このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
個人再生は、裁判所を通じて借金を減らしたうえで、定められた期間内に残りの借金を分割で返済していく制度です。
個人再生はこのような大きなメリットのある制度だからこそ、利用するためには様々な条件を満たさなければなりません。
個人再生は裁判所を通じて行う制度なので、裁判所に個人再生を認めてもらえないという失敗もありますし、認めてもらえたけれども、返済計画どおりに返済できなかったという失敗もありえます。
この記事では、個人再生で失敗してしまうケースと、失敗してしまった場合の対策について解説いたします。
個人再生の申立ては、個人再生手続き開始の要件を満たさなければ、裁判所に審理してもらうことはできません。つまり、個人再生できるかどうかの入り口で受け付けてもらえないことになります。
たとえば、次のようなケースは、申立てをしても個人再生手続は開始されません。
個人再生の申立てが受け付けられ、個人再生手続が開始された場合であっても、その途中で裁判所の決定により手続を打ち切られてしまうことがあります。
途中で打切りになる例としては、次のものがあります。
個人再生では、債務者の方は再生計画案というものを作成・提出する必要があります。再生計画案とは、個人再生によって減額された借金を、今後債権者にどのように支払っていくかを記載した書面です。
再生計画は、提出された再生計画案についての債権者の決議(多数決)と、決議によって可決された再生計画を裁判所が認可するという2つの手続を経て成立します。債権者によって再生計画案が可決された場合には、「不認可要件」がない限り、裁判所は再生計画を認可する決定をします。
不認可要件は以下のとおりです。
裁判所による再生計画認可の決定が確定したときは、債務者の方はすみやかに再生計画どおりの弁済を始めなければなりません。再生計画に従った弁済をできなかった場合には、再生計画の認可が取り消されてしまいます。
再生計画に従って返済している途中に、債務者の方を取り巻く経済情勢や市場の変化、あるいは債務者の方の業務の状態が悪化し、再生計画に従った返済を続けることが難しくなった場合には、いったん成立した再生計画を変更することができます。
再生計画どおりに返済できなかった場合以外にも、再生計画が不正の方法により成立した場合にも、再生計画の認可は取り消されてしまいます。
不正の方法の例としては、債務者による財産隠しや偏頗弁済があったことなどが挙げられます。
個人再生を成功させるには、まず、個人再生が利用できなくなるほどに、借金を膨らませてしまわないように注意することです。
個人再生は、借金を減らせるものの、残りの部分については決められた期間内に返済しなければなりません。借金が膨らみすぎていると、減額後の借金であっても返すことが難しい可能性もあります。
そして、個人再生の申立てにあたっては、個人再生に関する法律の規定をよく理解することです。個人再生は債務者の方にとってメリットの大きい手続だけに、その利用条件は厳格に定められています。個人再生のルールを理解しなければ、思わぬところで躓いてしまう危険性があります。
個人再生のルールは複雑であり、法律の専門知識がない方が一から調べてやるには、かなりハードルの高いものとなっています。個人再生手続きを法律の専門家である弁護士に依頼することで、個人再生に失敗してしまう可能性を減らすことができます。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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