このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
免責とは、ごく一言でいえば「借金がなくなること」です。もう少し細かく説明すると、破産手続を経ても返済しきれなかった債務について、返済する責任から免れさせてもらうというのが免責です。自己破産の手続を進めていって裁判所が免責許可決定をし、免責許可決定が確定すると、返済する責任がなくなります。
自己破産の手続きと免責の手続きとは厳密に言えば違うものですが、自己破産をする目的は免責をもらうことです。免責手続は破産手続が前提になっている(破産法248条)ので、破産せずに免責許可決定が出されることはありません。
免責許可が確定した場合、「借金を返済する責任はなくなるが、借金自体が消えてなくなるわけではない」と理解されています。もっともその借金は、強制執行などで取立てられることはありません(自然債務といいます)。免責許可が確定した後で仮に訴えられたり強制執行されたりして請求を受けた場合でも、免責を受けて確定したと反論立証すれば、請求を退けることができます。もっとも、「A社から借りていた借金を払えず自己破産となった。破産手続きの中で、A社から借入れがあることをきちんと申告していた」という場合には、A社が免責後に請求してくるということはまず無いと思われます。
免責許可決定が確定しても支払う責任がなくならない、という債務もあります(非免責債権)。租税等の請求権や婚姻費用がその典型です。
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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