このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
突然、「法手続き予告通知」という物々しい書面が株式会社エムアールアイ債権回収から届いたら、多くの方が驚きと不安を感じるはずです。
「これは詐欺ではないか?」「もし本物なら、無視したらどうなってしまうのだろう」と、頭の中が疑問でいっぱいになるのも無理はありません。
しかし、どうかご安心ください。
この記事を最後まで読めば、その不安は解消され、今何をすべきかが明確になります。
この記事では、エムアールアイ債権回収の正体から、「法手続き予告通知」が持つ法的な意味、そして最も重要な「今すぐ取るべき正しい対処法」まで、専門家の知見に基づき網羅的に解説します。
預金差し押さえなどの最悪の事態を回避し、問題を解決へと導くための具体的な道筋を一緒に確認していきましょう。
①エムアールアイ債権回収=法務大臣許可の正規業者
②「法手続き予告通知」=裁判などの予告
➂通知を無視→訴訟など→財産差し押さえ
④エムアールアイ債権回収への連絡はNG
⑤法手続き予告通知が届いたら、それを持参で弁護士に相談を
まず最も重要な点として、エムアールアイ債権回収は、詐欺会社ではありません。
同社は、法務大臣の厳格な審査を経て許可を得た、正規の債権回収会社(サービサー)です。
そのため、同社からの通知は法的な根拠を持つ正式なものであり、決して無視してはいけません。
(株式会社エムアールアイ債権回収のサイト、「会社概要」より)
| 会社名 | 株式会社エムアールアイ債権回収 |
| 設立 | 2004年 11月 25日 |
| 所在地 | 東京都中野区中野3丁目 34番 28号 |
| 許可番号 | 法務大臣許可 第 93号 |
| 主な事業 | 特定金銭債権の管理・回収 |
正規の業者であるからこそ、通知を放置すれば、法律に則った手続きが着々と進められてしまうのです。
もっとも、エムアールアイ債権回収の名をかたった詐欺も発生しているようです。
(エムアールアイ債権回収のサイトにもその旨の警告があります)
「正しい請求かどうかをエムアールアイ債権回収に確認すればよい」というのは正論ではあるのですが、あなた自身でそれを実行した場合、債務を認めさせられて、結果的に時効の援用ができなくなってしまう恐れがあります。
正解は「法手続き予告通知など、エムアールアイからの請求の連絡を弁護士のところに持参して、法律相談を受けること」です。
「エムアールアイ債権回収という会社に心当たりがない」と感じる方も多いかもしれません。
それもそのはずで、同社は主に丸井グループの株式会社エポスカード、旧ゼロファーストなど、他の会社から債権を譲り受けたり、回収業務を委託されたりして連絡をしてきます。
つまり、あなたが過去にエポスカードなどで支払いを滞納し、その借金(債権)をエムアールアイ債権回収が引き継いだために、通知が届いている可能性が非常に高いのです。
ただし「法手続き予告通知」自体には、元がどこの債務なのかの記載がないこともあります。
ほかに届いている通知書が手元にあれば、そこには記載されていることも多いので、そちらも改めて確認してみてください。
エムアールアイ債権回収からは、状況に応じて様々な名称の通知が届きます。
その中でも「法手続き予告通知」は、特に緊急性が高く、事態が深刻な段階にあることを示す「最後通告」と捉えるべきです。
これは、これ以上の話し合いによる解決は難しいと判断し、裁判所を介した法的な手段に移行する準備が整ったという最終警告に他なりません。
同社から送付される通知には、例えば以下のようなものがあります。
タイトルや文章で受ける印象は違いますが、あなたの置かれている法的な状況としては、危険度の差はありません。
| 通知の例 | 記載内容 |
| 減額和解のご提案 | 「このたび、期間限定で一括または分割でお支払いただきましたお客様には、遅延損害金を以下のとおり減額させていただくことと致しました」
「このまま未払いの状況が続きますと、管轄裁判所に対し遅延損害金を含めた一括払いを求める法的手続きを進めます」 |
| 期間限定減額和解のご提案 | 「上記期限まで、和解、ご入金をいただいた方に遅延損害金の減額を行うことをご案内をしております」
「このままお支払を放置されましても、解決には至りません。遅延損害金の減額は貴方様にとっても良い機会であるかと存じます。弊社は、貴方様との和解を強く希望しております」 |
| 法手続き予告通知 | 「このままの状況が続きますと、管轄裁判所に未払い債権の一括支払を求める法的手続きを行うこととなります」
「法手続きをする前にお支払に関するご希望等がございます場合は、10日以内にご相談下さい」 |
このように、「法手続き予告通知」は、訴えられたりする一歩手前の、非常に切迫した状況であることを示しています。
「法手続き」というのは、具体的には訴訟や支払督促のことで、これらをさらに無視すると強制執行される事態に陥ります。
通知に記載されている「法的手続き」とは、主に以下の2つを指します。
どちらも、あなたの財産を合法的に差し押さえることを目指す手続きです。
(1)訴訟(裁判)
エムアールアイ債権回収が裁判所に訴えを起こし、判決によって支払いを求める手続きです。
①裁判所から「訴状」が届きます。
②あなたは「答弁書」を提出して反論するなどの必要があります。
➂エムアールアイ債権回収が勝訴した場合、あなたに対する強制執行が可能になります。
(2)支払督促
裁判所を通じて金銭の支払いを命じてもらう、訴訟よりも簡易で迅速な手続きです。
①裁判所から「支払督促」が届きます。
②あなたが異議を申し立てれば、訴訟に移行します。
➂あなたが異議を申立てなければ、エムアールアイ債権回収が勝訴した場合と同じく、あなたに対する強制執行が可能になります。
訴訟と支払督促どちらの手続きも、あなたが無視したり、適切な対応を取らなかったりすれば、最終的には強制執行(預金や給与の差し押さえ等)へと繋がってしまいます。
「法手続き予告通知」を無視すると、事態は自動的に悪化の一途をたどります。
具体的には、以下の5つのステップを経て、あなたの財産が強制的に差し押さえられることになります。
| ステップ | 内容 | 解説 |
| 1 | 遅延損害金の膨張 | 支払いが完了するまで、遅延損害金が毎日加算され続けます。放置するほど借金総額は雪だるま式に増えていきます。 |
| 2 | 裁判所からの特別送達 | 裁判所から「訴状」や「支払督促」が、本人確認が必要な「特別送達」という郵便で届きます。これが法的手続き開始の合図です。 |
| 3 | 書類を受け取らなくても裁判は進む | 居留守で受け取らなくても、「書留郵便に付する送達」が実施されたりします。知らないうちに裁判が進み、判決が確定してしまいます。 |
| 4 | 「債務名義」の取得 | 判決等の確定で、エムアールアイ債権回収は「債務名義」を取得します。これは、あなたに対する強制執行を行う「許可証」のようなものです。 |
| 5 | 強制執行(差し押さえ) | エムアールアイ債権回収は債務名義に基づき給与、預貯金、不動産等の財産を差し押さえ可能です。生活に深刻な影響が及ぶ可能性があります。 |
「法手続き予告通知」などが来ているということは、既に支払が遅れているはずですので、未払いの元金に対して遅延損害金が日々加算され続けています。
この利率は決して低くなく、放置すればするほど返済総額は膨れ上がります。
問題を先送りにすることは、経済的な負担を増大させるだけなのです。
エムアールアイ債権回収が法的手続きを開始すると、裁判所からあなたに「訴状」や「支払督促」が送られてきます。
これらの書類は「特別送達」というもので届き、郵便局員から直接手渡されサインを求められます(家族も受取り可能)。
これは、公的な手続きが開始されたという、極めて重い意味を持つ通知です。
もしあなたが不在を続けたり、受け取りを拒否したりして裁判所の書類が届かない場合、休日送達や書留郵便に付する送達(付郵便送達)が実施されます。
書留郵便に付する送達もできない場合は、訴訟の場合は「公示送達」という手続きが取られる可能性もあります(支払督促の場合、公示送達は認められていません)。
付郵便送達では書留で発送することで、公示送達では裁判所の掲示板に一定期間掲示することで、法的に「あなたに書類が届いた」とみなす制度です。
その結果、たとえ裁判の具体的日時も分からず反論もしていなくても、エムアールアイ債権回収の主張が全面的に認められて、強制執行可能になります。
「裁判所からの書類を受け取らなければよい」と考えるかもしれませんが、完全に誤解でリスクしかありませんので、やってはいけません。
裁判で判決が確定したり、支払督促に異議を申し立てずに期限が過ぎたりすると、エムアールアイ債権回収は「債務名義」を取得します。
これは「あなたの財産を強制的に差し押さえてもよい」という、国のお墨付きを得た公的な文書です。
この「債務名義」が、次の強制執行の法的根拠となります。
「債務名義」を取得した債権者は、その後強制執行を申し立てることができます。
これにより、あなたの意思とは関係なく、財産が差し押さえられます。
①預貯金の差し押さえ
あなた名義の銀行口座が差し押さえられ、残高が強制的に引き落とされます。
②給与の差し押さえ
勤務先に裁判所から連絡が行き、原則として手取り給与の 4分の 1 が毎月強制的に天引きされます。
借金の事実が会社に知られてしまい、職場での立場や信用に深刻な影響が及ぶ可能性があります。
➂その他の財産
不動産や自動車、有価証券なども差し押さえの対象となります。
「法手続き予告通知」が届くと、慌てて連絡してしまいたくなるかもしれません。
しかし、その行動が、あなたの借金を帳消しにできる可能性を潰してしまうかもしれないのです。
あなたは、現時点で、時効を理由に借金をなくせる状況かもしれません。
たとえそうであっても、あなたが以下の行動を取ると「債務の承認」や「時効の利益の放棄」とされて、時効がリセットされてしまいますので、絶対に避けてください。
| NG行動 | 具体的な言動・行為の例 | なぜNGなのか? |
| 1. 支払い意思を示す | 「少しなら払えます」「分割払にしてほしい」などと電話で話したり、支払予定を組んだりする。 | 債務を認めるからこそだ、ということになります。 |
| 2. 少額でも支払う | 「誠意を見せるため」などと考え、1,000円でも振り込んでしまう。 | 同上。 |
| 3. 書類に返信する | 同封の書面などがある場合に、自身の情報や希望返済額を記入して返送する。 | 債務を認める言動であり、差押えに役立つ情報などを渡すことになります。 |
| 4. 支払い猶予を求める | 「来月まで待ってほしい」など、支払いの猶予を願い出る。 | 債務があることを前提としており、債務承認(時効利益の放棄)にあたります。 |
リスクと禁止事項を理解した上で、いよいよ具体的な対処法に進みます。
「時効が成立しているかどうか知りたい」という人は多いでしょうが、あなたの知らないうちに時効を防がれている可能性もありますし、「100%確実に成立する」と言い切れるものではありません。
あえて一言で言うならば、「5年以上支払っていない」場合には、消滅時効が成立する可能性はあります。
消滅時効が成立すれば、「法手続き予告通知」で請求されている借金は、ゼロになります。
もっとも「5年以上支払っていないが、時効を防がれてしまっていた」という場合もありえます。
消滅時効が成立するためには、主に以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
| 1. 期間の経過 | 最後の取引(返済や借入)から 5年 以上が経過していること。 (ただし、過去に裁判を起こされて判決が確定している場合は、その時点から 10年 となります) |
| 2. 時効更新事由がない | 上記の期間中に、「債務の承認」や「裁判上の請求」など、時効の進行をリセットさせる出来事(時効の更新事由)がなかったこと。 |
時効期間のカウントが途中でリセットされてしまうことを「時効の更新(旧:時効の中断)」と呼びます。
具体的には、以下のような出来事があると、その時点から再び5年(または10年)を数え直すことになります。
①債務の承認:前述のNG行動(支払い意思の表示、一部弁済など)をした時
②裁判上の請求:判決や支払督促が確定し、手続終了した時
➂差し押さえ:強制執行の手続きが終了した時
例えば訴えられた場合なら、訴訟提起から終了までは、時効の完成が猶予されます(時効は完成しない)。
そして判決確定で時効の更新が生じ(0からカウント再開)、そこから10年の時効が進行します。
時効についての判断は非常に複雑で、専門的な知識が必要です。
自分で「5年以上経っているはず。間違いない」と思っていても(そして、そのこと自体は正しかったとしても)、実はあなたの知らないうちにこのような出来事があって時効になっていなかった、という可能性もあります。
重要なのは、時効期間が過ぎただけでは、支払い義務は自動的にはなくならないという点です。
時効の利益を受けるためには、債務者(あなた)から債権者(エムアールアイ債権回収)に対して、「時効が成立したので、支払いません」という意思表示(時効の援用)をする必要があります。
この時効援用の手続きを間違いなく行うためには、弁護士へ依頼して行うべきです。
費用を浮かせようとして、「自分でやろうとしたが面倒になってしまい、そうこうするうちに訴えられてしまった」とか「自分でやってみたが記載を間違えた」「実は時効になっておらず途方に暮れてしまった」というのでは、目も当てられません。
弁護士に依頼しておけば、時効援用の手続きを確実に進めてくれますし、仮に時効が成立せず債務が残ってしまう場合でも、次にみるように、あなたの意向や状況を踏まえたうえで債務整理(任意整理、自己破産など)を進めてくれます。
時効の条件を満たさない場合、残念ながら支払い義務は残ります。
しかし、だからといって諦める必要はありません。
一括での支払いが困難な場合でも、専門家(弁護士)を通じて交渉することで、解決の道を探ることができます。
①分割払いの交渉
あなたの収入や家計の状況に合わせて、無理なく返済できる月々の金額での分割払いを交渉します。
一般的には3年~5年(36回~60回)程度の分割払いで和解を目指します。
②遅延損害金の減額・免除交渉
長期間の滞納で膨れ上がった遅延損害金のカットを目指します。
ただし一般論として、業者から一括支払などの条件を提示されることも多いです。
➂自己破産等の検討
分割払いが困難な場合などは、自己破産や個人再生といった法的手続きに対応することも可能です。
法的手続きは、「業者の意向にかかわらず、裁判所の力を借りて整理する」という強力な手段です。
これらの交渉を自分で行うのは精神的な負担も大きいですし、解決を焦るばかり、客観的にみて無理な条件で和解してしまう等のリスクもあります。
そもそも、「時効が成立するかどうか」というのを事前に確実に見通すということは難しいです。
なぜなら、「5年以上支払っていないことは確実だ」という場合でも、例えば「知る限りでは裁判所から通知は来ていなかったが、住民票を変えていなかった期間がある。その期間中に来ていた可能性は否定できない…」といったような場合も多いからです。
(住民票を変えていなかった期間中に実は訴えられていて、時効になっていないかもしれない)
とはいうものの、実際上、エムアールアイ債権回収から「法手続き予告通知」が来ているが時効になっている、というケースも多いです。
「時効になっていないかもしれない」とどこまで警戒すべきかは、個別のケース次第です。
・相談者がエポスカードの借金を放置していたところ、突然エムアールアイ債権回収から「法手続き予告通知」が届きました。
・当事務所はすぐにエムアールアイ債権回収へ受任通知を送付し、督促を即座に停止させました。
その後、債権調査票(取引履歴)を精査したところ、最後に返済してから5年以上が経過しており、時効を更新させるような事由(過去の裁判など)もなさそうであったため、速やかに「消滅時効の援用」を行いました。
・エムアールアイ債権回収側も時効であることを認め、約45万円の請求はすべて消滅。
もちろん、今後の督促も一切なくなりました。
・もし相談する前に「少しだけなら払えます」と電話を一本でも入れていたら、その時点で時効はリセットされ、45万円を全額支払わなければならなくなっていたでしょう。
「自分から連絡せず弁護士に相談する」という選択が功を奏しました。
時効援用の手続きから弁護士に依頼しておくことで、確実に援用手続きを進めること、もし債務が残っていても適切な解決が期待できるわけです。
例えば「もし法的手続きとなった場合に問題視されかねない行動をあらかじめ避ける」といったように、後のことまで見据えた慎重な行動も可能になります。
「法手続き予告通知」への対応は、法的な知識が不可欠であり、個人の判断で動くのは非常に危険です。
早期に借金問題の専門家(弁護士)に相談することが、最も安全かつ確実な解決策と言えます。
| メリット | 具体的な内容 |
| 1 | 【最短即日】督促が止まる |
| 2 | 経験から時効の成否、見通しを判断 |
| 3 | 手続きをすべて代行 |
| 4 | 最適な解決策を提案 |
| 5 | 有利な条件での交渉 |
専門家への相談を考えた際、弁護士と司法書士のどちらに頼むべきか迷うかもしれません。
また、費用面も心配になるでしょう。
| 項目 | 弁護士 | 司法書士(認定司法書士) |
| 対応可能な業務 | ・制限なし。全ての法律相談、交渉、裁判手続きが可能。
・自己破産、個人再生の「申立代理人」=あなたの代理人として行動します。 ・本稿執筆時点(2026.2)の東京地裁の扱いでは、個人の自己破産(管財事件)の場合、予納金(管財人の報酬)が「20万円~」となります(申立代理人である弁護士が申立前に詳細を調査しており、管財人の業務負担が軽くなる) |
・1社あたりの債務額が 140万円 を超える案件は、交渉や裁判の代理ができません。裁判に対応できるのは簡易裁判所だけなので「簡裁の判決に控訴する(された)」場合、弁護士に依頼し直しになります。
・自己破産、個人再生の「書面作成の代理人」となる形です。 ・本稿執筆時点(2026.2)の東京地裁の扱いでは、個人の自己破産の場合、予納金(管財人の報酬)が「50万円~」となります(本人申立事件=申立代理人の事前調査が無いため、管財人の業務負担が軽くならない) |
| 費用 | 司法書士に比べてやや高額な傾向があります。 | 弁護士に比べて費用が抑えられる傾向があります。 |
| 相談先の選び方 | エムアールアイ以外にも滞納・支払中の借金が存在する場合や、請求額が大きくて、もし時効が成立しない場合は自己破産等も視野に入れる必要がありそうな場合は、初めから弁護士に相談するのがスムーズです。 | エムアールアイしか借金がなく、かつ債務額が小さいような場合は、司法書士も選択肢に入ります。 |
費用については、多くの事務所が無料相談を実施しており、依頼する場合の費用も分割払いに対応してくれます。
まずは費用の心配をせず、無料相談を利用して現状を話してみることが重要です。
この記事の重要なポイントをもう一度振り返ります。
①エムアールアイ債権回収は正規の業者であり、エポスカード(丸井)からの借金が移ったというケースが多いです。
②法手続き予告通知を無視すれば、そこに記載されている「管轄裁判所に未払い債権の一括支払を求める法的手続きを行う」=訴えられる可能性が高いです。
➂慌てて連絡したり支払ったりすると、時効で借金が消える可能性があっても、自ら潰してしまいます。
④解決策は、弁護士に依頼して「消滅時効の援用手続き」をすることです。
⑤時効が成立すれば、借金を支払う必要はありません。
もし成立しなくても、あなたの状況や希望を踏まえて、弁護士が「任意整理」(=分割交渉)や「自己破産」などの債務整理を進めていきます。
「法手続き予告通知」を受け取って恐怖や焦りから自己判断で行動すると、取り返しのつかない事態を招きかねません。
かといって、「今まで大丈夫だったのだから」とそのまま放置していると、訴えられてしまい時効が10年に延びてしまう、といった事態を招きかねません。
「法手続き予告通知」を受け取ったら、それを持参して、すぐに弁護士の法律相談を受けましょう。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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