任意整理でカットできる将来利息とは?遅延利息とどう違う? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

コラム

コラム一覧

任意整理

任意整理でカットできる将来利息とは?遅延利息とどう違う?

はじめに

借金には、完済するまで利息がつきます。

任意整理をすると、完済するまでの利息をカットすることができます。元本に利息をつけることなく、単純に元本を分割して支払えばよくなる、というわけです。任意整理では、完済までに掛かる利息=将来利息をカットすることができるのです。

ところで、将来利息とは違うものとして、遅延利息というものもあります。

以下では、任意整理でカットできる利息について見てみましょう。

将来利息とは

消費者金融などの業者から借金をすると、借りた元本に対して利息が付きます。

たとえば借金の残高が40万円だとして、2万円を返済しても、元本が38万円になるわけではありません。2万円の一部は利息に充てられてしまうからです。

この利息がつくのはいつまでかといえば、完済するまでの将来にわたって、ということになります(当然ですが)。この利息のことを将来利息と呼んでいます。

将来利息は、本来であれば、利息がつくと分かったうえで借り入れをしたのですから、契約通りに発生することになります。

(備考)契約した利率が利息制限法違反で無効になるような場合もあります。その場合、支払いすぎた利息分だけ借金が減額されたり、過払金を回収できたりすることがあります。

任意整理を行う場合には、弁護士会の基準(東京三弁護士会による三会統一基準)に従って、将来利息はカットする方向で、業者と交渉していきます。そして業者のほうも、この方向性を受け入れることが多いです。

将来利息をカットすれば、「本来なら支払うべき利息を支払わなくて良くなる」ということになります。

その分借金を圧縮することができますし、返済の負担が軽くなり、完済に目処が立つことになります。

遅延利息(遅延損害金)とは

遅延利息というものがあります。これは、返済が遅れた期間の遅延損害金のことです。

たとえば、2019年1月31日が支払期限だったのに支払いができず、その後弁護士に任意整理を依頼して、2019年7月31日に任意整理がまとまったとします。

この場合、2019年2月1日以降は支払いが遅れてしまっているので遅延利息(遅延損害金)が発生することになります。

しかし、弁護士が任意整理を行う場合には、先に述べた三会統一基準に従って、2月1日以降の遅延利息(遅延損害金)は考慮せずにカットして、業者と交渉することになります。

もっとも、あまりにも遅延日数が多い場合などは、業者が遅延利息(遅延損害金)のカットに応じてこないこともあります(ある程度まとまった金額を一括で支払うのならまた別かもしれませんが)

まとめ

将来利息は、支払いに遅れていなくても完済までは発生する利息です。

遅延利息は遅延損害金といい、支払いが遅れた期間について発生する損害金です。

任意整理を弁護士が行う場合、原則として、将来利息も遅延利息もカットする方向で業者と交渉をすることになります。

ただし場合によっては業者がこれらのカットに応じてこない場合があります。かなりの長期間にわたって滞納していた場合や、債務名義(判決など)を取られている場合がその典型です。

任意整理は、裁判所を通さずに業者と自由な立場で交渉するものです。そのため、業者がどうしても交渉に応じようとしない場合には、利息カットで任意整理をまとめることはできなくなってしまいます。そのような可能性がありうることについては、注意が必要です。

任意整理で将来利息や遅延利息をカットできるのかどうか、あなたの場合の見通しなど詳細については、弁護士にご相談されることをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

任意整理

手持ちがない場合でも

1手持ちがなくても、債務整理はできる? 借金の返済が苦しくなってきたので、弁護士に依頼して任意整理をしたいけれども、弁護士費用が払えるのか心配とお思いの方もおられるかと思います。 たしかに、...

任意整理

過払い金を裁判で回収するメリット・デメリット

1 過払い金回収は裁判をした方が得? 過払い金を回収する方法は、大きく分けて、交渉と裁判の2つがあります。   交渉(=任意交渉)とは、過払い金が発生している貸金業者と交渉して、返...

任意整理

期限の利益喪失とは?分割払いに戻すことは可能?

1 期限の利益喪失とは? 期限の利益喪失とは、「借金残額を一括で払わないといけない状態」のことです。一括で請求されるのは、借金残額だけではありません。完済までの遅延損害金も上乗せされます。 ...

任意整理

自己破産すると家族に影響する?

 はじめに 「自己破産すると家族に影響がありますか?」というご質問をいただくことがあります。家族に影響があるかどうか、あるとしてどこまでの影響があるのかは、ご相談者の置かれている状況によって...

初回相談料無料

0358354050、受付時間 9:30〜20:00 メールでのお問い合わせ、年中無休 24時間受付中

事務所案内

事務所外観 秋葉原の債務整理 秋葉原よすが法律事務所

〒111-0053
東京都台東区浅草橋5丁目2番3号
鈴和ビル4階A
TEL:03-5835-4050
FAX:03-5835-4051

浅草橋駅西口より徒歩4分

お客様の声

お客様の声①

いつでも相談無料 借金問題の弁護士無料相談の予約専用ダイヤル 03-5835-4050 電話受付時間 平日 9:30~20:00

お気軽にご相談ください

メールでのお問い合わせ 年中無休24時間受付中