだというような場合も、支払不能ではありません。

家計の確認

自己破産して免責を受けると借金は帳消しになります。しかしそれは、今抱えている重荷がなくなるだけです。重荷がなくなった後は、借り入れに頼らず自分(+家族)の力だけで新しい生活を送っていかないといけません。そのために最も重要なのは、家計を確認し、健全な家計を立て直すことです。

【備考16】ちなみに自己破産の手続きを取った後も不適当な支出が続いているような場合には、破産管財人から指摘され、その分の弁償(破産財団への組み入れ)を求められたり、免責不許可とされたりするなどのペナルティーを受けることもあります。

財産の確認

自己破産すると、デメリットとして財産を差し出すことになりますので、事前に確認すべきです。自宅や車など目に見える財産のほかにも、退職金などの見えない財産もあります。また、あなたが誰かの相続人となっており、相続財産(遺産)が発生していることもあります。

借入れ先の確認

勤務先から借金している場合、勤務先に自己破産の事実がバレてしまいます。個人から借り入れている場合でも、その人にだけ返済するということはできません。

【備考17】前述のとおり、どうしても返したいのならば、その借金も含めて免責を受け、免責が確定した後で返済してください。免責を受けた借金=法律的に支払いを強制されない債務(自然債務)を、自由意思で返済することになります。

自己破産のデメリットが少ない人はどういう人?

これまで述べてきたことを逆にいうと、自己破産してもデメリットが少ないと思われる人物像が見えてきます。大きな財産が無く、制限職種ではなく、勤務先や個人からの借金がなく保証人もない、自分や配偶者にきちんとした収入がある人、というような感じになるでしょう。もちろん、あなたの場合どうなのかは、弁護士の法律相談を受けて確認すべきです。

自己破産のデメリットのまとめ

自己破産を事業者ではない個人(給与所得者や主婦など)がする場合、デメリットは、①お金の関係や②他人との関係で出てくるほか、③行動に制限がかかるという形で発生します。

まず①お金の関係では、財産は基本的に手放さないといけなくなる、というデメリットがあります。ただし破産手続き開始決定後に取得する財産(新得財産)や自由財産は、手放す必要はありません。また、あなたが制限職種に就いている場合には、職を失ってしまう可能性すらあります(個人再生なども検討すべきです)。

次に②他人との関係では、勤務先や個人から借入れをしている場合などにはその人に自己破産のことを知られる可能性があるほか、保証人など一定の範囲の人に影響が及ぶというデメリットがあります。

最後の③行動への制限ですが、自己破産の手続き中は勝手に旅行したり引っ越したりできなくなるとか、郵便物を破産管財人に見られたりするというような制限がかかります。しかし、これは一時的に不便を被るというデメリットにすぎません。

自己破産のデメリットとして言われている内容には誤解に過ぎないものもあります。あなたの場合にどのようなデメリットが発生するのか、近くの弁護士の法律相談を受けて確認してみましょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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