自己破産では裁判所に行く必要がありますか? |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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自己破産のよくあるご質問

自己破産では裁判所に行く必要がありますか?

東京地方裁判所の場合,同時廃止では免責審尋の時に1回,少額管財手続では債権者集会の時に1回,裁判所に行く必要があります(場合によっては,2回以上出席しなければならないことがあります)。なお少額管財手続の場合,管財人面接に行く必要もあります(裁判所ではなく,管財人弁護士の事務所に行くことが多いです)。

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