破産申立前にしてはいけないこと |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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破産申立前にしてはいけないこと

自己破産を成功させるには、様々な要件をクリアする必要があります。そのため、自己破産をこれからしようとされている方の中には、申立て前の生活でも気を付けなければならないことがあるのでは、と気にされている方もいらっしゃることでしょう。
実際に、自己破産申立前は、してはいけないことや、制限されることがあります。それを知らずに行ってしまうと、破産手続きに悪影響をもたらしかねません。
この記事では、破産申立て前にしてはいけないことをご紹介いたします。破産手続きをご検討中の方はぜひご参考にしてください。

1 財産隠し

自己破産の手続が開始されると、生活のために必要最低限の財産を除いて、すべての財産をお金に換えて、債権者への弁済に充てなければなりません。
そのため、破産をしても手元に財産を残すために、財産を申告しない、又は少なく申告するなどの財産隠しをする人もいます。たとえば、破産申立てにあたって提出する財産目録に虚偽の記載をする・破産の直前に財産を他人名義に変更する・偽装離婚をして配偶者に財産を託すという方法で行われます。
財産隠しは、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿」となり、免責不許可事由にあたります(破産法252条第1項第1号)。財産隠しという行為の悪質性が高いため、免責が認められなくなる可能性が高くなります。

2 不当な債務負担・不利益処分

破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務負担したり換金行為をしたりすることは、免責不許可事由にあたります(破産法252条第1項第2号)。
たとえば、もう返済不能な状況になっているのにヤミ金から借入をしたり、クレジットカードでチケットを購入してすぐ著しく低い額で売却したりするような場合です。

3 特定の債権者への返済

破産申立ての直前に、一部の債権者に対してだけ借金の返済を行うことは「偏頗弁済」といいます。偏頗弁済は、破産管財人による否認権行使の対象とされたり、免責不許可事由に該当してしまったりするおそれがあります。
破産手続においては、すべての債権者に対して公平に配当しなければならないというルールがあります。破産手続きを弁護士に依頼している時点では、すでに全債権者に対して完済することができない状態となっていると思われます。そのような状態で、一部の債権者にだけ有利になるような返済は許されません。
また、一部の債権者にだけ特別の利益を与え、又は他の債権者を害するために、まだ支払期限が到来していない借金について担保を提供したり返済をしたりすることは、免責不許可事由(破産法252条第1項第3号)に該当することになってきます。

4 返済の見込みのない借金をする

自己破産を弁護士に依頼したあとなど、自己破産の直前段階に入った時点で、新たに借り入れをすることは絶対にNGです。これは、破産手続きに悪影響を及ぼすだけでなく、刑事上の責任を問われかねない危険な行為です。
破産法では、「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」は免責不許可事由の1つとして定められています(破産法第252条第1号第5号)。たとえば、支払い不能状態に陥っていて借金を返す見込みがないのに、その状況や収入を偽って新規借入れをしたような場合、免責不許可事由にあたる可能性があります。
また、破産直前の借入れは、破産法上の「詐欺破産罪」、刑法上の「詐欺罪」に該当するおそれすらあります。絶対に行わないようにしましょう。

・詐欺破産罪

破産法第265条第1項
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(中略)。
一~三(省略)
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

 

・詐欺罪

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

5 浪費や射幸行為

高額なショッピングなどの浪費や、パチンコ・競馬などの射幸行為(ギャンブル)をしたことで借金が膨らんでしまった結果、破産せざるを得なくなることはしばしばあります。
浪費や射幸行為は免責不許可事由にあたります(破産法第252条第1号第4号)。もっとも、そうした行為を正直に申告して誠実に対応すれば、行為をした時期からの改善状況なども考慮して、裁量免責が認められることも多いです。逆に言うと、破産せざるを得ない状況になった後もなお射幸行為などを続けていると、免責不許可とされる可能性が高まってしまいます。

6 破産前に弁護士に相談を

この記事では、破産申立て前には様々な禁止事項があることを解説いたしました。とくにはじめて破産手続きを行われる方は、知らないうちに禁止行為を行ってしまう可能性があるので、注意が必要です。
破産手続で失敗しないためにも、借金の返済が苦しくなってきた場合は早めに弁護士に相談しましょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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