このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
任意整理をして返済していく場合には、原則として残高を単純に分割で支払う形になります。いいかえれば、任意整理には利息をカットできるというメリットがあります。ちなみにここでいう利息というのは、主に将来利息=完済までにかかる利息のことを指しています。将来利息とは別に遅延利息(=遅延損害金)というものもありますが、これは別のものです。
消費者金融などの業者からお金を借り入れると、借りたお金の元本に対して利息が付きます。利息がつくのはいつまでかといえば、元本を完済するまでの将来にわたって、ということになります(当然ですが)。この利息のことを将来利息とよんでいます。
本来であれば、利息がつくと分かったうえで借り入れをした以上、将来利息は原則として発生することになります(利率が利息制限法違反というような場合は別として)。
しかし弁護士が任意整理を行う場合には、弁護士会の基準(東京三弁護士会による三会統一基準)に従って、将来利息はカットする方向で交渉していきますし、業者のほうもこれを受け入れることが多いです。
遅延利息という言い方をすることがあります。これは、返済が遅れた期間の遅延損害金のことです。返済が遅れることなく支払っている場合につくのは利息ですが、遅れてしまった場合には遅延利息(遅延損害金)が発生することになります。
たとえば、2019年1月31日が支払期限だったのに支払いができず、その後弁護士に任意整理を依頼して、2019年7月31日に任意整理がまとまったとします。この場合、2019年2月1日以降は支払いが遅れてしまっているので遅延利息(遅延損害金)が発生することに本来はなってきます。しかし、弁護士が任意整理を行う場合には、先に述べた三会統一基準に従って、遅延利息(遅延損害金)は考慮せずに(カットして)業者と交渉することになります。もっとも、遅延日数が長い場合などは、業者が遅延利息(遅延損害金)のカットに応じてこないこともあります。
将来利息は、支払いが遅れない場合でも完済までは発生する利息です。遅延利息は遅延損害金といい、支払いが遅れた期間について発生する損害金です。
任意整理を弁護士が行う場合、原則として、将来利息も遅延利息もカットする方向で業者と交渉をすることになります。ただし場合によっては業者がこれらのカットに応じてこない場合があります。任意整理は裁判所を通さずに業者と自由な立場で交渉するものですので、業者がどうしても応じようとしない場合には、利息カットで任意整理をまとめることはできなくなってしまいます。そのような可能性がありうることについては、注意が必要です。あなたの場合の見通しなど詳細については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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