このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
長年放置していた借金について、突然裁判所から「支払督促」や「訴状」が届くことがあります。
驚きと不安で焦ってしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。
もしかすると、その借金は「時効」を迎えている可能性があります。
条件を満たしていれば、適切な手続きで「時効援用」を行うことによって、返済義務が消滅することになります。
本記事では、裁判所から書類が届いた場合の対応や時効援用の仕組みについて解説します。
この記事で解説する主な内容は以下のとおりです。
・裁判所から支払督促や訴状が届いても、時効援用できる可能性はある
・借金の時効と「完成猶予・更新」の基本
・支払督促が届いた場合の具体的な対応手順
・訴状が届いた場合の対応と時効援用
・絶対に避けたい、時効援用に失敗する代表的なNG行動
・判決・和解調書・調停調書・確定支払督促がある場合の時効
・支払督促が確定してしまった後でも、時効援用を検討できるケース
・時効援用が難しい場合の選択肢と、弁護士に相談すべきタイミング
裁判所から支払督促や訴状が届いたということは、債権者が法的な回収措置に出た証拠です。
しかし、これらが届いたからといって、必ずしもすぐに全額を支払う義務が確定するわけではありません。
最後の返済から長期間が経過している場合、時効を主張して支払いを拒否できる可能性があります。
「今からでも間に合うのか」と不安になるかもしれませんが、冷静に対処することが重要です。
裁判所から届いた封筒を開けたら、まずは書類の種類を確認してください。
書類の名称によって、対応すべき期限や方法が異なる可能性があります。
代表的な書類とその特徴は以下のとおりです。
| 書類の種類 | 特徴と内容 | 対応期限の目安 |
|---|---|---|
| 支払督促 | 債権者の申立てのみで発付される簡易な督促です。 | 送達から2週間以内 |
| 仮執行宣言付支払督促 | 支払督促を放置した後に届きます。強制執行される可能性があります。 | 送達から2週間以内 |
| 訴状 | 債権者が正式に裁判を起こしたことを示す書類です。 | 第1回期日の1週間前までに答弁書 |
| 判決 | 裁判所が下した結論を示す書類です。 | 控訴期間:2週間 |
書類の種類を正確に把握することが、適切な対応の第一歩となります。
裁判所から書類が届くと、焦って債権者に電話をしてしまう方がいます。
しかし、次の2つの理由から避けるべきです。
➀債権者に直接連絡すると、やり取りの中で債務を認めたと評価され、時効を主張できなくなるおそれがあります。
➁債権者に連絡しただけでは裁判手続きは止まらず、手続きはそのまま進行します。
(裁判所に対して必要な対応ができていないままです)
時効期間が過ぎていても、自動的に借金が消滅するわけではありません。
債権者は、仮に時効期間が満了しても、支払いを求めて法的手続きをとることが少なくありません。
債権者と連絡を取り、返済について相談すると「債務の承認」があったと評価される可能性があり、債務を承認してしまうと時効期間がリセットされます。
やるべきことは、債権者に電話をすることではなく、「時効だと思うなら、裁判所に出す書類の中でその旨を主張すること」です。
借金には、一定期間が経過することで支払い義務をなくせる時効の制度があります。
ここでは、時効になるために必要な期間や、時効の進行が妨げられてしまう仕組みについて説明します。
借金の時効期間は、原則として5年、判決などで権利が確定した場合には10年というのが基本的な考え方です。
2020年4月の民法改正により、多くの借金は原則5年に統一されました。
もっとも、消費者金融やクレジットカード会社などの会社からの借入れについては、もともと5年と考えられていたため、この改正による実質的な変更はありません。
| 時効期間 | 適用される主なケース |
|---|---|
| 5年 | 消費者金融やクレジットカード会社からの一般的な借り入れ |
| 10年 | 過去に裁判で判決が確定している場合など |
起算日については、民法上、債権者が「権利を行使できることを知った時」から5年と定められています。
原則として「期限の利益を喪失した日」からカウントしますが、その日付がいつかは会員規約などで定められており、一般の方には分かりにくいのが通常です。
便宜的には「本来返済すべきだった日の翌日」くらいに考えておけばよいのですが、その「返済すべきだった日」がいつかを、何年も前の記憶だけで正確に突き止めるというのは現実的ではありません。
裁判上で起算日がいつなのかを細かく判断する場合は、取引履歴や会員規約などを確認していくことになります。
借金の時効期間の進行中に、債権者が法的な行動を起こすと、時効の進み方が変わることがあります。
これを法律用語で「完成猶予」や「更新」と呼びます。
時効の進行が一時的に止まる場合を「完成猶予」、一度リセットされて最初から数え直しになる場合を「更新」と呼びます。
➀完成猶予
・意味:時効の進行が一時停止すること
・主な事由:支払督促の申立て、訴えの提起、仮差押えなど
➁更新
・意味:時効期間がゼロに戻り、最初から数え直しになること
・主な事由:判決の確定、支払督促の確定、債務の承認など
債権者が時効が完成する前に支払督促を申し立てたり訴えを提起したりすると、その手続きが続いている間は時効の完成が猶予されます。
その後、支払督促や判決が確定すると時効が更新されますので、その時点から新たに時効期間を数え直すことになります。
一方で、「すでに時効期間が満了していた。その後で支払督促が申し立てられ、確定した」というケースがあります。
この場合、支払督促が確定した後の時の経過についていえば、時効期間は10年に延びることになりますが、「そもそも支払督促の申立てより前の時点ですでに時効が完成していた」という理由で、完成済みの時効を主張して争う余地があります(後述します)。
なお、判決が出ている場合には、このような主張は通常できません。
支払督促が届いた場合、放置せずに正しい手順で対応することが求められます。
期限内に指定の書類を提出することで、時効を主張するチャンスを守ることができます。
具体的な対応手順について解説します。
支払督促を受け取った場合、最も重要なのは「2週間以内」に行動することです。
この期間内に、裁判所へ「督促異議申立書」を提出する必要があります。
・督促異議申立書には、支払督促による請求に対して争う意思や、時効の主張(消滅時効の援用)を記載します。
・異議申立ての期限は、書類が手元に届いた日(送達日)から2週間以内です。期限までに申立てがないと仮執行宣言が付され、給与や預貯金などが差し押さえられる可能性が出てきます。
・異議申立てにより通常訴訟に移行したものの、督促異議申立書で時効の主張をしていなかった場合には、答弁書や準備書面の中で改めて主張する(時効援用する)必要があります。
この2週間の期限を過ぎると、そもそも時効を主張する機会自体を失うおそれがあるため、速やかな対応が必要です。
督促異議申立書を提出すると、支払督促の手続きは「通常訴訟」へと移行します(いわゆるふつうの裁判)。
通常訴訟に移行した後の主な流れは、概ね次のとおりです。
あなたには、裁判所から、第1回口頭弁論期日の呼出状が届きます。
債権者(原告)側から、支払督促の申立て内容を補った「訴状に代わる準備書面」が提出されます。
あなた(被告)側は、指定された期日までに自分の主張をまとめた「答弁書」や準備書面を提出します。
その書面の中で、正式に「消滅時効を援用する」旨を(再度)主張します。
簡易裁判所の通常訴訟は、第1回期日に限らず、必ずしも出席する必要はなく、書面提出のみでも対応は可能です。
もっとも、裁判で用いられる書式やルールに従ってきちんと主張・立証をしていく必要があります。
また、もし時効が成立していない場合には、債権者側の代理人(従業員であることも多い)と分割払いの条件などについて話し合うことが考えられます。
その際、裁判所に出頭していれば司法委員を交えた話し合いの機会があることも多いですが、書面だけだとそのような機会はなくなってしまいます。
支払督促を無視して2週間の期限を過ぎると、取り返しのつかない事態になる可能性があります。
放置した場合のリスクは非常に大きいため、十分に注意してください。
支払督促を段階ごとに放置した場合に起こることは、概ね次のとおりです。
1段階目:最初の支払督促を放置した場合
債権者の申立てにより、支払督促に「仮執行宣言」が付されます。
仮執行宣言が付くと、給与や預貯金などに対して強制執行(差押え)が行われるおそれが生じます。
2段階目:仮執行宣言付支払督促も放置した場合
仮執行宣言付支払督促が送達されてからさらに2週間、異議を出さずに放置すると、その内容が確定します。
確定した支払督促は確定判決と同じ効力を持つため、時効期間が10年に延長されます(民法169条)。
ただし前述のとおり、支払督促申立前に5年の時効期間が満了していた場合は、その5年について時効援用できる余地があります。
支払督促を受け取ったら、2週間以内に必ず対応を検討することが重要です。
支払督促ではなく「訴状」が届いた場合は、すでに通常訴訟が始まっていることを意味します。
訴状に対する対応も、期日が厳密に定められているため早急な対応が求められます。
ここでは、訴状が届いた際の時効援用の方法について解説します。
訴状に同封されている「呼出状」には、裁判の期日と答弁書の提出期限が記載されています。
時効によって支払いを拒否したい場合は、この答弁書にその旨を明記する必要があります。
・単に裁判外で債権者に「時効だ」と伝えるだけでは、裁判の進行は止められません。
・答弁書の中に「消滅時効を援用する」という法的な意思表示をはっきりと記載します。
・記載方法等に不安がある場合は、弁護士に依頼しましょう。
答弁書を提出することで、裁判の場で正当に時効を主張できるようになります。
訴状が届いたにもかかわらず、何も対応せずに放置することは非常に危険です。
裁判所の期日を欠席し、答弁書も提出しない場合、以下のようになります。
時効の条件を満たしていたとしても、放置すれば支払い義務が確定してしまいます。
答弁書の用紙には、あらかじめ「分割払いを希望する」という記入欄が設けられていることがあります。
しかし、時効を主張したい場合は、この欄に安易にチェックを入れてはいけません。
分割払いを希望することは、借金の返済義務があると認めていると評価されたり、 債権者に「時効援用をしないようだ」と誤解される可能性があります。
時効の可能性があると考える場合、ここで和解や分割払いの希望を記載するのは避けましょう。
このように、書類の記入一つでも慎重な判断が必要なため、 訴状を受け取った時点で弁護士に依頼するのが適切です。
せっかく時効期間を満たしていても、その後の対応次第で、時効を主張できなくなることがあります。
ここでは、時効の可能性がある場合に、特に注意して避けたい行動を整理します。
債権者からの督促に対し、つい「少しだけ払うから待ってほしい」と伝えてしまうことがあります。
しかし、このような言動は「債務の承認」にあたると評価され、時効をリセットしてしまう大きな要因となり得ます。
NG行動の例となぜ問題なのか
例➀:1000円だけでも支払う
→一部でも支払うと、借金全体の存在を認めたと判断されるおそれがあります。
例➁:支払いを待ってほしいと頼む
→支払義務があることを前提とした発言と受け取られます。
例③:減額の交渉をする
→借金の存在を前提にした交渉と解釈される可能性が高いです。
「時効の可能性があるはず」と考える場合には、とにかくまずは時効を援用してみることが重要です。
支払督促や訴状で請求が来ているなら、裁判手続きの中で援用することが必要になります。
「援用してみたが、実はまだ時効が完成していなかった」という場合もあり得ます。
もっとも、その段階で弁護士に依頼していれば、任意整理(分割払交渉)や自己破産など、債務整理手続きに比較的スムーズに移行することができます。
裁判所から届く書類は専門用語が多く、難しくてよく分からないと感じるかもしれません。
しかし、「よく分からないから」とそのまま放置してしまうのは、代表的なNG行動の一つです。
裁判所からの書類を無視すると、債権者の主張どおりの内容で手続が進んでしまいます。
また、裁判外で債権者宛てに内容証明郵便を送ったとしても、それだけで裁判の進行を止めることはできません。
裁判所の手続には厳格な期限があるため、放置による不利益は非常に大きくなり得ます。
内容が分からない場合でも放置せず、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。
過去に裁判を起こされたことを忘れているケースも少なくありません。
もし確定判決や和解調書などがある場合、時効の考え方が変わります。
これらをまとめて「債務名義」と呼びますが、債務名義がある場合の時効期間は、おおむね次のとおりです。
➀確定判決
→確定により、10年の時効期間が適用されます。
➁確定した支払督促
→上記と同様に、10年の時効期間が適用されます。
※ただし申立前に時効期間が満了していた場合は、その点について争う余地があります。
③和解調書・調停調書
→確定により、10年の時効期間が適用されます。
そのため、最後の返済から5年以上経過していても、過去に債務名義が取られていれば、まだ時効が完成していないという場合もあり得ます。
一方で、すでに債務名義が確定してから10年以上経過していれば、その段階からあらためて時効を主張できる可能性もあります。
重要なのは、「債務名義の有無や時効の状況を踏まえて、今後どう対応するか」です。
実際に時効が成立しているなら時効援用を行い、そうでないなら分割払いの交渉や自己破産・任意整理など、状況に応じた債務整理を検討していくことになります。
「時効を主張したら、債権者から『支払督促が確定したから時効ではない』と反論された」というケースがあります。
支払督促に異議を出さずにそのままにしてしまい、「もう確定している」と言われたとしても、本当に何もできないとは限りません。
支払督促の申立てがされる前の時点で、すでに5年の時効期間が満了していたような場合には、なお時効の成立が認められる余地があるからです。
支払督促は、債権者の一方的な主張だけに基づいて出されるものであり、原告・被告双方の言い分を聞いたうえで判断される判決とは性質が異なります。
そのため、「申立て前にすでに時効だった」という事情が後から明らかになれば、それを前提に対応を検討できる場合があります。
支払督促の申立てより前に5年以上経っていたことが判明した場合、「その期間について時効を主張することが、支払督促確定によって妨げられるわけではない」と債権者に主張・説明し、話し合いを行うことになります。
債権者が時効の成立を認める場合には、たとえば「この支払督促を理由として強制執行はしない」といった内容の約束を取り付けることで、あらためて複雑な裁判手続を行わずに解決できることもあります。
もっとも、支払督促の申立てより前に5年以上経っていたかどうかを確認するには、
・いつ取引をしたのか
・最後に支払ったのはいつか
・いつ支払督促や裁判があったのか
といった経過を丁寧に整理していく必要があります。
「昔、裁判所から何かハガキが届いた気がする」程度の記憶しかないという方も少なくありませんが、その場合でも、手元に残っている書類や、債権者から取り寄せた情報などを手がかりに、どこまで状況を把握できるか検討していくことになります。
とはいえ、債権者から送られてくるハガキ等には、事件番号や債務名義の種類が明記されていないことも多く、実際には得られる情報に限りがあるケースも少なくありません。
さらに、弁護士から債権者に情報開示を求めても協力的ではない場合もあり(債権者によって対応は大きく異なります)、必要に応じて、自ら裁判所で記録を閲覧するなどの追加調査が必要になることもあります。
その際の手間や費用も含めて、どこまで対応するかを検討していくことになります。
こうした事実関係の整理や債権者との交渉をご自身だけで行うのは、負担が大きい場面がほとんどです。
そのため、時効援用の手続き自体を最初から弁護士に依頼しておくほうが、有益である場合が多いと言えます。
もし債権者が時効の成立を認めない場合、「その支払督促に基づいて強制執行される可能性がある」という状態が続きます。
この状態を断ち切り、裁判所に「その支払督促に基づく強制執行は許されない」と判断してもらうための制度が「請求異議訴訟」です。
なお、請求異議訴訟を提起したからといって、自動的に強制執行手続が止まるわけではありません。
【状況ごとに必要となる手続きの例】
➀債権者が時効を認めず、このまま放っておくといつか強制執行されるおそれがある
→ その可能性を法的になくすためには、「請求異議訴訟」の提起が必要になります。
➁すでに差押えなどの強制執行手続が始まりそう/進行している
→ 実際の執行手続を止めるには、「強制執行停止の申立て」などを別途行う必要があります。
請求異議訴訟では、「支払督促が申立てられた時点で、すでに時効が完成していたこと」などを法的に主張していくことになります。
ただし、自ら原告として訴えを起こす側になるため、いくつかのリスクや負担が伴います。
➀訴状の作成や証拠の準備など、専門的な法的知識が不可欠となります。
➁裁判所に納める費用や、弁護士への依頼費用など、金銭的な負担が発生します。
「その支払督促が来た時点で時効援用しておけばよかったのに、そうしなかった」という経過が前提になっている以上、どうしても手続は回り道になります。
請求異議訴訟はハードルの高い手続ですから、本当に提起すべきかどうかについては、事前に弁護士とよく相談して慎重に判断する必要があります。
もし時効期間が満了していなかったり、すでに更新されてしまっていたりする場合、時効にはなりません。
ただし、時効にならないとしても、借金問題を解決するための選択肢は残されています。
ご自身の状況に合わせて、次のような債務整理の手続きを検討することになります。
現在の収入から、毎月一定額であれば返済を続けられる見込みがある場合には、「任意整理」が適しています。
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉する手続きです。
将来の利息をカットし、元本のみを分割で返済していく合意を目指します。
原則として3年〜5年程度での完済を目標に計画を立てるのが一般的です。
特定の債権者だけを選んで整理することも可能であるため、柔軟な対応ができます。
長期間放置していた借金でも、利息が免除されれば無理なく返済できる可能性があります。
借金の総額が大きく、分割でも返済が極めて困難な場合には、裁判所を通じた手続きを検討します。
状況に応じて「自己破産」または「個人再生」を選択することになります。
基本的には、まず自己破産の可能性を検討し、自己破産を選びにくい事情がある場合に個人再生を検討する、という流れになります(一定の制限職種に就いている場合などが典型です)。
| 手続き名 | 概要と特徴 |
|---|---|
| 自己破産 | 原則として財産を清算し、すべての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。 |
| 個人再生 | 借金を大幅に減額し、残りを原則3年で支払う手続きです。住宅を残せる可能性があります。 |
どちらも法的な要件を満たす必要がありますが、生活を根本から立て直すための強力な手段です。
時効の可能性がある段階から弁護士に依頼しておけば、
・自分で内容証明の書き方を一から調べる必要がない
・万が一、時効が完成していないことが分かった場合でも、そのまま任意整理や自己破産・個人再生など、次の手続きへスムーズに移行できる
というメリットがあります。
また、弁護士が代理人として受任通知を送付することで、債権者からの直接の督促が止まるという大きな効果も期待できます。
一人で抱え込まず、時効援用を含めた対応方針の検討段階から、専門家の力を借りて最適な解決策を一緒に考えることをお勧めします。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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