個人再生を弁護士に依頼するメリット |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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個人再生を弁護士に依頼するメリット

1個人再生は自分でもできる?

個人再生をしたいけれど、弁護士に頼むとお金もかかるし、弁護士を探す時間もないし、自分でやってみようかとお考えの方もおられると思います。
個人再生という手続は、弁護士の選任が必須ではありませんので。ご自身だけで行うことも可能ではあります。
しかし、個人再生は債権者との調整も必要であり、申立ての要件や開始後の手続も複雑であることから、法律の専門家でなければ、相当に困難を極めることが予想されます。
今回の記事では、個人再生を弁護士に依頼すべきかお悩みの方に向けて、個人再生を弁護士に依頼するメリットをご紹介いたします。
 

2個人再生の複雑な手続き

個人再生の手続の流れは、各地の地方裁判所によって異なります。東京地裁では、おおむね次の流れで進行します。
 

  • ・申立て・個人再生委員選任
  • ・手続開始に関する個人再生委員の意見提出
  • ・手続き開始決定
  • ・債権者一覧表の提出・異議申述・債務者財産の調査報告
  • ・再生計画案の作成・提出
  • ・書面決議または意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出
  • ・決議または意見聴取
  • ・認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出
  • ・認可決定

 
そして、個人再生の申立てに当たっては、数多くの書類の提出が必要です。以下が、提出書類の一部の例となります。
 

  • ・申立書
  • ・収入一覧及び主要財産一覧
  • ・債権者一覧表
  • ・住民票写し
  • ・家計全体の状況
  • ・財産目録(一覧)
  • ・財産目録(細目)
  • ・預金通帳のコピー
  • ・可処分所得額算出シート
  • ・再生計画案

 
個人再生を行うにあたっては、これだけの手続に対応するための民事再生法や裁判所実務についての知識や、数多くの書類を準備する時間が必要となります。また、個人再生をそもそも利用できるのか、利用できたとして、どのくらい借金を減らすことができるのかという見通しを立てることは、初めて個人再生を行われる方にとっては簡単ではありません。
弁護士に依頼すれば、申立てのための書類は主に弁護士が準備し、依頼者の方は自身が持っている資料を弁護士に渡すだけで済みます。また、弁護士は専門的知識を持っていますので、依頼者の方が個人再生の知識を調べる必要は全くなく、弁護士のアドバイスに従っていれば問題ありません。
 

3債権者への対応

個人再生を申し立てるにあたっては、債権者(借入先)とのやりとりが必要となります。ご自身で個人再生の申立てを行う場合、債権者対応についても自分で行う必要があります。
たとえば、個人再生の申立てにあたって、債権調査票などの書類を取り寄せる必要があります。
また、住宅資金特別条項を定めた再生計画を利用して、個人再生したあとも住宅ローン付きの自宅を残す場合には、住宅ローン債権者との事前協議が必要となります。
ご自身の債権者と直接やり取りをするというのは、お金を貸してもらっているという立場もあるため精神的な負担も少なくありません。弁護士に依頼すれば、ご自身で直接債権者とやりとりをする必要はありません。
 

4司法書士に依頼するのと違いはある?

司法書士の中にも、個人再生についての依頼を受けているところがあります。
もっとも、司法書士は、法律的な手続きについての代理人にはなれません。司法書士が行うのは、個人再生についての申立書類などの書類作成業務にとどまります。
そのため、債権者対応や、裁判所への出頭などは、ご本人が一人で行わなければならず、専門的な知識がなければ対応が難しい場面も出てきます。
弁護士は、広く法律事務を行うことができ、依頼者の代理人となれますので、書類作成、債権者への対応、裁判所への出頭について、すべてサポートすることが可能です。個人再生の場合、自己破産の手続以上に、債務者の方が主体的に動かなければならない場面が多く、書類を出せばあとは裁判所任せというわけにはいきませんので、弁護士に依頼することをおすすめします。
 

5弁護士に頼みたいけど費用が払えない場合は?

「個人再生を自分で行うことが難しいので弁護士に依頼したいけれども、高い弁護士費用を払えないので依頼できない。」個人再生を検討されている方は、お金に困っている方ですので、このような不安を持つことも当然です。
もっとも、実際には多くの方が、弁護士費用を払い、個人再生を弁護士に依頼することができています。では、実際に弁護士に依頼された方は、どのように弁護士費用を工面しているのでしょうか。
実は、個人再生を弁護士に依頼し、弁護士から各債権者に対して、受任通知(依頼者の代理人となったことを知らせる書面)を送ると、債権者は、依頼者の方に対して借金の取立てをすることができなくなります。そして、受任通知を送った後は、借金の支払いは止めることとなります。したがって、今まで借金の支払いに充てていた分の出費がなくなりますので、これを弁護士費用のお支払いに充てることができます。
法律事務所によっては、一括払いだけでなく分割払いも対応しているところもありますので、弁護士費用が工面できるか不安な方は、支払い方法も含め、一度弁護士にご相談に行かれるとよいでしょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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