個人再生のメリット全般(破産を避けたい方) |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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個人再生のメリット全般(破産を避けたい方)

1 個人再生の特色

個人再生は、裁判所を通じて行う手続で、借金を減らしたうえで、3~5年の期間をかけて分割して返済していく方法です。
個人再生には様々な特色があり、場合によっては、様々な事情から自己破産はしたくないという方であっても、個人再生を利用することで、借金問題を解決することができるかもしれません。
個人再生と自己破産は、いずれも裁判所を通じて行う手続ですが、個人再生は、生命保険や車などの財産を手放さなくてよい、破産の免責不許可事由があっても利用できるなどの違いがあります。
以下で、個人再生のメリットについて詳しくご説明いたします。
 

2 個人再生のメリット

(1) 借金を大幅に減額することができる

個人再生をする場合に、借金を大幅に減額することができます。
減額可能な金額については、借金の総額ごとに定められている「最低弁済額」によって決まります。つまり、抱えている借金のうち、法律上最低限弁済しなければならない額を超える部分については、免除してもらえる可能性があるということです。
 
最低弁済額は、借金の総額に応じて次の5段階に分けられます。
 

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額の全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超 1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円超 3000万円以下 300万円
3000万円超 5000万円以下 借金総額の10分の1

※ 借金が5000万円を超える場合には、個人再生手続を利用できません。
 
上記の表に加えて、最低弁済額にはもう一つのルールがあります。それは、最低弁済額は、手持ちの財産をすべてお金に換えた場合の総額を下回らないことです。すなわち、上記の表から求められる最低弁済額より、手持ちの財産をすべてお金に換えた場合の総額の方が大きい場合には、後者が最低弁済額となります。
手持ちの財産が多くない場合には、個人再生によって大幅な借金減額をすることができます。
 

(2) 自宅を残すことができる

住宅ローンを負っているものの、自宅を手放したくないという方には、住宅資金特別条項(通称、「住宅ローン特則」といいます。)を利用した個人再生を行うことで、借金を減らしつつも、自宅に住み続けることができます。
住宅ローン特則とは、住宅ローンについてはこれまでどおり(または返済計画を変更して)弁済を続けることによって、自宅を処分されないようにしつつ、住宅ローン以外の借金を個人再生によって圧縮することができるという制度です。
住宅ローン特則を利用するには、様々な要件があります。住宅ローン特則の利用を考えている方は、利用条件を満たすかどうか、事前に弁護士に確認しましょう。
 

(3) 借金の理由を問わず利用できる

借金の大部分が、パチンコや競馬などのギャンブルや、ブランド品のショッピングが原因である場合、自己破産を申し立てたとしても、「免責不許可理由」があるとして、自己破産をできないおそれがあります。
免責不許可事由に該当する行為の例としては、次のようなものがあります。
 

  • ・浪費…資産・収入などの生活状況・経済状況からみて、分不相応な過大な支出や、賭博などの射幸行為をしたこと。
  • ・廉価処分…破産申立前に、クレジットで商品を購入し、それを購入価格や市場価格よりも安く売却すること。
  • ・偏頗行為…すべての債権者に満額の支払いができない状態になっていながら、ある特定の債権者に対してのみ返済する行為。
  • ・詐術…他人の名前を使ったり、収入などを偽ったりして相手を騙してお金を借りること。

 
個人再生の場合、破産法に定められた免責不許可事由があるからといって、当然に個人再生が認められない理由にはなりません。
したがって、個人再生の場合、免責不許可事由がある場合でも借金を減額できる可能性があるというメリットがあります。
 

(4) 職業や資格の制限を受けない

生命保険外交員や警備員、宅地建物取引士など、破産者であることが欠格事由となっている職業があります。こうした職業に就いている場合、破産によって退職を余儀なくされることもあるため、自己破産を選択してしまうとかえって債務者の方の経済的な立直りが難しくなってしまいます。
個人再生の場合は、自己破産と違って職業や資格の欠格事由となりませんので、どのような仕事を行っている方であっても欠格事由を心配することなく利用することができます。
 

(5) 小規模事業の経営している場合、営業を続けることができる

自己破産をすると、事業用の資産や売掛金は、破産管財人が管理・処分するのが原則ですので、債務者の方が個人で営んでいた事業をそのまま続けていくことが難しくなります。もちろん、事業を廃止して会社員などに転職して収入を得られれば問題ありませんが、なかには、現在の事業を続けなければお金を稼ぐことが難しい場合があります。
個人再生の場合は、債務者の方の事業用の資産や売掛金などの財産も手元に残したまま利用することができますので、事業を続けたい方にはメリットがあります。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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