過払い金
過払い金回収の進み方
弁護士が、まずは取引履歴を取り寄せます。
取引履歴を取り寄せると、過払い金がどれだけ出ているかが分かります。
過払い金の実際の回収作業は、全て弁護士のほうで行っていきます。
あなたがやることは、弁護士からの報告を受けて、方向性を決めることです。
「この金額で示談したほうがいいのか?過払金訴訟を提起したほうが良いのか?」
こうした疑問も出てくるでしょう。
弁護士が、請求相手の業者がどこなのか等の事情を踏まえて、見立てをご説明します。
そして、あなたの決めた方向性に沿って、弁護士は過払い金を回収していきます。
1.まずは無料法律相談を
メールフォームあるいはお電話にて、無料法律相談をお申し込みください。
個人の債務整理に関する初回相談は、無料とさせて頂いております。
2回目以降は原則相談料がかかりますが,相談に引き続き契約頂いた場合には,その回の相談料は頂いておりません。
法律相談は、当事務所(最寄駅:秋葉原駅,浅草橋駅)にて、弁護士と面談して行います。
現在、電話相談は対応しておりません(日弁連の規程による)。
過払い金回収の法律相談では、完済までの取引経過などの事情を聴取したうえで、過払い金回収とはどういう手続きなのかについて大まかなイメージを掴んでいただきます。
そのうえで、過払い金回収をするメリットや予想されるリスクなどについて説明します。
2.弁護士への正式なご依頼
正式なご依頼を希望される場合には、法律相談を担当した弁護士に、その旨をお伝えください。
担当弁護士から、口頭で内容を詳しく説明させて頂いたうえで、契約書を取り交わします。
3.受任通知発送:取引履歴開示要求
当事務所より業者に対して、受任通知を発送します。
受任通知には「事件の依頼を受けたので、取引履歴を開示してほしい」という内容が書かれています。
この取引履歴をもとに,過払い金がいくら発生しているのかを計算することになります。
取引履歴:借入れと返済の年月日と金額が記載されています。
4.過払い金を計算します。
受任通知から数週間~2ヶ月くらいで、業者から取引履歴が送られてきます。
取引履歴が到着次第、過払い金がいくら出ているのか、計算を始めます。
「過払い金をいくら回収できそうか」「不利な点は何かないか」も検討します。
そのうえで弁護士から、過払い金の回収方針についてもご説明させていただきます。
(示談するほうがいいのか、訴訟提起するほうがいいのか、など)
5.業者への過払い金請求を開始します。
過払い金を支払えという請求書を業者に送付します。
これが過払い金返還請求のスタートです。
業者は請求書の内容を検討して、「●●円を●月●日までに支払う」というように提案してくることが多いです。
その提案は、当事務所で計算した過払い金の元金額を前提に、その何割といった形が多いです。
途中で取引の分断(空白期間)があるなど争点のある場合は、「分断以前は時効だから返す義務はない。分断以後の過払い金元金の●割を払う」といった提案をしてくることがあります。
取引の分断(空白期間):たとえば「平成15年4月1日に10万円を借入れて、平成20年3月31日に一旦完済した。平成21年4月1日に再度借入れて今に至っている」というような場合です。
借りていた業者がどこなのかにもよりますが、一般的には、過払い金満額を払うという業者はほとんどありません。
おおむね3割~5割程度の提案が多いのではないかと思われます。
6.裁判について
弁護士から、裁判にした場合の見立てについてご説明させていただきます。
回収額増額を目指して裁判にするか、あるいは話し合いで回収するかは、もちろんご本人の意向を最優先させていただきます。
裁判を起こした後も、業者との話し合いが(裁判の外で)並行して進むこともありますし、裁判の中で話し合いが行われることもあります。
7.回収額の確定
裁判提起前に業者との間で示談が成立するか、裁判提起後に和解がまとまるか。
どちらかのパターンで回収額が確定することが多いです。
これらの場合は、たとえば「100万円を●年●月●日までに支払う」という形で、返還日も明確に決まります。
和解の場合、「裁判上の和解」「和解に代わる決定」(簡易裁判所)の場合が多いですが,「入金後に訴訟を取り下げる」という場合もあります。
いずれにせよ、示談、和解や判決確定により、回収できる過払い金の額が確定することになります。
8.入金があれば、精算・返金します。
業者から当事務所へ入金があれば、そこから当事務所の報酬金などを清算して、ご本人様に返金させていただきます。
回収した過払い金の額、報酬額などを記した明細をお渡しして、お任せ頂いた事件は終了となります。