自己破産
ギャンブル,浪費…免責に不安な方へ
ギャンブルや浪費などで免責に不安がある場合でも,少額管財手続きにより管財人の調査に誠実に協力すれば,免責を得られる可能性は十分あります。
借入れ原因がギャンブルや浪費だからといって,すぐに自己破産をあきらめる必要はありません。
こういう事情があると免責は与えられないという事情(免責不許可事由)が法律で定められています(破産法252条)。そのうちの一つとして,ギャンブルや浪費が挙げられています(※)。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」(破産法252条4号)
免責不許可となるリスクが高い方の場合には個人再生という手段もあるのですが,債務を返済していかなければならない手続きですので,生活立て直しへの負担としてはやはり重くなってしまいます。
実際上は,ギャンブルや浪費でできた借金でも免責を受けられる可能性はあります。「免責調査型の管財手続」として,管財人の調査や指導に誠実に協力していくと,管財人から裁量免責相当との意見をもらえる可能性が高まり,裁判所に免責を認めてもらえる可能性も高くなります。