個人再生
個人再生
個人再生は,「住宅を残しつつそれ以外の借金を大幅減額して返済する」,「破産できない事情がある場合に借金を大幅減額して返済する」という手続きです。ただし状況によっては,住宅維持が出来なかったり大幅な減額ができなかったりする場合もあります。
個人再生は,借金の一部を原則3年(場合によっては5年)で分割で支払い,残りについては免除してもらうという手続きです。財産があっても手放さなくてよい(※)点で,自己破産とは違いがあります。
ローンの残っている財産は,手放さざるを得ない可能性があります。ただし住宅ローンの残っている住宅については,法律上の条件をクリアできれば手放さずに済みます。
任意整理では,当初から利息制限法内の取引の場合には借金の大幅減額は難しいことが多いです。また,非協力的な債権者とは分割払いの交渉が困難です。
任意整理でも,利息制限法を超えた利率の利息を支払い過ぎていた場合には,借金を大幅に減額できることがあります。
個人再生の場合には,利息制限法内の取引でも大幅減額の可能性がありますし,任意整理に非協力的な債権者があっても手続きを進めることができる可能性があります。
ただし自己破産で返済不要となるのと比べるとどうしても負担は重くなりますし,返済が長期間続くことになります。個人再生ではなく自己破産が本当にできないかどうか,も検討すべきでしょう。
個人再生を利用するには,次の条件があります。
- 将来継続的に収入を得る見込みがある個人
- 再生債権の総額が5000万円を超えないこと(住宅ローン除く)
- 返済不能となるおそれがあること
給与所得者等再生の場合にはさらに条件があります。