任意整理
時効援用:払わなくていい借金かも
時効援用手続きをすることで借金がなくなることがあります。
業者からの借金を5年以上返済しておらず、裁判所からの書類が届いたこともない場合、消滅時効が完成しているかもしれません。
消滅時効の必要期間が過ぎた後に時効援用の手続きをすると、その借金は消滅するのです。
時効援用手続きの依頼を受けた弁護士が受任通知を送ると、債権者からの事実上の取立て(自宅訪問、請求書送付など)もストップします。
「5年以上返済していなかった借金の請求が突然来た」「信用情報を取寄せたら5年以上支払っていない借金があった」というような場合、時効援用手続きを弁護士に依頼しましょう。
消滅時効で借金が消滅するかも
時効援用をすることで、次のような方は、借金が消滅する可能性があります。
-
- ・最後に返済してから5年以上過ぎている
- ・最近になって突然請求が来た
- ・借りた業者からではなく、債権回収会社から請求が来た
昔の借金の請求が突然来た場合,動揺してしまうのも無理はありません。
しかし、焦って業者に連絡するのは避けるべきです。
連絡を受けた業者から言い返され、返済義務を認めさせられてしまいます。
「消滅時効だから返せない」とその後で言ったとしても、返済義務が残ってしまう危険性があるからです(時効援用失敗)。
5年以上支払っていない借金の請求を受けた場合、業者に連絡する前に、弁護士に相談しましょう。
時効で借金がなくなるかもしれません。
時効になったケースで届いていた書類
時効が最終的に認められたケースでは、借金の督促で、次のような書類が届いていました。
連絡をお願いする優しい感じの(?)文章の書類もあれば、強い調子の書類もあります。
業者から届いていたものもあれば、弁護士や裁判所から届いていたものもあります。
もちろん、書類のタイトルだけを見て、時効だと分かるわけではありません。
「こういうタイトルの書類が届いていても、時効になることもある」という一つの参考にしてください。
名義 | タイトル |
---|---|
(1)業者から届いた書類 | 請求書 催告書 お電話のお願い ご連絡・ご相談のお願い 提案書 返済計画のご提案 今後の返済に関するご提案/回答書 特別和解のご提案 法的手続きの予告書 法的措置予告通知 訴訟等申立予告通知 訪問予告通知 訪問のお知らせ 不在通知 最後通告書 債権譲渡譲受通知書 |
(2)業者の弁護士から届いた書類 | 受任通知書 通知書 催告書 最終通知書 和解提案通知書 |
(3)裁判所から届いた書類 | 訴状 支払督促 |
消滅時効とは
消滅時効というのは、貸したお金を回収する権利が時の経過により消滅することです。
「業者からの借金を5年以上全く返しておらず,裁判所から書類が届いた覚えもない」
そういう場合には、借金が時効になっているかもしれません。
「知らない間に判決が取られており(公示送達)、消滅時効に必要な期間がまだ過ぎていなかった」ということもありえます。
時効期間について
時効に必要な期間については、平成29年の民法改正で変更がありました。
借金をしたのが改正法施行日(令和2年4月1日)以降の場合、消滅時効に必要な期間は原則5年となります。
借金をしたのが改正法施行日より前の場合、大まかにいえば、借入れ先がどこかによって次のように分かれます。
借入先 | 消滅時効に必要な期間 |
---|---|
消費者金融、信販会社、銀行など | 5年 |
信用金庫、奨学金、個人など | 10年 |
滞納後に判決、訴訟上の和解などをしている場合があります。
判決、訴訟上の和解などがあると、その確定時から10年を経過しないと、消滅時効の期間は満了しません。
時効援用とは
「5年の期間が過ぎると自動的に借金が消滅する」というわけではありません。
「消滅時効により借金は消滅したので、返済義務はない」ときちんと主張することが必要です(=時効援用)
時効援用手続きの進み方
時効援用手続きの依頼を受けると、弁護士が、昔の借金を請求してきている業者(債権者)に受任通知を送付します。
これにより、ご本人への事実上の取立てはストップします。
たとえば債権回収会社が取立てのために自宅訪問を予告してきているような場合でも、受任通知を送付すれば自宅訪問をされずに済みます。取立てもストップします。
弁護士が債務内容を調査し、時効援用が可能だと判断される場合には、弁護士名義で時効援用通知書を業者に送付します。
時効援用通知を送った後、業者からは、たとえば「判決を取得したのでまだ時効にはなっていない」というような反論が出てくることも無くはありません。
「判決がある」といった反論が出てこず時効援用を認めてくることも、よくあります。
時効援用が認められる場合でも、最終的にどのような形で手続きが終わるのでしょうか?
業者によってまちまちです。
業者との間で「債務不存在確認書」や合意書などを取り交わすことができることもあります。
「そのような書面の取り交わしはしていないが、消滅時効は認めるから今後請求は一切しない」と口頭で説明してくる業者もあります。
時効援用手続きが失敗したときはどうなるでしょうか?
たとえば判決を取られており時効になっていなかったような場合には、返済すべき借金が残っているということになります。
支払わなくなった時点での元本額にもよりますが、未払いが長期間続いていたわけですから、遅延損害金を含めると相当高額の残高になっている可能性も高いです。
それでも弁護士が債権者と交渉すると、遅延損害金のカットなど、借金の減額に応じてくれることもあります(場合によります)。
どうしても減額に応じてくれず、かなり高額の残高になっている場合には、任意整理ではなく、自己破産や民事再生のほうがふさわしいかもしれません。
「時効援用が失敗したら嫌だから放っておこう」
そう考える人もいるかもしれません。
でも、放っておくだけでは借金は残り続けますし、遅延損害金が膨らんでいく一方です。
信用情報にも事故情報が載り続けてしまいます。
業者からの請求を放置せず、弁護士に依頼して、時効援用手続きを進めていきましょう。