このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
任意整理は、弁護士が貸金業者などの債権者と交渉して、借金を減らしたり、返済計画を変更したりする手続です。そのため、任意整理を成功させるためには、債権者側が任意整理に応じてくれなければなりません。
任意整理はあくまで交渉であり、交渉に乗るかどうかの強制力はないため、中には任意整理に応じてもらえないこともあります。
この記事では、債権者が任意整理に応じない理由とその場合の対応策について解説いたします。
債権者が任意整理に応じない理由は、大きく次の2つに分かれます。
それぞれの理由について詳しく見てみましょう。
和解案の内容を問わず、そもそも債権者側の方針として、任意整理には応じないところがあります。
たとえば、国民生活金融公庫、保証協会、互助会、共済組合などは、弁護士が介入して支払い条件を良くすることができません。
任意整理は、債権者にとっても、交渉のコストや月々の返済状況の管理などの手間がかかりますので、債権者によっては完全に応じないということもありえます。
また、借入先が貸金業者ではなく個人の場合にも、その方のご意向によっては、任意整理に応じていただけないこともありえます。
債権者側の方針としては任意整理に応じることも可能な場合であっても、個別の事情によっては、和解案に応じてもらえないことがあります。
たとえば、次のようなケースでは、和解案に応じてもらえないことがあります
借入をした後、ほとんど返済していない状況で任意整理をしようとしる場合、債権者側からみると、債務者の支払い能力に疑念があるなどの理由で、任意整理に応じてもらえないことがあります。
借金を長期間滞納していると、債権者側から借金の返済を求める訴訟を提起されることがあります。この訴訟がすでに終わって、債権者側の勝訴判決が出ている場合には、任意整理に応じる可能性が低くなります。
この場合、債権者は、その勝訴判決に基づいて、債務者の方に対して強制執行(差押え)をすることができるため、任意整理に応じるメリットがあまりないためです。
任意整理では、基本的に借金の総額を減らすことは難しいため、借金を減額したうえでの和解案は、応じてもらえないことがあります。
また、債権者側の方針として、任意整理後の返済期間は3年まで、長く認めているところでも5年までというところがほとんどで、その期間を超える和解案には応じてもらえない可能性が高いです。
一度任意整理を終わらせたあとに、そのときの和解案に応じて返済をすることが難しくなり、再度の任意整理を行われる方もおられます。
任意整理は、回数制限、期間制限などありませんので、いつでも、何度でも行うことが可能ですが、回数を重ねるごとに、債権者の説得は難しくなります。
なぜなら、1度お互いに合意した和解案の変更を求めることは、債権者からの信頼を失う行為であり、債権者としても債務者を信頼して再度任意整理を行うメリットが乏しくなるためです。
債権者の方針として、任意整理にはまったく応じない方針であるという場合には、任意整理に応じさせることは難しく、他の債務整理の手段を検討すべきです。
他方、和解案の内容が原因で任意整理に応じてもらえない場合には、弁護士側で債権者側の意向を確認し、債務者の方の収支のご状況などを踏まえて、折り合える和解案がないかを探り、提案・交渉を続けることで、任意整理に応じてもらえることがあります。
債権者との交渉の結果、債権者が任意整理に応じない場合は、任意整理以外の債務整理の方法を検討することになります。任意整理以外の債務整理の方法としては、自己破産と個人再生があります。
自己破産は、借金を払いきれなくなった場合に、裁判所に申立てをして、借金の支払いを免除してもらう制度です。
自己破産をすると、税金など一部の債務を除き、基本的にすべての借金がなくなります。その代わりに、借金の返済に充てられる財産がある場合には、そのすべての財産を手放して債権者への弁済に充てることになります。
個人再生は、当初の返済計画通りに借金を返済することが難しくなった場合に、借金を減額したうえで、新たな返済計画に従って弁済する手続です。こちらも、自己破産同様裁判所に申立てをして行います。
個人再生では、自己破産と異なり、財産を手放す必要がないため、持ち家など、手放したくない財産がある方におすすめです。
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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