任意整理のポイント |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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任意整理のポイント

1 任意整理のメリット

任意整理は、債務整理の方法の1つです。

任意整理では、弁護士が金融機関や銀行など、それぞれの債権者と交渉をして、借金の返済方法を決め直します。

これがもし自己破産の場合だと、原則として、生活上最低限必要な財産を除いてすべての財産を手放さなくてはなりません。

しかし任意整理では、持っている財産には影響を与えません。

任意整理では、あくまで、借金(負債)の整理をするだけになります。

(備考)もっとも、債務を担保する抵当権がつけられているような場合などは別です。担保権が実行されて財産を失う(したがってそもそも任意整理できない)可能性があります。

ですから任意整理は、所持している財産を失いたくないという方に向いています。

また、複数の借入先からの借金がある場合に、一部の借入先からの借金のみを任意整理の対象とすることもできます。

そのため、身内からの借り入れなど、返し続けたい借金がある場合にも任意整理を行うことができます。

もし自己破産なら、一部の借金だけを対象にしたり借金を返し続けたりすることはできません。

 

2 任意整理の注意点

(1)基本的には全額の返済が必要

任意整理は、借金の月々の支払額や支払期間を今までより無理のない状況にすることはできますが、債務の額を大幅に減らすということは基本的にできない、と考えておいた方がよいでしょう。

基本的には、「借金の全額を返さなければいけないが、場合によっては利息のカットをしてもらえることもある」という程度です。

もっとも、過払金がある場合には、それを借金に充当することで、大幅に借金を減らせることがあります。

また、もし「減額してもらえなければ自己破産するしかない」ような状況なら、減額に応じてもらえることもあります。

 

(2)債権者側の合意が必要

任意整理は、弁護士が債権者と交渉を行い、示談(和解)によって支払い条件を変更するという手続です。

そのため、債権者側が交渉に応じない場合や、交渉しても合意に至れない場合は、任意整理はできません。

(実際、一部の金融業者は交渉に応じてくれません)

どうしても任意整理ができない場合には、自己破産や個人再生など、ほかの債務整理の手段を検討することとなります。

(3)いわゆる「ブラックリスト」に載る

任意整理を行うと、信用情報機関に氏名などの情報が登録されます(自己破産等でも同様ですが)。

いわゆる、ブラックリストに載っているという状態となります。

(備考2)もし任意整理等を依頼しなくても、支払遅延が続くといずれブラックリストには載ってしまいます。

信用情報機関に登録されている期間は、基本的に借り入れはできません。

登録期間の長さは信用情報機関によっても異なりますが、任意整理の場合、5年間登録されている可能性があります。

任意整理を行ったあとに、各信用情報機関におけるご自身の信用情報の登録状況がどうなったかを知りたい場合には、各信用情報機関に対して個人信用情報の開示を求めることができます。

開示方法は、各信用情報機関のホームページなどから確認することができます。

なお、ヤミ金などの違法な金利での貸付けを行う業者は、ブラックリストに載っている方でも貸付けを行います。

しかし、激しい取立てや法外な金利に苦しむことになるので、借り入れてはなりません。

 

3 任意整理を弁護士に依頼したときの進み方

任意整理を弁護士に依頼すると、どのように進むのでしょうか。

①依頼前の段階で、弁護士は、直接対面の法律相談により、債務者ご本人から借金の情報を聴取します。

「どこの借入先からどれくらい借金があるのか」について、聴取でおおよそのことは分かります。

②弁護士は、債務者ご本人から、「この債権者について任意整理してほしい」と依頼を受けます。

③弁護士は、依頼を受けた対象の債権者に対し「受任通知」という書面を送ります。

受任通知には、弁護士が依頼を受けたこと、今後は弁護士が交渉窓口となることなどが記載されています。

債権者は、弁護士からの受任通知を受け取った後は、債務者ご本人に対して直接督促をすることができなくなります。

(備考3)債権者は、受任通知を受け取っても、訴え提起は可能です。ただ、早期に提起してくる債権者はあまり多くはありません。

債務者ご本人は、債権者からの督促がストップするので、借金で追い詰められるという精神的な負担から解放されます。

受任通知には、取引履歴を開示するよう求める旨も記載されています。

弁護士は、債権者から取引履歴の開示を受けることで、正確な借金の状況を把握することができるのです。

④弁護士と債務者ご本人は、正確な借金の状況を踏まえて、任意整理のプランを検討・協議します。

要するに「いつから、毎月いくらを支払えるか」ということです。

債務者ご本人のほうで家計簿(家計収支表)を前もってつけておくなどして、毎月返済に充てることができる額を正確に把握しておきます。

そうすることで、無理なく返済するにはどれくらいの金額を出せるのか、などが分かるからです。

⑤弁護士が債権者に返済プランを提案し、交渉を行っていきます。

以上のように、任意整理を弁護士に任せると、資料の収集や債権者との交渉は弁護士が行いますので、債務者ご本人の労力は少なくて済みます。

 

4 弁護士に依頼する前にしておくべきこと

任意整理を検討するほど借金の返済が苦しくなった場合には、早めに弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。

任意整理を依頼する際には、なるべく借金に関する資料をかき集めておきましょう。

(請求の手紙・ハガキ、支払督促・訴状など)

万が一、任意整理し忘れた借金があったとなると、せっかく立て直した返済計画が狂ってしまう可能性もあります。

ですから、よく記憶をたどって、漏れのないようにしましょう。

また、ご自身の収支の状況をよく把握しておくことで、毎月いくらまでなら返済に回すことができるのかということを、より正確に把握することができます。

ここを見誤ってしまうと、任意整理してもまた返済が苦しくなってしまうということになりかねません。

 

5 まとめ

任意整理のポイントとなる、手続の特色や流れについて解説いたしました。

任意整理をうまく活用することで、状況を改善できる可能性があります。

お困りの方は、ぜひお早めにご相談ください。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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