解決事例一覧
欠席判決に控訴して時効主張、190万円の請求がゼロになった事例
Tさん
50代
男性
会社員
相談前
簡易裁判所から、訴状などを書留郵便で送ったことと口頭弁論期日(裁判の期日)を知らせる通知が届きました。ご相談者は、訴状などを全く見ておらず、内容がわからない状況でした。そして裁判の期日を過ぎてしまったのですが、その後になって心配になり、当事務所にご相談となりました。
相談後
●ご相談者が口頭弁論期日に出頭しなかったため、簡易裁判所で約190万円を払えという判決が出てしまっていました。当事務所は、ご相談者の意向を踏まえ、地方裁判所へ控訴しました。ご相談者は訴状などの内容を全く知りませんでしたので、当事務所は簡易裁判所から訴状などを取寄せて内容を確認しました。ご相談者には昔借りたローンがあり、その借金の債権譲渡を受けた会社(=被控訴人=原告)が、ご相談者を訴えたのでした。●当事務所が時効を主張したところ、その後に相手方である会社から時効を認めると連絡があり、ご相談者の支払義務はゼロになりました。もしご相談者が控訴していなければ、約190万円の支払が確定してしまっていたケースです。●ちなみに控訴できる期間は判決書等を受け取ってから2週間以内と定められています(民事訴訟法285条)ので、手続きは急ぐ必要があります。
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