破産を避けたい方 | 東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

個人再生

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破産を避けたい方

 免責不許可事由があるからといって自己破産をすぐに諦めるべきではありません。

 警備員などの制限職種であっても,一時的に違う職種で勤務させてもらうなど勤務先から配慮してもらえることもあります。ご本人から勤務先に一度確認してみても良いかもしれません。

浪費をしているので免責不許可になるかもしれない,自宅だけは何とか手元に残したい,ということで,破産を避けたいという方もいらっしゃいます。

 

しかし,多少の浪費があっても,管財人に協力することで免責が出る可能性も十分あります。また,住宅ローン以外の債務を圧縮しても,住宅ローン自体の返済負担が大きいままで,結局は生活の立て直しが難しいこともありえます。このような場合には,自己破産したほうが生活の立て直しには有効であると思われます。

 

また,警備員など制限職種に就いている場合であっても,勤務先によっては,破産の手続き中は別の職種に配置転換してくれることもありえます。

破産を避けたいからすぐ個人再生,というのではなく,自己破産の手続きを進めた場合のリスクがご本人にとってどれだけ重要で切迫しているのか等を含め,よく検討してからにすべきでしょう。

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