このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
自己破産とは、借金がかさんでしまい生活が苦しくなり、借金の返済が難しくなってしまったときに、裁判所を通じて債権者(借入先)に手持ちの財産を分配する代わりに、借金をなくしてもらう手続のことです。
(備考)借金をなくしてもらう手続のことを免責手続といいます。厳密に言えば、破産手続と免責手続とは違う手続です。
自己破産というと、借金苦に追われた方の最後の手段という、マイナスのイメージをお持ちの方も多くいます。
しかし、自己破産は、借金で首が回らなくなった状況から家計を経済的に立て直し、新しい生活を支援するための制度なのです。
(備考2)本コラムは東京地裁本庁(霞ヶ関)を前提にしています。それ以外の裁判所については、その裁判所に直接お問い合わせください。
(備考3)破産申立てを弁護士に依頼せずご自身で行いたい場合は、依頼する場合と異なる点がありますので、裁判所に直接お問い合わせください。
自己破産には、2種類の手続があります。
ごく大まかに言えば、破産しようとする人に、ある程度の財産がある場合は、管財事件となります。
破産しようとする人に、財産が明らかになさそうな場合は、同時廃止事件となります。
一言でいうと「原則:管財事件、例外:同時廃止事件」となります。
換価して配当できるような財産が明らかに何もないような場合に、破産手続きの開始と同時に破産手続の廃止を決定するという手続です。
財産処分・配当には進まずに、免責手続だけを進めていきます。
管財事件では、破産管財人が裁判所から選ばれます。
破産管財人が、破産する人の財産をお金に換えて債権者に配分する原資を確保し、債権者に平等に配当を行っていく、というのが管財事件です
(もっとも、実際には配当がないという場合もあります)
まず、自分が自己破産できるかどうかわからない、自己破産したほうがよいかわからないという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
状況によっては、自己破産以外の債務整理の方法のほうがふさわしい場合もあるので、意見を聴いてみるのがいいでしょう。
破産申立てにあたっては、用意しておかなければならない書類が色々あります。
たとえば、債権者(借入先)から、債権調査票という、借金の金額や内訳が分かる書類を入手する必要があります。
また、銀行口座を複数持っている方もおられるでしょうが、全ての口座について、申立前2年分の通帳の写しを提出しなければなりません。
そのほかにも家計簿(家計収支表)、給料明細、源泉徴収票といったものも必要です。
このように、数多くの書類を不備なくそろえる必要があります。
(備考4)必要書類等は各裁判所により異なります。
必要書類がそろったら、管轄の裁判所に対して申立書類一式を提出します。
申立て書類に不備がある場合、追完するように裁判所書記官から指示されます。
裁判所は、申立書類一式を審査し、書類に不備がないか、破産の要件を満たすかなどを確認します。
その結果、財産がなく免責不許可事由もないような場合には、破産手続開始・同時廃止決定がなされます。
そして東京地裁の場合、免責審尋期日に1回裁判所へ赴けば、免責許可決定が得られることになります(問題がなければ)。
東京地裁の扱いでは、同時廃止事件についても免責審尋が行われることになっています。
「裁判所に一度も行かずに書面審査だけで終わる」ということはありません。
東京地裁の免責審尋は、主に破産手続開始決定後の事情を確認される場と位置づけられています(住所変更はないかなど)。
これは、「申立人代理人(=破産申立てを依頼した弁護士)が、免責手続の趣旨や今後の生活上の注意点などを、破産する人に十分に説明している」ということが前提とされているからです。
免責許可決定が官報に掲載されてから2週間が経過すると、免責許可決定が確定し、その効果が生じます。
管財事件への移行が予想されるケースでは、あらかじめ管財事件として申立てを行います。
管財事件として検討される類型としては、たとえば次のようなものがあります。
・ 20万円以上の資産(現金は33万円以上)がある場合
・ 資産調査の必要がある場合
・ 債務者が法人代表者・自営業者である場合
・ 偏頗弁済や財産減少行為などがある場合
・ 免責不許可事由の存在が明らかで程度が軽微といえない場合
管財事件では、引継予納金の納付も必要となります。これは管財業務遂行に必要な費用や破産管財人報酬などの手続費用に充てられるものです。
管財事件では、裁判所が破産管財人を指定します。
破産管財人の主な仕事は、破産する人の財産をお金に換えて債権者に配ることと、破産する人に免責を与えて良いか(=借金をなくしてあげて良いか)どうかを調査することです。
具体的には、借金の理由、財産状況、家計の状況などについて面接で聞き取りをされ、裏付け資料の提示を要求されたりすることになります。
管財事件では、破産管財人が債務者の財産を調査したうえで、債務者の生活に必要最低限の財産を除き(自由財産※)、お金に換えて債権者に平等に弁済します。
(※)99万円までの現金などです。
債権者集会では、破産管財人が、債務者の財産状況などを報告したり、債権者からの質問に答えたりします。
もっとも、債権者集会に出席する債権者は多くはなく、債権者が一人も出席しないこともあります。
むしろ「破産者が一般消費者で債権者は全て金融業者」という場合には、債権者は一人も出席してこないことがふつうです。
債権者の出席はなくても、破産する人自身は出席しないといけません。
第1回債権者集会と同時に免責審尋が行われるので、これに欠席すると調査協力義務違反となり、最悪の場合には免責不許可となる可能性もあります。
すべての手続が終了したあと、なにも問題がなければ、裁判所は免責許可決定をします。
東京地裁での自己破産の大まかな流れについて解説しました。破産手続きの流れは各地域の裁判所によって異なりますので、各裁判所に確認が必要です。
破産手続を検討しておられる方は、まずは弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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