解決事例一覧
業者からの昔の借金で訴状が届いたが、1回目の裁判の前に、時効が認められて訴えが取下げられた事例
Mさん
50代
男性
自営業
相談前
昔の借金のことで、遠い場所にある地方裁判所から、訴状が届きました。 ご相談者の記憶では、その借金は、10年以上前に支払を止めたきりで、以後ずっと支払っていませんでした。 ご相談者が弁護士のところに相談に来ることができたのは、期日呼出状で呼び出されている初回期日の、わずか3日前のことでした。
相談後
当事務所が訴状の内容を確認したところ、ご相談者は遅延損害金を含めて500万円以上を請求されていたのですが、借金は全て時効になりそうでした。 答弁書で時効を主張して争ったところ、原告は時効を認めて、訴えを取り下げてきました。 もし、ご相談者が当事務所に依頼せず裁判に対応しなかったら、あと3日で「500万円以上の借金がある」と確定してしまうところでした(そこからさらに10年経たないと時効になりません)。 【※重要】弁護士が裁判に対応するためには、訴訟委任状を裁判所に提出することなどが必要です。裁判第1回目の直前に相談されても、物理的に対応不可能なことがあります。 訴状を受け取ったら、仕事を休んででも、できるだけ早めに弁護士に相談に行くべきです。
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40代
男性
会社員
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Hさん
40代
女性
会社員
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50代
男性
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Nさん
20代
男性
会社員
ご相談者のもとに、借金のことで、簡易裁判所から訴状が届きました。訴訟には自分では対応できない、一括で請求されても払えないということで、当事務所にご相談いただくことになったのです。






