個人再生の進め方(流れ) |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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個人再生の進め方(流れ)

1 個人再生の流れ

個人再生は、裁判所に申し立てることによって手続が始まります。
各地の地方裁判所ごとに、個人再生手続きの進め方は若干異なります。東京地裁や大阪地裁などでは、個人再生のスケジュールを定めて公表しています。
個人再生手続は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続に分かれていますが、手続の流れについては大きな違いはありません。
時系列に即して、個人再生の手続を見ていきましょう
 

2 弁護士に個人再生の相談・依頼

借金を返していくことが難しい、個人再生なども視野に入れて債務整理をしたいと考えたら、まずは弁護士に相談し、どのような債務整理の手段を取るべきかについて、アドバイスをもらいましょう。
相談した結果、個人再生がベストということになれば、個人再生の申立てに向けて準備をすすめていくことになります。
なお、個人再生の申立てにあたり、弁護士に依頼することが必須ではありませんが、債権者との交渉が発生するケースがあることや、個人再生の申立て自体が裁判所を介する複雑な手続きであるために、弁護士に依頼して進めることが一般的です。
 

3 借入状況や財産などの調査

個人再生が認められるか、認められるとして、返し続けなければならない借金はいくらとなるかなどの申立て前に確認しておく必要があります。
そのため、個人再生を申し立てるに先立って、債務者の方の借金額、収支や支出、所有している財産などを明らかにして、申立書類などに落とし込んでいきます。債権者に対しては、受任後すぐに受任通知を送付し、取引履歴の開示を求めます。受任通知を送ると、依頼者の方に対する督促はストップします。
取引履歴を確認し、過払金がある場合には、債権者に対して過払い金の返還を求めます。
また、住宅ローンが残っている自宅を手元に残したい場合は、「住宅資金特別条項」と呼ばれる制度の利用を検討します。これは、個人再生で借金を減額しつつも住宅ローン付きの自宅を手放さなくて済む制度です。
 

4 個人再生の申立て

個人再生の申立書類がそろったら、管轄の裁判所に提出します。
個人再生の申立てが裁判所に受け付けられると、必要に応じて個人再生委員が選任されることがあります(運用方法は各地の地方裁判所によります)。個人再生委員は、個人再生の手続に関して裁判所のサポートを行います。
 

5 個人再生開始決定

個人再生申立て後、裁判所による書面審査や、必要に応じて個人再生委員との面談を経て、問題がなければ個人再生手続開始決定がなされます。
 

6 債権者による債権届出

個人再生の手続開始後、裁判所から債権者に対して、個人再生委決定書と債権届出の通知が送付されます。債権者は、個人再生をする方に対して持っている債権について、裁判所に届け出を行います。債権者の届け出を受けて、個人再生する方は、それに書いてあることが間違いないかなどの確認をし、所定の書類を裁判所に提出します。
 

7 再生計画案の作成・提出

個人再生の対象となる債務の金額が確定したら、個人再生する方は、再生計画案を定められた期限までに提出しなければなりません。個人再生においては、個人再生する方の将来収入を基礎に再生計画案を作成・提出し、債権者の認可を受け、その計画において定めた弁済方法に従って弁済をすることになります。
再生計画案については、そこに定めた計画を履行できる見込みがなければ不認可とされてしまいますので、支払うべき借金の額と、個人再生する方の収支の見込みとを比較し、確実に弁済できる計画を考えなければなりません。
なお、再生計画案を期限内に裁判所に提出しなかった場合、個人再生手続きは不成功で終了してしまいますので注意が必要です。
 

8 付議決定・意見聴取決定

再生計画案が所定の要件を満たしている場合には、裁判所は、書面による決議に付する決定または意見聴取決定を行います。
その後、債権者は再生計画案に対する同意あるいは不同意の意見を述べます。
なお、小規模個人再生手続においては、債権者の半数以上が不同意だった場合、再生手続きは不成功で終了してしまいます。
 

9 認可決定

裁判所は、債権者からの意見を踏まえ、再生計画を認可するかどうかの決定をします。再生計画が認可・不認可の決定については、官報に掲載されます。官報に掲載されてから2週間後に、その決定が確定し、裁判所での手続きは終了となります。
 

10 認可決定後

認可確定後は、個人再生した方は、再生計画で定めたとおりに、3~5年の間、計画弁済を行うことになります。
弁護士に個人再生を依頼していた場合、弁護士との委任関係については、認可確定をもって終了することが多いですが、場合によっては計画弁済のサポートに関与することもあります。
 

11 まとめ

個人再生の一連の流れについてご紹介いたしました。実際の細かい流れについては、各地の地方裁判所ごとの違いもありますので、実際に弁護士などに相談し、確認されることをおすすめします。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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