このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「債務整理をするとブラックリストに載って借金できなくなる」というような話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、ブラックリストという名前のものが本当に存在しているわけではありません。延滞したとか債務整理をしたとかの情報(事故情報)が信用情報機関に登録されることを指して、「ブラックリストに載る」と表現しているのです。
ここでは債務整理手続きの関係で知っておきたい一般的な点を説明します。信用情報機関には3団体がありますので、詳細については各機関にお問い合わせください。
信用情報とは、クレジットやローンといった信用取引に関する契約内容や支払状況・利用残高などの客観的な取引事実を表す情報です。あくまで個人の支払い能力を判断するためのものですので、思想信条とか犯罪歴といった情報は登録されません。
信用情報機関に登録された信用情報は、A社以外の加盟業者(会員会社)も確認することができます。たとえばXさんがA社からの借入れを延滞すると、A社から延滞情報が信用情報機関に提供され、信用情報機関が延滞情報を登録します。その後、加盟業者であるB社がXさんからクレジットカードの申し込みを受けるとどうなるでしょうか。この場合、B社は信用情報機関の情報を確認し、延滞情報が載っていることを確認することができます。そうすると、B社としては、Xさんの支払い能力には問題があると判断してカード申し込みを拒否する、ということになってくるでしょう。
信用情報機関には、CIC、JICC(日本信用情報機構)、全国銀行個人信用情報センターの3つが存在しており、お互いに情報共有を行っています。
「ブラックリスト」に載ると、新たな借入れをしたりローンを組んだりすることができなくなりますし、新たにクレジットカードを作ることもできず、現在使用中のクレジットカードも使えなくなります。住宅ローンや車のローンは当然組めなくなりますし、携帯電話本体の分割購入もできなくなります。
「ブラックリスト」に載る期間は、一般的には5~10年と言われています。各信用情報機関がホームページ上で、どういう情報をいつまで登録(保有)するのかを記載していますので、正確にはそちらをご参照ください。
(備考)たとえばCICでは、「異動(延滞・保証履行・破産)の有無」は「契約期間中および契約終了後5年以内」が保有期間とされています。全国銀行個人信用情報センターでは「官報に公告された破産・民事再生手続き開始決定等」は「当該決定日から10年を超えない期間」が登録期間、などと記載があります(本項執筆時点)。
既に支払いが困難となってしまっていて滞納を続けてしまうと、債務整理をしなくても滞納によってブラックリストに載ってしまうことになります。約束どおりの支払いを続けていけるのであればともかく、支払いが厳しい状況で、ブラックリストに載るのが嫌だから債務整理に及び腰になるというのは本末転倒です。
「ブラックリストに載る」と言われると、誰しも良い気持ちにはならないでしょう。しかし、借入れに頼った生活から脱却するきっかけになるという意味では、実は良い面もあります。
いくら利息制限法内の利率であっても、利息がつくというのは非常に負担が重いです。今の住宅ローンなら利率1%くらいでしょうが、その十倍以上の利率がかかってくるわけですから。借入れの便利さは否定しませんが、借入れをしなくてもしっかり生活ができるようにしていくほうが重要でしょう。
ブラックリストというものが実在するわけではなく、延滞などの情報が信用情報機関に登録されることを指して「ブラックリストに載る」と表現しているだけです。
ブラックリストには5~10年程度載ることになり、その期間中は新たな借入れをしたりローンを組んだりできなくなります(要するに経済的な信用がなくなるので、ツケ払いができなくなります)。カード申込みができなくなったり、使用中のカードもいずれ使えなくなったりしてしまいます。
ブラックリストに載るのが嫌だと言っても、支払い困難な状況を放置するといずれは載ってしまいます。そうなる前に、債務整理で抜本的に家計を立て直すべきかと思われます。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
1 破産管財人とは 破産管財人とは、破産手続において、破産する方の財産の管理をしたり、処分してお金に換え、債権者(=破産する人にお金を貸していた人)に配当したりする権限を持つ人のことです。破...
1 破産のときに必要となる「予納金」とは 破産手続は、裁判所を通じて行う手続であるため、一定の手続費用を裁判所に支払わなくてはなりません。こうした手続費用の中には、申立手数料、予納郵券、予納...