過払い金請求を弁護士に依頼するメリットはどんなものがある? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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過払い金請求を弁護士に依頼するメリットはどんなものがある?

1 過払い金請求は弁護士に依頼すべき?

過払い金の請求は、弁護士が専門的に取り組んでいる手続ですが、ご本人でも行うこと自体は可能です。そのため、弁護士に依頼するべきか迷ってしまうかもしれません。

この記事では、過払い金請求の流れを見たあとで、弁護士に依頼するメリットについて解説いたします。

 

(備考)過払い金が発生する可能性があるのは、おおむね平成19年ころ以前から、消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引をしている場合です。

2 過払い金請求の流れ

過払い金請求を弁護士に依頼するメリットを説明する前に、まず、過払い金返還請求の流れを見ておきましょう。

(1)取引履歴の開示請求

「取引履歴」を貸金業者から入手します。取引履歴には、借入れ・返済の年月日やその金額、取引後の残高などが記載されています。すなわち、どのように取引をしてきたのかが分かるわけです。

取引履歴の情報が、次項に述べる「引き直し計算」のもとになります。

(2)引き直し計算

引き直し計算は、取引履歴をもとにして、利息制限法上適法な利息に基づいた場合の返済額・借金残高を計算しなおすことです。

 

引き直し計算により、実際に払わされていた利息と、適法な利息との差額が分かります。この差額が過払い金(元本)です。過払い金元本には利息がつきます。

(3)貸金業者との交渉

過払い金の額が引き直し計算で判明したら、貸金業者に対して「過払い金元本+利息」の返還を求め、任意交渉を開始します(裁判外での交渉)。

 

任意交渉では多くの場合、貸金業者からは、「過払い金元本の●割=●円で示談できないか」といった提案がなされます。「過払い金元本+利息」の支払に応じることは、まずありません。過払い金元本満額の支払いに応じないことも多いです。元本半額未満の提案をしてくる場合もあります。

 

過払い金請求を任意交渉で解決するメリットは、早期にお金を回収できること、訴訟提起する場合に比べれば手間が掛からないことです。

 

多少時間をかけてでも、できるだけ多くの金額の返金を受けたい場合には、過払い金返還請求訴訟を検討することになります。

(4)過払い金返還請求訴訟

貸金業者との任意交渉がまとまらない場合には、過払い金返還請求訴訟を提起することになります。

 

過払い金返還請求訴訟を提起するには、訴状を作成し、証拠を添付して、管轄の裁判所へ提出することになります。印紙や予納郵券(切手代)の納付も必要です。

 

過払い金返還請求訴訟の裁判は、ほぼ一か月ごとに開催されます。何回か裁判を繰り返し、お互いが主張(自分の言い分)や証拠を出し合います。

 

過払い金返還請求訴訟の提起後に、被告(貸金業者)から、提起前よりも増額した和解提案がなされることも多いです。訴訟と並行して交渉を進め、裁判上の和解が成立する場合もあります。裁判外で和解がまとまり、過払い金の入金後に訴えを取り下げる形の場合もあります。

 

和解交渉がまとまらなければ、裁判官が判決を下します。

(5)過払い金の回収

和解成立で裁判が終了した場合、和解した金額はきちんと支払われてくるのが通常です。裁判外で和解がまとまり入金後取下げの場合も同様です。

 

判決が確定し裁判が終了すると、多くの貸金業者は任意に判決で決められた金額を払ってきます。

 

もっとも、一部の貸金業者は、判決が出てもなお支払いを拒むところもあります。そのような場合には、強制執行で銀行口座などを差押え、強制的に過払い金を回収することを目指していきます。

 

3 過払い金請求を弁護士に依頼するメリット
(1)方針さえ決めればよくなる

過払い金返還請求を弁護士に依頼する最大のメリットは、依頼後は方針さえ決めればよく、細かいことは弁護士に任せてしまえることです。

 

過払い金請求にあたっては、貸金業者に取引履歴を開示させたり、引き直し計算をしたり、任意交渉で返還を求めていったり、訴訟を提起したりします。弁護士に依頼すれば、自分でする必要はありません。

 

過払い金請求を弁護士に依頼した後は、方針を決めるだけです。①任意交渉で提示する内容を決める、②任意交渉で示談するか訴訟提起するかを決める、③和解に応じるかどうかを決める、というようにです。もちろん方針を決めるにあたっては、弁護士がアドバイスをします。

(2)訴訟で増額しやすくなる

過払い金返還請求を弁護士に依頼する第2のメリットは、訴訟を通じて過払い金を増額しやすくなることです。

 

過払い金返還請求訴訟を提起すると、貸金業者が、任意交渉での提案よりも増額してくることも多いです(争点の有無などにもよります)。

 

過払い金請求を弁護士に依頼せず自分で訴訟を提起するのは、どうしてもハードルが高いです。訴状を作成するだけならまだしも、仕事のかたわら毎月のように平日昼間に裁判所に出頭するだけでも負担ですし、裁判官から指示された内容に対して適切に応答したりするのも難しいでしょう。

 

弁護士に依頼すれば、訴状などの書面作成や裁判官の指示への対応も、全て弁護士が行います。また、自分で裁判所に出頭する必要は基本的になくなります。訴訟提起のハードルが下がり、結果として過払い金を増額しやすくなるメリットがあるのです。

(3)請求が止まる

貸金業者に返済中の場合、弁護士が受任通知を送付することで請求を止めることができます。

(4)専門的な知識を持っている

過払い金請求のすべての場面において、正確な法律知識が必要となります。

 

自分で過払い金返還請求をしようとすると、本やネットなどで必要な知識を事前に収集しなければならなくなります。しかし、法律の専門家でなければ、このような情報を正しく理解し、実際に行動に移すことは非常に困難です。

 

弁護士に依頼すれば、自分自身で情報収集する必要はなくなります。手続にあたって気になることや、わからないことがあれば、弁護士に確認することができるので、安心して手続を進めることができます。

4 まとめ

過払い金請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

 

弁護士に依頼すれば、その後は事件の方針さえ決めればよく、訴訟を通じて過払い金を増額しやすくなるメリットがあります。

 

過払い金請求を検討しているなら、弁護士に相談してみましょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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