個人再生が失敗に終わる場合 |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

コラム

コラム一覧

個人再生

個人再生が失敗に終わる場合

1 個人再生の失敗とは?

個人再生は、裁判所を通じて借金を減らしたうえで、定められた期間内に残りの借金を分割で返済していく制度です。
個人再生はこのような大きなメリットのある制度だからこそ、利用するためには様々な条件を満たさなければなりません。
個人再生は裁判所を通じて行う制度なので、裁判所に個人再生を認めてもらえないという失敗もありますし、認めてもらえたけれども、返済計画どおりに返済できなかったという失敗もありえます。
この記事では、個人再生で失敗してしまうケースと、失敗してしまった場合の対策について解説いたします。
 

2 個人再生が失敗する場合

(1) 申立てをして手続が開始されない場合

個人再生の申立ては、個人再生手続き開始の要件を満たさなければ、裁判所に審理してもらうことはできません。つまり、個人再生できるかどうかの入り口で受け付けてもらえないことになります。
たとえば、次のようなケースは、申立てをしても個人再生手続は開始されません。
 

  • ・借金の総額(住宅ローンなどを除く)が5000万円を超える場合
  • ・債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがない場合
  • ・期限までに裁判所に予納金を支払わなかった場合

 

(2) 手続の途中で打切り(廃止)となる場合

個人再生の申立てが受け付けられ、個人再生手続が開始された場合であっても、その途中で裁判所の決定により手続を打ち切られてしまうことがあります。
途中で打切りになる例としては、次のものがあります。
 

  • ・再生手続きを利用するための条件を満たしていなかったことまたは満たしていたが解消されてしまったこと
  • ・債務者の方が裁判所の許可を得ずに勝手に財産を処分してしまうなど、民事再生法上制限されている行為をしたこと
  • ・所定の期間内に再生計画案の提出をしないこと(1日でも過ぎてしまうと打切りとなります。)、または提出していたとしても決議に付するに足りないものであること
  •  

    (3) 再生計画が不認可となる場合

    個人再生では、債務者の方は再生計画案というものを作成・提出する必要があります。再生計画案とは、個人再生によって減額された借金を、今後債権者にどのように支払っていくかを記載した書面です。
    再生計画は、提出された再生計画案についての債権者の決議(多数決)と、決議によって可決された再生計画を裁判所が認可するという2つの手続を経て成立します。債権者によって再生計画案が可決された場合には、「不認可要件」がない限り、裁判所は再生計画を認可する決定をします。
    不認可要件は以下のとおりです。
     

    • ・再生手続または再生計画に補正できない法律の規定違反があること(例えば、債権者集会の期日の呼出しをしていない場合や多数決の同意なしに可決した場合。)
    • ・再生計画のとおりに弁済される見込みがないこと(弁済するための元手を用意することが極めて難しいことが明らかである場合など。)
    • ・再生計画の決議が不正の方法によって成立したこと(例えば、債権者の決議の際に、強迫したり騙したりした場合など。)

     

    (4) 再生計画どおりに返済できない場合

    裁判所による再生計画認可の決定が確定したときは、債務者の方はすみやかに再生計画どおりの弁済を始めなければなりません。再生計画に従った弁済をできなかった場合には、再生計画の認可が取り消されてしまいます。
    再生計画に従って返済している途中に、債務者の方を取り巻く経済情勢や市場の変化、あるいは債務者の方の業務の状態が悪化し、再生計画に従った返済を続けることが難しくなった場合には、いったん成立した再生計画を変更することができます。
     

    (5) 手続中の不正がのちに発覚した場合

    再生計画どおりに返済できなかった場合以外にも、再生計画が不正の方法により成立した場合にも、再生計画の認可は取り消されてしまいます。
    不正の方法の例としては、債務者による財産隠しや偏頗弁済があったことなどが挙げられます。
     

    3 個人再生を成功させるどうすればいい?

    個人再生を成功させるには、まず、個人再生が利用できなくなるほどに、借金を膨らませてしまわないように注意することです。
    個人再生は、借金を減らせるものの、残りの部分については決められた期間内に返済しなければなりません。借金が膨らみすぎていると、減額後の借金であっても返すことが難しい可能性もあります。
    そして、個人再生の申立てにあたっては、個人再生に関する法律の規定をよく理解することです。個人再生は債務者の方にとってメリットの大きい手続だけに、その利用条件は厳格に定められています。個人再生のルールを理解しなければ、思わぬところで躓いてしまう危険性があります。
    個人再生のルールは複雑であり、法律の専門知識がない方が一から調べてやるには、かなりハードルの高いものとなっています。個人再生手続きを法律の専門家である弁護士に依頼することで、個人再生に失敗してしまう可能性を減らすことができます。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

個人再生

破産申立前にしてはいけないこと

自己破産を成功させるには、様々な要件をクリアする必要があります。そのため、自己破産をこれからしようとされている方の中には、申立て前の生活でも気を付けなければならないことがあるのでは、と気にさ...

個人再生

連帯保証人を請けるメリットとデメリット

不動産の賃貸借契約や、住宅ローン・奨学金・貸金業者からの多額の借入れをするにあたっては、連帯保証人を付けなければ契約ができない場面があります。 身内や知り合いから、「連帯保証人になってくれな...

個人再生

消費者金融の借金は時効になる?

はじめに 「消費者金融の借金が時効でゼロになるなんて、本当かな…」 「借りたのは大手消費者金融だし、時効だなんて信じられない…」 実際は、消費者金融の借金が時効になるケースは、よくあります。...

個人再生

個人再生の進め方(流れ)

1 個人再生の流れ 個人再生は、裁判所に申し立てることによって手続が始まります。 各地の地方裁判所ごとに、個人再生手続きの進め方は若干異なります。東京地裁や大阪地裁などでは、個人再生のスケジ...

初回相談料無料

0358354050、受付時間 9:30〜20:00 メールでのお問い合わせ、年中無休 24時間受付中

事務所案内

事務所外観 秋葉原の債務整理 秋葉原よすが法律事務所

〒111-0053
東京都台東区浅草橋5丁目2番3号
鈴和ビル4階A
TEL:03-5835-4050
FAX:03-5835-4051

浅草橋駅西口より徒歩4分

お客様の声

お客様の声①

いつでも相談無料 借金問題の弁護士無料相談の予約専用ダイヤル 03-5835-4050 電話受付時間 平日 9:30~20:00

お気軽にご相談ください

メールでのお問い合わせ 年中無休24時間受付中