このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
長期間借金を返済したことがあり、過払金が発生しているのでは…とお考えの方や、法律相談に行った結果、過払い金が発生していることが分かった方は、弁護士に依頼して過払い金返還請求を検討すべきです。
過払い金の返還請求は、弁護士が専門的に取り組んでいる手続である一方で、ご本人でも行うこと自体は可能であるため、弁護士に依頼するべきか迷っていらっしゃる方もおられるかと思います。
そこで、この記事では、過払い金請求を弁護士に依頼するメリットについて、解説いたします。
過払い金請求を弁護士に依頼するメリットを解説する前提として、過払い金請求は、実際にどのような手続で行うのかを説明します。
ご依頼者様からご事情を伺った結果、過払い金が発生している可能性がある場合、実際に過払い金が発生しているのか、いくらの過払い金が生じているのかを調査する必要があります。
そのため、借入先に対して「取引履歴」の開示を求め、資料を入手します。
この資料があることで、次の引き直し計算を行うことができます。
取引履歴をもとに、適法な利息に基づいた場合の返済額を計算しなおします。これを引き直し計算と呼びます。これにより、実際に払わされてしまった違法金利と、適法な上限金利との差額、すなわち過払い金を算出することができます。
引き直し計算によって過払い金の額が判明したら、借入先に対して、その額を返還するように求めます。借入先によっては、交渉で返金に応じるところもあります。
もっとも、交渉の場合、借入先は、請求額の満額の支払いに応じない場合があります。半額未満の額で折り合いをつけるよう提案してくる場合もあります。
交渉で解決するメリットは、早期にお金を回収できる点にあります。多少時間をかけてでも、できるだけ多くの金額の返金を受けたい場合には、次の段階として、借入先に対して、過払い金返還請求訴訟を提起します。
借入先が過払い金返還の交渉に応じない場合や、交渉がまとまらない場合には、訴訟を提起します。
具体的な手続きとしては、訴状を作成し、管轄の裁判所へ提出します。その後、期日を重ね、お互いの主張を出します。
訴訟提起後に、被告から、提起前よりも増額した和解提案がなされることも多いです。訴訟と並行して交渉を進め、訴訟手続内で和解が成立することもあります。
和解交渉がまとまらず、判決まで至ることもあります。
和解成立で裁判が終了した場合、その金額はきちんと支払われてくるのが通常です。
判決が確定し裁判が終了すると、多くの借入先は任意に判決で決められた金額を払ってきます。もっとも、一部の業者の中には、判決が出てもなお支払いを拒むところもあります。
そのような場合には、強制執行という手続を利用して、その借入先の口座などを差押え、強制的に過払い金を回収します。
過払い金の回収にあたっては、先に記載したとおり、いくつかの段階を踏むことになりますが、そのすべての場面において、過払い金回収についての正確な法律知識が必要となります。
自分で過払い金返還請求をしようとすると、本やネットなどで必要な知識を事前に収集しなければならなくなります。しかし、法律の専門家でなければ、このような情報を正しく理解し、実際に行動に移すことは非常に困難です。
弁護士に依頼すれば、弁護士が過払い金請求に必要な知識を備えていますので、依頼者の方自身が情報収集する必要はなくなります。手続にあたって気になることや、わからないことがあれば、弁護士に確認することができるので、安心して手続を進めることができます。
過払い金請求にあたっては、債権者から資料を収集や返金のための交渉を行う必要があります。過払い金請求を求める方としては、もともとお金を貸してもらっていた相手でもあり、負い目を感じられるかもしれません。また、大手の貸金業者であれば、過払い金の交渉に慣れていますので、相手のペースに呑まれてしまう可能性もあります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が債権者と交渉しますので、依頼者の方が借入先と直接話をする必要はありません。もちろん、交渉は随時依頼者のご意向を確認しながら進めていきます。
交渉で満足な金額の提示がなかった場合、訴訟の提起を検討することとなります。
訴訟は、一般の方にとって普段行うものではないので、ご自身で行うことはためらいを感じてしまうこともあるでしょう。しかし、訴訟を断念したために、納得のいかない金額で交渉を決着させてしまうことは、とてももったいないことです。
弁護士は、日常的に訴訟を経験していますので、訴訟に移行しても問題なく手続をすすめることがきます。また弁護士に依頼している場合、依頼者の方は、基本的に裁判所に出廷する必要はなくなりますので、お仕事のお忙しい方でも安心です。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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