このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「A社の任意整理を希望しますが、それ以外は一切考えていません」
そう言って、A社以外の借入れについては説明しないという方がたまにいらっしゃいます。
弁護士は、A社以外についてご本人からの希望がない以上、勝手にA社以外の業者について任意整理などの手続きを進めることはありません。
しかし、任意整理を考えていない業者について説明しなくてよいというわけではありません。
というのは、弁護士としては、ご本人の全体的な状況を聞いてからでないと、本当に任意整理がご本人にとって一番有利なのか(ふさわしいのか)等をアドバイスできないからです。
「任意整理をA社について行うけれど、B社やC社については任意整理をしない」
任意整理の手続きでは、このように、手続きをする業者を自由に選ぶことができます。任意整理の大きなメリットの一つです。
(備考)自己破産や個人再生では、手続きする業者を自由に選ぶということはできません。
任意整理をB社やC社に対して行わなくても、これらの借入れについても検討しておく必要があります。
「任意整理をすればA社には毎月2万円を返済していく形になりそうだ」
その場合、A社に2万円を払ったうえでB社やC社にご自身で支払い続けることができるかどうか、が問題となります。
もし、家計状況からするとB社・C社への返済が難しい場合、任意整理ではなく、自己破産の手続きを進めていくほうが良いかもしれません。
「今、請求の来ているA社だけをさしあたって任意整理したい」
たとえばそう思っていても、B社やC社にも滞納があって遅かれ早かれ請求が来ることが予想されるため、A社に対してだけ手続きをしても意味がないということもありえます。
また場合によっては、A社に対して任意整理を行うとB社からの借入れに影響が出てくる(=B社に対する任意整理も必要となる)可能性もありえます。
任意整理するつもりのない借入れについても、弁護士には説明すべきです。その中には、個人からの借入れなども含みます。
弁護士は、任意整理で確実に完済できるか、他にふさわしい手続きがないか、思わぬリスクの回避、そういった点を確認して、ご本人にとって有利な債務整理の方法を提案していきます。
任意整理を希望される方の中には、自己破産について誤解されているせいで、特に支障はなさそうなのに自己破産だけはしたくないという方もいらっしゃいます。もしご相談の中で全体の状況を弁護士が把握できれば、自己破産についての誤解を解くべくご説明できるかもしれませんが、把握できなければ説明することもできません。
何にせよ弁護士が、ご本人の意向に反して手続きを取ることはありません。まずは正直に状況をご説明して頂ければと思います。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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