任意整理を司法書士に依頼する危険 |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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任意整理を司法書士に依頼する危険

1任意整理は司法書士にも依頼できる

任意整理を専門家に依頼したい場合、どのような業種の専門家に頼むのがよいでしょうか。
任意整理は、貸金に関する契約ごとについての事件なので、弁護士が取り扱うことができます。
また、任意整理について、司法書士が広告を出しているのを見たことのある方もおられるとおり、司法書士も任意整理を扱うことができます。
弁護士については、どのような仕事なのかのイメージがついても、司法書士という仕事は耳なじみがない方もおられるかもしれません。
2つの業種を比較しながら、任意整理を依頼する場合、どちらに頼むのがいいのかを解説いたします。
 

2弁護士と司法書士の違い

(1)弁護士

弁護士は、法律に関する手続や紛争について、交渉や訴訟を通じてサポートやアドバイスを行います。民事訴訟や刑事訴訟などの裁判手続きや、破産や民事再生の申立てなどの法律事務を行います。弁護士は、司法試験に合格し、司法修習を経ることでなることができます。
 

(2)司法書士

司法書士は、不動産や会社関連の登記の代理や、官公庁に提出する書類の作成・提出などの法律事務を扱います。
一定の研修などを経て法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所の管轄となる、請求額が140万円以下の紛争について、弁護士と同じように民事訴訟などの代理業務を行うことができます。司法書士は、司法書士試験に合格することでなることができます。
 

3任意整理における両者のちがい

(1)取扱い金額

任意整理における、弁護士・司法書士の最も大きな違いは、取扱金額に上限があるかどうかという点です。
弁護士の場合、任意整理を含め、どのような事件で合っても、取り扱える金額に上限はありません。したがって、任整整理を依頼する場合に、債務総額がいくらであっても問題はありません。
他方、先に解説したとおり、司法書士の場合には取り扱える金額の上限が140万円と決まっています。任意整理事件についても同様です。
 

例1:銀行から60万円、クレジットカード会社から100万円、消費者金融から120万円を借りている。
→140万円を超える借入先はないので、司法書士に依頼できる。

 

例2:消費者金融から50万円を借りている。引き直し計算をしたところ、過払い金が200万円発生していた。
→過払い金が200万円発生していると判明したら、140万円を超えていることになるので、司法書士が過払い金請求をすることはできない。

 
例2のように、借金50万円が140万円以下だということで司法書士に依頼していたとしても、過払い金が140万円を超えるので弁護士に依頼し直さなければならない、という場合もありえます。
最初から弁護士に依頼していれば、取扱金額に上限はありませんので、依頼をし直す必要もありません。そのまま過払い金請求を進めていくことが可能です。
 

(2)裁判になった場合の対応

任意整理は、基本的には債権者との交渉手続ですが、ときに裁判に発展する(あるいは、依頼のときには発展してしまっている)ことがあります。
借金の滞納にしびれを切らした債権者が、借金を取り立てるべく、貸金の返還を求めて訴訟を起こすのです。
反対に、任意整理の結果、過払金が発生していることが判明した場合には、こちらから債権者に対して過払い金の返還を求める訴訟を起こすこともあります。
弁護士は、このように任意整理と裁判がセットであっても、まとめて引き受けることができます。
司法書士も、一部の裁判業務を扱うことができますが、それは「簡易裁判所」で扱われる事件に限られます。
簡易裁判所で扱われる事件というのは、請求額が140万円以下の事件の第一審に限られます。
したがって、第一審終了後に控訴をする、あるいは控訴されたという場合には、司法書士はそれ以上対応することができません。また、過払い金が140万円を超えていた、という場合には、司法書士に訴訟を依頼することができません。
このように、司法書士の場合、裁判になった場合にカバーできない部分が生じます。
 

4任意整理を弁護士に頼むメリット

以上に解説したように、【弁護士】に任意整理を依頼するメリットとしては、次のとおりとなります。

  • ・借入金額がいくらであっても依頼することができる
  • ・裁判になっても金額・審級(簡裁、地裁など)を問わずに依頼することができる

 

5まとめ

弁護士と司法書士の違いを解説いたしました。1社の借入金額が大きい方や、取引が長くて過払い金が発生しそうな方、あるいは債権者との間で裁判になっている・裁判に発展しそうな方の場合、司法書士への依頼はデメリットも生じ得るということになります。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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