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連帯保証人を請けるメリットとデメリット

不動産の賃貸借契約や、住宅ローン・奨学金・貸金業者からの多額の借入れをするにあたっては、連帯保証人を付けなければ契約ができない場面があります。
身内や知り合いから、「連帯保証人になってくれないか」と頼まれた場合、安易に引き受けてしまうことは、実は大変危険な行為です。
連帯保証人はリスクが大きい、と聞いたことがある方も多いと思います。
この記事では、連帯保証人に引き受けることのメリット・デメリットを詳しく解説いたします。
 

1 連帯保証人とは

連帯保証人の特徴は、単なる「保証人」と比較することでよくわかります。
単なる保証人は、お金を借りた本人(主たる債務者といいます。)がお金を返さない場合に、補充的にお金を返す義務を負います。
そのため、単なる保証人であれば、お金の貸主がいきなり保証人に対して請求をした場合には、まず主たる債務者に請求せよと反論することができます。
また、お金の貸主が主たる債務者に請求したあとであっても、保証人が、主たる債務者が支払いに充てる財産を持っていることを証明したときは、保証人に対して請求することができなくなります。
しかし、連帯保証人は、単なる保証人と異なり、補充的な立場にとどまりません。そのため、お金の貸主が主たる債務者を飛ばして連帯保証人にいきなり請求してきた場合や、主たる債務者が支払いに充てる財産を持っていることを証明した場合でも、保証人のように反論することはできず、請求に応じなければならなくなります。
つまり、連帯保証人は、単なる保証人のような補充的な立場ではなく、主たる債務者と同じ程度の責任を負うことになるのです。
 

2 連帯保証人を請けるメリット

上記のように、連帯保証人になるというのは、借金を肩代わりしなければならないリスクが非常に大きい行為といえます。したがって、連帯保証人を請ける側にとっては、とくにメリットはありません。
もっとも、家族や友人など、万一の場合には借金を肩代わりすることもやむを得ないと思える大切な方のために連帯保証人になることは、その本人(主たる債務者)を助ける行為となりますので、その意味ではメリットともいえるかもしれません。
 

3 連帯保守人を請けるデメリット

(1) 債務者と同じ責任を負わなければならない。

連帯保証人の特徴としてご紹介したように、連帯保証人は、単なる保証人には認められている権利が認められていません。
債権者が、保証人に取り立てを行った際に、「まずは主たる債務者から取り立ててくれ」と反論できる権利を、「催告の抗弁権」といいます。
そして、保証人が、主たる債務者に弁済に充てられる財産があることを証明した場合に弁済を拒否できる権利を、「検索の抗弁権」といいます。
連帯保証人には、この検索の抗弁権と、催告の抗弁権がありません。そのため、主たる保証人を飛ばして請求されても、主たる保証人が財産を持っていることを証明しても、債権者からの請求を免れることはできません。
また、単なる保証人の場合に、保証人が複数いる場合には、基本的には、合計の借金額を人数で割った数の限度で債務を負担すればいいことになります。これを「分別の利益」といいます。たとえば、100万円の借金について保証人が2人いると、各50万円の限度で責任を負うにとどまります。
しかし、連帯保証人にはこの分別の利益がありませんので、連帯保証人が複数いたとしても、借金の総額について責任を負うことになります。
 

(2) 肩代わりした分を主たる債務者から回収できないリスク

連帯保証人はあくまで自分が借金を負っているわけではないため、主たる債務者の代わりに借金を返済した場合には、主たる債務者から肩代わりした分のお金を返してもらう権利があります。
もっとも、連帯保証人が借金を肩代わりしなければならない状況であれば、主たる債務者には資力がない状況であることが多く、肩代わりしたお金を回収することは困難です。それどころか、主たる債務者が夜逃げをした場合や、自己破産をした場合などには、請求することすらできない状況も十分にありえます。
 

(3) 相続発生時に、連帯保証債務も相続される

連帯保証人を引き受けることは、自分だけの問題ではとどまらない場合があります。
連帯保証人となった方が亡くなった場合、連帯保証人としての地位も相続人に引き継がれることになります。連帯保証人の相続人の方は、自分が連帯保証人として契約したわけではないのに、借金を背負わなければならないという酷な立場に立たされてしまいます。
相続人の方が、連帯保証人の地位を相続したくない場合は、相続放棄をすることで免れることもできます。しかしその場合、財産について相続する権利も放棄しなければなりません。
 

3 連帯保証人を頼まれたら?

連帯保証人を頼まれたら、主たる債務者の方が確実に弁済する能力があるのかを確認しましょう。
そして、万が一債権者から自分に請求を受けた場合に払える金額なのかを確認し、自分が主たる債務者の代わりに払うことも仕方がないという覚悟ができる場合には、連帯保証人を引き受けても問題ないでしょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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